借金を抱えた際、債権者は返済を促すためにさまざまな手続きを踏みます。
法律に基づいて適切な方法でおこなわれるべきですが、中には違法な手段を用いる債権者も存在し、トラブルを引き起こす可能性もあります。
借金を抱えている方で、違法な取り立てへの対処法がわからなくて悩んでいる方もいるかもしれません。
本記事では、借金の取り立ての基本的な流れから違法な取り立て方法への対処法までを詳しく解説します。
自身の権利を知り、正しい知識を身につけることで、不当な取り立てから身を守りましょう。
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債権者の種類
債権者の種類には、次の3つがあります。
- 貸金業者
- 闇金業者
- 個人
それぞれ解説するため、債権者に関する基本的な知識を覚えておきましょう。
貸金業者
貸金業者は、主に金融機関や消費者金融など、お金を個人や法人に融資する営利法人や企業を指します。
個人や事業者が資金を借り入れる際に、迅速かつ柔軟な融資を受けられます。
貸金業者が提供する融資は、カードローン、住宅ローン、自動車ローンなどさまざまです。
闇金業者
闇金業者は法に違反して高金利で融資をおこない、違法な取り立て手段を用いる違法な貸金業者のことを指します。
一般的に闇金業者は、法律に反して極めて高い金利を設定しています。
借り手は元金に対して膨大な金利を支払うことになり、借金が返済不能になる可能性が高いです。
個人
個人からお金を借りる場合、貸金業者とは異なり、貸金業法の適用はありません。
ただし、個人間での金銭のやりとりもさまざまな法的な注意が必要です。
個人から借金をする場合は、契約書を作成し、借り手と貸し手の双方が合意した条件を明記する必要があります。
契約書は双方の権利や義務を定め、トラブルを未然に防ぐ助けになるからです。
個人間においても度を超えた取り立てや脅迫、嫌がらせなどは、法的な問題を引き起こす可能性があります。
名誉棄損や業務妨害などの罪に問われる可能性があるため、法を尊重して適切なコミュニケーションが必要です。
【期間別】借金の取り立ての流れ
借金取り立ての流れは次のとおりです。
- 【滞納1週間〜1か月】電話や書面で督促が届く
- 【滞納1〜2か月】連帯保証人に督促が届く
- 【滞納2〜3か月】催告書で一括請求される
- 【滞納3か月以降】裁判所から支払督促または訴状が届く
- 【滞納3か月以降】強制執行による給与や財産が差し押さえられる
期間別に流れを解説するため、ぜひ参考にしてください。
【滞納1週間〜1か月】電話や書面で督促が届く
一般的に借金の返済期限を過ぎて約1週間から1か月ほどが経過すると、債権者から電話や督促状が届きます。
督促状には滞納状況や借金の詳細が記載されています。
電話での催促は、乱暴な表現は避けられ、むしろ事務的に滞納の状況が説明されることが多いです。
催促があった場合は無視せずに積極的に対処しましょう。
滞納状況を把握し、返済プランの検討をはじめることで、より円滑な解決が期待できます。
【滞納1〜2か月】連帯保証人に督促が届く
電話や督促状での催促があるにもかかわらず、借金の滞納が1か月から2か月にわたると、連帯保証人や保証人にも請求が届きます。
連帯保証人や保証人は、債務者の代わりに借金を返済する義務があるため、借金を滞納すると連帯保証人に迷惑がかかる可能性があるため注意が必要です。
【滞納2〜3か月】催告書で一括請求される
借金の返済期日から2~3か月の滞納が発生すると、督促状ではなく催告書が債務者のもとに送られてきます。
催告書は、督促状と同様に過ぎた返済期日への対応を促す文書です。法的手段に踏み切る前の最終通告の意味もあります。
催告書は督促状よりも厳格な文面となり、無視すると債権者が裁判所に謝金の返済を求める手続きや訴訟を起こす可能性が高まります。
【滞納3か月以降】裁判所から支払督促または訴状が届く
借金の滞納が3か月以上続くと、債権者が裁判所に手続きをおこなうことが一般的です。
債権者は裁判所に対して支払い手続きを開始し、支払督促または訴状が債務者のもとに送付されます。
支払督促は、簡易裁判所が債務者に対して金銭の支払いを求める手続きであり、債務者は通知を受けて2週間以内に督促異議申立てをおこなわなければなりません。
