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自己破産しても生活保護は受けられる?どちらの手続きを先におこなうべきか解説

経済的な厳しさに直面し、生活保護を受給している方や申請している方のなかには「自己破産しても生活保護の受給はできるの」と悩みを抱いている方もいるでしょう。

結論からお伝えすると、自己破産しても生活保護は受給できます。

生活保護を受給しているか否かは、自己破産ができるかに法律上は関係ありません。

本記事では、自己破産している方が生活保護を受けられるかや、申請はどちらを先におこなうべきかについて解説します。

ぜひ本記事を参考にして、自己破産と生活保護の関連性や手続きの適切な順序について理解を深めてください。

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本記事で紹介するのは日本弁護士連合会日本司法書士会連合会に所属する弁護士や司法書士在籍の法務・法律事務所です。

目次

自己破産しても生活保護は受給できる

自己破産をしても生活保護の受給は可能です。

自己破産の手続きにおいて「生活保護を受給していないこと」といった条件をクリアする必要はなく、生活保護を申請する際に「過去に自己破産したことがないこと」といった条件も課されません。

そのため、自己破産をしても生活保護が打ち切られる心配は不要です。

また、過去に自己破産の経験がある方が、生活保護の申請を受け付けてもらえないといった事態も発生しません。

むしろ、生活保護を受給中の方が自己破産手続きを進める場合には、自己破産にかかる費用の支払いが免除または猶予されるといった利点があります。

生活保護を受給できる要件

生活保護を受給できる要件

  • 資産を所有していない
  • 働けない
  • 年金や手当を活用している
  • 親族から支援を受けられない

それぞれについて解説します。

資産を所有していない

生活保護を受給するためには、土地や預貯金などの資産を所有していないことが重要な条件となります。

自身が所有資産を売却して生計を立てることができる場合、生活保護の必要性がないと判断されるからです。

ただし、預貯金がゼロでなくても構いません。基本的には最低生活費の半額以下であれば預貯金の所有が認められます。

たとえば、最低生活費が20万円であれば、10万円まで預貯金を所有していても問題ありません。

また、生活に不可欠であれば、預貯金以外の財産も所有が認められます。

たとえば、自動車は原則として売却が必要ですが、障害者の通院や公共交通機関の不足する地域での移動が必要な場合は手放す必要はありません。

一方で、利用していない土地や別荘などは生活に不要と見なされ、売却するよう指導を受けます。

働けない

病気やケガなどにより働けない状態にある方も、生活保護の受給対象です。

年齢に関する制限はないため、生活保護は0歳から100歳までのすべての年齢層が対象となります。

たとえば、20代の若者の場合でも、医師からうつ病により労働が難しいと診断された場合、生活保護の対象です。

ただし、自己申告のみでは働けない状態が認められない可能性があります。

とくに、うつ病やパニック障害などの精神にかかわる病の場合、症状の深刻さが理解されにくく、担当者に働けないことを認定してもらえないケースがあります。

そのため、病気やケガをした場合は、病院で診断書を取得しましょう。

医師の診断書があれば、状態が正確に伝わり、生活保護の申請がスムーズに進むでしょう。

年金や手当を活用している

年金の支給額が少なく生活が厳しい高齢者の場合、生活保護の受給が可能です。

あくまで労働が難しい高齢者を対象としており、健康で労働能力がある場合には、アルバイトや仕事を探すことを勧められます。

親や兄妹など支援してもらえる方がいる場合には、身内を頼るようにもアドバイスされます。

また、生活保護は、ほかの手当金と同時に受給するのも可能です。

たとえば、ひとり親世帯は児童扶養手当といった手当金を受給しながら生活保護を申請できます。

手当金は収入に含まれ、その金額を差し引いた額が生活保護費として支給されます。

ただし、児童扶養手当に加えて児童育成手当や住宅手当などを受給している場合、手当金を合算した額が最低生活費を上回ると、生活保護の受給が制限されることがあるため注意が必要です。

親族から支援を受けられない

離れて暮らす家族や親戚などの親族から経済的な支援を受けられない方も、生活保護の受給対象です。

親や親族などの扶養義務者は、申請者に対して優先的に援助しなければいけないと法律で定められています。

そのため、たとえば一人暮らしで生活費が不足している場合でも、仕送りのサポートを受けられたり実家で家族と同居できたりする場合、生活保護の受給は認められません。

生活保護を申請する際には、援助を受けられる身内が存在しないか確認するために、三親等以内の親族に連絡を取ることがあります。

ただし、親や親族からの虐待や暴力など精神的な苦痛を受けている場合は、社会福祉事務所に相談すると、例外的に連絡をとることなく生活保護の受給が可能です。

自己破産と生活保護の申請はどちらを先におこなうべき?

