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平成28年税制改正(2)~所得税の改正

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平成28年税制改正(2)~所得税の改正
質問:12月末に平成28年税制改正大綱が発表されましたが、この中で、所得税に関する改正のポイントはなんでしょうか?

回答・解説

空家にしていた家屋の流通を進めるための控除の特例、3世代が同居できるようにするための家屋の改修工事の特例、医療費控除の特例などが設けられました。

1. 空家に係る譲渡所得の特別控除の特例の創設

被相続人の居住用不動産を相続して平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に譲渡した場合は3000万円の特別控除の適用が受けられます。(ただし、下記の要件を充たした場合に限ります)

(1) 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
(2) 相続開始直前において、被相続人が一人で住んでいたこと
(3) 相続開始日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡であること
(4) 譲渡額が1億円以下であること

2. 住宅の3世代同居改修工事等に係る特例の創設

個人が有する家屋に一定の3世代同居改修工事をした場合、次のいずれかの特例を適用できます。(平成28年4月1日から平成31年6月30日までの間に居住したとき)

(1) ローン控除の特例(5年間) 税額控除=ローンの年末残高(1000万円が限度)×控除割合(1%もしくは2%)

(2) 税額控除の特例 税額控除額=標準的な費用相当額(250万円が限度)×10%


3. 医療費控除の特例の創設

一定の健康維持増進及び疾病の予防への取り組みを行う個人等が購入した一定のスイッチOTC医薬品の購入金額の合計額が1万2000円を超える場合に、その超える部分の金額(8万8000円を限度)を、その年分の総所得金額から控除することができます(現行の医 療費控除との選択適用となります)

要するに…

空き家対策、高齢者問題、医療費問題など現在の日本の諸問題の緩和を税制面から後押しをする 税制改正となっております。(執筆者:小嶋 大志)

《小嶋 大志》
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小嶋 大志

小嶋税務会計事務所 代表 税理士  一橋大学商学部卒業後、丸紅株式会社を経て西山会計事務所にて法人・個人の決算申告、相続税申告、株式の評価など担当。みらいコンサルティング株式会社・税理士法人みらいコンサルティング(旧中央青山PwCコンサルティング株式会社)国際ビジネス部部長を経て2010年1月より現職。 寄稿者にメッセージを送る

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