異議申立てをおこなわない場合、判決が下り、財産の差し押さえなどの手続きが進行します。
一方で、債権者が債務者に対して訴訟を起こした場合には、支払督促がなく、いきなり訴状が届きます。
【滞納3か月以降】強制執行による給与や財産が差し押さえられる
支払督促や訴状が裁判所から届いたあとで異議申立てをおこなわない場合、裁判所は強制執行を実施し、債務者の財産を差し押さえることが一般的です。
強制執行がおこなわれると、裁判所は債務者の給与や預貯金を没収し、滞納している借金の返済に充てます。
貸金業法で違法とされている借金の取り立て方法
貸金業法には、借金の取り立てに関して特定の法令が厳格に規定されています。
貸金業法は債務者を保護し、公正かつ合法な方法での取り立てを求めているため、強引な取り立てをするのは違法です。
ここでは、貸金業法で禁じられている、違法とされる借金の取り立て方法について解説します。
早朝や深夜の取り立て
正当な理由がない限り、午後9時から翌朝8時の時間帯において電話、FAX、または自宅への訪問による取り立て行為は厳しく制限されています。
ただし、指定した日時に連絡をしたが債務者と連絡が取れなかったり、債務者が決めた返済日に返済がなかったりした場合には、早朝や深夜の取り立てが認められる可能性がある点は覚えておきましょう。
希望時間帯以外の電話や訪問による取り立て
返済の意思を債務者が示したうえで事前に債権者に連絡可能な日時を伝えている場合、それ以外の時間帯において電話や訪問をおこなうことは認められていません。
自宅以外の勤務先や実家に電話や訪問
債務者の勤務先や実家など自宅以外の場所に、正当な理由なく債権者が訪問したり電話したりするのも禁止です。
実家や勤務先への連絡行為により、借金や滞納の事実を第三者に知られる可能性があり、債務者の生活や業務に支障をきたすおそれがあるためです。
ただし、債務者が勤務先に連絡してほしいと伝えている場合や、債務者との連絡が全く取れない状況が続く場合など、正当な理由が存在する場合には、自宅以外への電話や訪問が認められることがあります。
退去するようにと意思表示をしても居座る
債権者が債務者の自宅を訪問し、帰ってくださいと伝えたにもかかわらず、居座り続ける行為は違法です。
そのような行動は、刑法において不退去罪として規定されており、債権者は法的な責任を問われる可能性があります。
債権者が債務者の自宅玄関前などに居座り続ける行為は、近隣の住民に対して債務者の借金の事実を知らせることと同様に考えられるからです。
プライバシーの侵害となり、債権者に法的な制裁が加えられる可能性があるでしょう。
新たに借入をし借金を返済するように要求
「ほかの会社から借入をしてでも返済してください」のように、新たな借金をさせて債務の返済を促す行為は認められていません。
債務者の借金を強引に増やす行為は禁止されており、強要罪に触れる可能性があります。
債務者のプライベートを周囲に知らせる取り立て
張り紙や看板などを利用して、債務者の借金や私生活に関する情報を周囲の人々に公然と知らせる行為は、貸金業法では禁止です。
債務者の私生活に関する情報を漏らす行為は、プライバシーの侵害にあたり、刑法的には名誉棄損罪に該当する可能性があります。
債務者の家族へ取り立て
借金の返済義務を負うのは借りた本人のみです。
返済義務を負わない家族に対して債権者が返済を要求するのは、法律で禁止されています。
また、債務者以外の方に、債務者の居所や連絡先を知らせるように要求する行為も、貸金業法では禁止です。
債権者が債務者の情報を強引に聞き出そうとする行為は、債権者の周囲の方に不安や恐れを与える可能性があるからです。
たとえ家族でも返済義務のない者が貸金業者から借金の取り立てを受けた場合、貸金業法違反となります。
受任通知が届いても本人へ取り立てをする
受任通知は、司法書士や弁護士が債務整理手続きを代理でおこなうことを示す通知です。
司法書士や弁護士により債権者に受任通知が発送された場合、債務者に対する取り立て行為を一切おこなえません。
個人間の借金の取り立ては貸金業法に従う必要はない
個人間の借金に関しては、貸金業法の対象外となります。
貸金業法は主に業者による金銭の貸し借りに関する法律であり、一般の個人同士の借金は該当しません。