自己破産したあとに生活保護を受給するのも、生活保護を受給中に自己破産するのも可能です。

ただし、借金の返済に生活保護費を充てることは望ましくありません。生活保護が打ち切られる可能性があるためです。

ここでは、自己破産と生活保護の申請の順番について解説します。

自己破産後に生活保護を申請する場合

債権者からの催促があるか、返済が滞っている状況では、先に自己破産の手続きを進めることがおすすめです。

自己破産のみでなく、債務整理を弁護士に依頼すると、債権者に対して受任通知を送付します。受任通知が債権者に届くことで催促が中断されます。

ただし、生活保護を受給すれば催促が自動的に止まるわけではありません。

借金の返済のみでなく、生活が厳しい状況にある方は、自己破産と同時に生活保護の申請手続きを進めることを検討してください。

生活保護受給中に自己破産申請する場合

生活保護を受給している状況であれば、自己破産が適した債務整理手段です。

債務整理には自己破産以外にも任意整理や個人再生がありますが、任意整理や個人再生では借金が一部減額されるものの、残債が残り、債権者への返済が課せられます。

生活保護費を借金の返済に充てることは、生活保護の打ち切りリスクがあるため望ましくありません。

返済が免除される自己破産では、生活保護の受給には影響が出ないため、適切な債務整理といえるでしょう。

生活保護受給中に自己破産しても大丈夫

生活保護受給中におこなう債務整理は、自己破産が唯一の選択肢といえるでしょう。

自己破産は借金の返済がほぼ免除になるため、生活保護を受給している場合も収入がない場合も利用可能です。

ここでは、生活保護受給者が自己破産をする際のポイントについて解説します。

生活保護受給者が自己破産を相談するときは法テラスへ

自己破産手続きをおこなう際には、弁護士への依頼が一般的です。

自己破産を弁護士に依頼するための費用は約50万円必要ですが、法テラスの民事法律扶助制度を利用すると費用を抑えられます。

民事法律扶助制度は、弁護士費用が支払えない場合、手続きに必要な費用を法テラスが立て替える制度です。

民事法律扶助制度を利用するためには、収入基準や資産基準を満たす必要がありますが、生活保護を受給している方であれば、民事法律扶助制度を利用できる可能性は高いです。

また、法テラスには本来、月々の返済が求められますが、生活保護を受給している場合は返済の猶予や返済の免除が適用される可能性があります。

生活保護受給者ができる債務整理は自己破産のみ

生活保護を受給している場合、原則として生活保護費を利用して借金の返済をおこなうことは認められていません。

そのため、生活保護費以外の収入がある場合を除き、借金の返済を継続する任意整理や個人再生といった債務整理手続きを進めることは難しいです。

生活保護受給者が自己破産する場合は追加の書類が必要

生活保護受給者が自己破産をするためには、生活保護費受給証明書の提出が必要です。

生活保護受給証明書とは、生活保護を受ける権利を認定された方が持つ証明書で、最寄の市町村の福祉課で発行してもらえます。

生活保護費受給証明書には、次の情報を記載します。

  • 自身と世帯全員分の家族の氏名、続柄
  • 保護開始日

生活保護費受給証明書の発行の際に提出する書類はないため、事前に準備する必要はありません。

免責許可決定を受けやすくなる

免責許可決定とは、自己破産手続きにおいて裁判所がおこなう、債務者が債務免除を受ける判断を指します。

免責許可決定が出ると債務者はその後、債務を返済する必要がなくなります。

免責許可決定に対して債務者の借金をゼロにしないとの判断を免責不許可決定といい、自己破産手続を終えても借金がゼロにならず、借金を返済し続けなければなりません。

法律上で定められているわけではありませんが、生活保護受給者の場合、免責許可決定が出やすい傾向にあります。

ただし、生活保護を受けている場合でも、借金の理由がギャンブルや投資など不合理な場合には、免責不許可となる可能性が高いため注意が必要です。

生活保護受給者は自己破産費用が免除される

生活保護受給者は自己破産費用が免除されるメリットがあります。

免除される費用は、次の二つです。

  • 自己破産にかかる通常時の費用
  • 生活保護受給者が自己破産時に免除される費用

それぞれの費用について解説します。

自己破産にかかる通常時の費用

自己破産にかかる通常時の費用には、次の二つがあります。

  • 予納金
  • 弁護士、司法書士への依頼費用

予納金は、自己破産手続きにおいて裁判所に支払う必要がある費用です。

自己破産のタイプにより異なりますが、金額は1.5万円から50万円程度までと幅広く、債務者の資産の有無などにより変動します。

また、自己破産の手続きは非常に複雑であり、自らおこなうことは困難です。

そのため、一般的には多くの方が弁護士や司法書士などの専門家に依頼します。

専門家に依頼する際には一定の費用が発生します。一般的な相場は、弁護士が25万円から50万円程度、司法書士が20万円から40万円程度です。

生活保護受給者が自己破産時に免除される費用

自己破産に関わる費用については、生活保護を受給している場合、法テラスに立て替えてもらえる民事法律扶助制度が利用可能です。