ただし、貸し主が反復継続の意思を持って借り手に対して貸し付けをおこなう場合は、友人や知人でも貸金業者としての登録が必要です。
無登録で反復継続した貸付をおこなった場合、貸金業法に基づき、ヤミ金業者と同様に、最大で10年以下の懲役か3,000万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。
闇金業者から借金の取り立てが来たときの対処法
闇金業者からの借金は、正式な契約に基づいているわけではないため、返済の義務はありません。
闇金業者から借金の取り立てが来た場合、次のように対処しましょう。
- 闇金業者は出資法違反のため最初から契約無効
- 闇金業者からの取り立てに困っている場合は弁護士に依頼
- 違法な取り立ては証拠に残す
- 闇金業者からの取り立てで危険を感じた場合は警察に通報
一つずつ解説します。
闇金業者は出資法違反のため最初から契約無効
出資法では、1回のみの貸し付けで年利が109.5%を超える場合や、反復継続した貸し付けで年利が20%を超える場合には、刑事罰が課せられます。
最大で5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、またはその両方です。
また、反復継続した貸し付けで年利が109.5%を超える場合には、同様に刑事罰として、最大で10年以下の懲役または3,000万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。
闇金業者は出資法に違反しており、最初から契約は無効なため、借金は返済しなくても問題はありません。
闇金業者からの取り立てに困っている場合は弁護士に依頼
闇金業者からの取り立てに苦しんでいる場合、弁護士への相談が最も有効な対処法です。
闇金問題に強い弁護士に相談すると、闇金業者への対応方法について具体的な助言が得られます。
たとえば、闇金からの電話が止まらない場合はどうすればよいのか、電話番号を変えたり引っ越しをしたりする必要はあるのか、警察へ相談すべきかなど、状況に応じて効果的な対処法を教えてもらえます。
また、闇金業者との交渉も弁護士が代理人としておこなうため、闇金業者は借金の回収が難しいと判断して嫌がらせをやめることが多いです。
違法な取り立ては証拠に残す
違法な取り立てがおこなわれた場合、証拠に残しておきましょう。
警察に闇金の取り立ての相談にいく際に、証拠がないと被害届の提出や相談を受け付けてもらえない可能性があるためです。
取り立ての様子を録音したデータ、着信履歴や通話履歴、送られてきたメールの内容など、証拠となりそうなものは必ず保存しておきましょう。
闇金業者からの取り立てで危険を感じた場合は警察に通報
闇金業者に殴られる、刃物で脅されるなどの暴力行為、自宅の敷地内に勝手に侵入したり、ドアや窓を壊されたりするなどの器物破損を受けた場合は警察に通報しましょう。
暴力行為は命にかかわる問題であるため、闇金業者が怖いからといって躊躇してはいけません。直ちに110番してください。
自宅への危害は器物破損のみでなく、不法侵入として取り締まれます。写真や動画などを証拠として残しておきましょう。
適切な取り立てが来た時の対応
違法ではない適切な取り立てが来た場合は、誠実に対応しなければなりません。
ここでは、適切な取り立てに対する対応方法について解説します。
督促電話やメールは無視しない
債権者からの連絡に対しては、電話、メール、郵便などの手段にかかわらず、無視せずに対応しましょう。
電話やメール、郵便での連絡は一般的なものであり、厳しく取り立てることはありません。
返済期限内に返済できない場合は返済方法を相談する
返済期限内に返済ができない場合は、期日が来る前に債権者に連絡して、返済期日を延長してもらえないか相談しましょう。
月額返済額を完全に用意できない場合でも、一部を期日までに支払い、残金を後日返済する方法を認めてもらえることもあります。
返済期限の前に自発的に債権者に連絡すると、返済の意向や誠実さを示すことができ、債権者に柔軟に対応してもらえる可能性が高まります。
借金返済の見通しが立たない場合はなるべく早く弁護士に相談する
借金の返済見込みが薄い場合、債権者が法的手続きに移る前に速やかに弁護士に相談しましょう。
支払督促や訴状を無視すると、最終的には財産が差し押さえられる可能性があります。
法的措置をとられてしまうと、弁護士の介入が難しくなります。
早期の弁護士相談により、差し押さえのリスクが回避でき、借金問題の解決策を検討する幅も広がるでしょう。
借金返済の見通しが立たないときは債務整理を検討
借金返済の見通しが立たない場合、債務整理の検討が必要です。
債務整理の方法は次の3つです。
- 任意整理
- 個人再生
- 自己破産
それぞれについて解説するため、状況に応じて適切な方法を選択してください。
任意整理
任意整理は、債務者と債権者が協議し、借金の返済条件を再調整する手続きです。
債権者との交渉は、弁護士や司法書士が代理人としておこないます。
具体的には、将来の利息をゼロにして、3~5年程度の分割払いにします。
ただし、和解が成立するためには債務者の意向のみでなく、債権者の承諾が必要です。
また、借り入れ開始から任意整理の申し立てまでの期間が短すぎる場合は、利息削減や長期の分割払いが認められないケースもあります。
任意整理は、毎月の返済額がもう少し抑えられたら返済可能、といった方に適しています。
個人再生
個人再生は、弁護士を通じて裁判所に申し立てをおこない、返済が困難な状況であることを理由に債務を大幅に減額してもらう手続きです。
自己破産の場合、裁判所から免責決定をされると債務を返済する義務がなくなりますが、個人再生では減額された債務を、3年から5年かけて分割で支払います。
免除される額は、債務の80%程度が一般的です。
また、自己破産の場合は、一定の価値がある所有財産はすべて処分対象となりますが、個人再生の場合は、車や生命保険などの資産を持ったまま手続きができる点も特徴の一つです。
自己破産
自己破産は、債務超過に陥った個人が裁判所に申し立てをおこない、免責が許可されると養育費や税金などを除くすべての債務の支払い義務がなくなります。
没収された財産は現金に換えられ、債権者に配当がおこなわれますが、裁判所が設定した基準を超えない特定の財産は所有者の手元に残すことが認められています。
債務整理に強いおすすめの法律事務所
債務整理に強いおすすめの法律事務所は、次の5つです。
- はたの法務事務所
- アヴァンス法務事務所
- ひばり法律事務所
- サンク総合法律事務所
- 東京ロータス法律事務所
- アース法律事務所
それぞれの事務所について解説します。
はたの法務事務所
はたの法務事務所は、過払い請求や債務整理などお金にかかわる問題解決を得意とする司法書士法人です。
20万件以上にも及ぶ豊富な相談実績があり、法務相談が初めてで不安な方も安心して利用できます。
相談料のみでなく、着手金や全国の出張費まで無料なため、費用を安く抑えたい方にとくにおすすめです。
対象地域 | 全国対応 |
相談料 | 無料 |
任意整理 | 着手金なし 基本報酬 1社22,000円〜 減額報酬 減額分の11% |
個人再生 | 報酬 385,000円〜 再生委員支払費用 +220,000円〜 |
自己破産 | 報酬 330,000円〜 少額管財事件 +220,000円〜 |
過払い金請求 | 基本報酬なし 過払い報酬 過払い金額の22%※1 |
※1 10万円以下の場合14%+11,000円の計算費用が発生します。
アヴァンス法務事務所
対象地域 | 全国対応 |
相談料 | 無料 |
任意整理 | 着手金 1件11,000円〜※1 基本報酬 1件11,000円~ 減額報酬 減額分の11% |
個人再生 | 費用 418,000円※2 住宅資金特別条項の利用 473,000円 実費 40,000円 |
自己破産 | 着手金 352,000円※2, 3 実費 40,000円 |
過払い金請求 | 着手金 1件11,000円〜※1 解決報奨金 1社11,000円 減額報酬金 減額分の11% 成功報酬 返還額の22% |
ひばり法律事務所
借金問題について無料で相談できる弁護士事務所です。
相談費は何度でも無料で、依頼費用や着手金は分割払いにも対応しています。
女性専用窓口を設けているため、女性でも安心して相談できることもおすすめポイントです。
対象地域 | 全国対応 |
相談料 | 無料 |
任意整理 | 着手金 1社22,000円 報酬金 1社22,000円 減額報酬 11% 経費 5,500円 |
個人再生 | 着手金 330,000円~ 報酬金 220,000円〜 経費 5,500円 |
自己破産 | 着手金 220,000円~ 報酬金 220,000円〜 経費 5,500円 |
過払い金請求 | 着手金なし 報酬金なし 成功報酬 回収額の22%※1 |
※1 訴訟上の返還請求の場合は27.5%+実費が発生します。
サンク総合法律事務所
サンク総合法律事務所は、月間600件を超える問い合わせ、相談実績を誇る弁護士事務所です。
任意整理の報酬金が1件22,000円(税込)が多いなか、サンク総合法律事務所では1件11,000円(税込)でおこなえます。
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相談料 | 無料 |
任意整理 | 着手金 1件55,000円~ 基本報酬 1件11,000円~ 減額報酬 減額分の11% 過払金報酬 回収額の22%※1 |
個人再生 | 住宅ローンありの場合 着手金 550,000円〜 基本報酬 110,000円〜 住宅ローンなしの場合 着手金 440,000円〜 基本報酬 110,000円〜 |
自己破産 | 同時廃止 着手金 330,000円〜 成功報酬 110,000円〜 少額管財 着手金 440,000円〜 成功報酬 110,000円〜 |
過払い金請求 | 着手金なし 基本報酬 1件22,000円 過払金報酬 回収額の22%※1 |
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個人再生 | 着手金 330,000円 報酬金 330,000円 諸費用 55,000円 住宅ローンあり 110,000円 |
自己破産 | 着手金 220,000円 報酬金 220,000円 諸費用 55,000円 管財人引継予納金 200,000円~ |
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アース法律事務所
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自己破産 | 着手金 330,000円~ |
過払い金 | 着手金なし※2 |
※1 地域や執務状況により対応不可な場合があるため要相談です。
※2 過払い金報酬については要相談です。
借金の取り立てに関するよくある質問
借金の取り立てに関するよくある質問は、次のとおりです。
- 生活保護受給者にも借金の取り立ては来ますか?
- 夜逃げしたら借金を踏み倒せますか?
- 借金に時効はありますか?
それぞれの回答を確認し、借金の取り立てについて理解しておきましょう。
生活保護受給者にも借金の取り立ては来ますか?
借金に関しては、生活保護を受給している場合でも債務者は法的な責任を負うため、債務を返済しなければなりません。
借金の返済が遅れた場合には、債権者から督促を受けることになります。
夜逃げしたら借金を踏み倒せますか?
借金は法的な契約であり、債務者は契約に基づいて責任を負うため、夜逃げしても借金を踏み倒すことはできません。
逃亡したり隠れたりするのは、法的な問題を解決する適切な手段ではありません。
逃げることは問題を悪化させるのみでなく、将来的な法的トラブルにつながる可能性があります。
原則として、借金や利息の支払期日から一定期間が経過すると、時効により借金や利息は消滅します。
借金に時効はありますか?
具体的な時効成立までの期間は、貸金業者が会社である場合は5年、個人である場合は10年です。
まとめ
借金の取り立ての基本的な情報から、違法な借金の取り立て方法への対処法などを解説しました。
一般的な金融機関からの借金を滞納した場合、貸金業法で定められたルールにもとづいて取り立てがおこなわれます。
適切な取り立てに対しては迅速な対応が大切で、督促の電話やメールを無視してはいけません。
一方、身に危険を感じる違法な取り立てを受けた場合は、弁護士に相談するか、警察に通報するのをおすすめします。
また、借金返済の見通しが立たない場合は、債務整理を検討しましょう。
任意整理、個人再生、自己破産などの方法により、借金問題を解決し、人生の再スタートを切ることも可能です。
借金問題で苦しくなったら、一人で悩まず早めに専門家に相談しましょう。