民事法律扶助制度を利用すると、生活保護受給者は自己破産にかかる費用を支払う必要がなくなります。

民事法律扶助制度を利用する際、必ずしも法テラスを通して弁護士や司法書士に依頼する必要はなく、自身で選んだ弁護士や司法書士に依頼するのも可能です。

そうしたやり方を持ち込み方式といい、持ち込み方式を利用すると早期の解決が期待できます。

ただし、持ち込み方式を利用するためには、法テラスと提携している弁護士や司法書士でなければなりません。

生活保護を受給するときの注意点

生活保護を受給する際には、次の点に注意してください。

  • 生活保護費は借金返済に充てられない
  • 生活保護受給中であることを隠し借金はできない
  • 生活保護の不正受給は自己破産時に免責されない可能性がある

一つずつ解説します。

 生活保護費は借金返済に充てられない

生活保護費は基本的には生計費や住居費、医療費などの生活必需品に充てられることが目的です。

そのため、生活保護費を借金の返済に充てることは、一般的には認められていません。

生活保護制度は生計が困難な状況にある方が最低限の生活を維持するための支援制度であるため、使い道には制限があります。

借金の返済が困難な場合は、生活保護以外の債務整理手続きを検討する必要があります。

生活保護受給中であることを隠し借金はできない

生活保護を受給中であることを隠して新たな借り入れはできません。

借り入れの申請の際には厳格な審査がおこなわれるため、生活保護受給中であることは必ずバレます。

生活保護を受給中であることを隠して借金ができたとしても、その事実が発覚すると不正受給として見なされ生活保護が停止となったり、借り入れにより十分な資力があると判断されると、受給した生活保護費を返還請求されたりする可能性があるため注意が必要です。

生活保護の不正受給は自己破産時に免責されない可能性がある

生活保護の不正受給に関する法的な問題は生活保護法に基づいて審査され、不正が確認された場合には返還請求がおこなわれることがあります。

生活保護の不正受給により生活保護費の返還を求められた場合、その返還義務は自己破産をおこなっても免除されません。

自己破産をした後も、返還金を支払い続ける必要があります。

自己破産や生活保護を申請する流れ

自己破産や生活保護を申請する流れについて解説します。

それぞれの内容を確認して、手続きをおこなう際の参考にしてください。

自己破産の流れ

自己破産の流れは、次のとおりです。

  • 弁護士に相談
  • 債権者からの取り立てを止める
  • 裁判所に提出する書類の準備
  • 裁判所に自己破産の申し立て
  • 自己破産手続きの開始
  • 免責の許可

弁護士に相談した結果、自己破産をおこなうことが適切ではないといった場合もあり得ます。

そのため、自己破産をする場合は、まず弁護士に相談しましょう。

弁護士が自己破産の依頼を受けると、弁護士は債権者に対して依頼を受けた旨の通知を送り、債務者への取り立てをストップさせます。

申し立ての際には裁判所に対し、債務状況について伝えるための借り入れの資料や、債務の返済が困難なことを示すための収入に関する資料も必要です。

弁護士と打ち合わせをおこない、提出する書類に不備がないことを確認してから、裁判所に自己破産の申し立てをおこないます。

裁判所が書類を受理し、問題がなければ自己破産の手続きに進みます。

自己破産の手続きが終了した後、債務の返済義務を免除するための免責手続きがおこなわれ、免責が承認されると、自己破産に関するすべての手続きが完了です。

生活保護申請の流れ

生活保護は受給要件を満たしている方であれば、居住地域を所管する福祉事務所で申請できます。

生活保護申請の流れは、次のとおりです。

  1. 生活保護の相談
  2. 生活保護を申請
  3. 審査
  4. 生活保護が必要かどうかの決定

まずは、福祉事務所の窓口で、生活保護の申請を検討していることを伝えます。

生活保護の申請ができるのは、本人もしくは扶養義務者、同居している親族のみです。

相談では資産状況や世帯収入、生活保護以外の制度で対応できないか、などの確認がおこなわれます。

生活保護が必要と判断された場合、申請手続きをおこない、申請後は生活保護の受給可否を決めるために、働く能力の有無や生活状況の確認審査がおこなわれます。

申請後、保護が必要かどうかは、14日以内に決まることが一般的です。

自己破産の相談におすすめの法律事務所

自己破産の相談におすすめの法律事務所は、次の5つです。

  • はたの法務事務所
  • ひばり法律事務所
  • サンク総合法律事務所
  • 東京ロータス法律事務所
  • アース法律事務所

それぞれの法律事務所の特徴について解説します。

はたの法務事務所

はたの法務事務所は、過払い請求や債務整理など金銭に関する問題に強い司法書士法人です。

20万件以上に及ぶ相談実績があり、はじめて法務相談をする方でも安心して利用できるでしょう。

また、相談料のみでなく、着手金や全国の出張費まで無料です。

なるべくコストを抑えたい方にとくにおすすめの相談先といえます。

対象地域全国対応
相談料無料
任意整理着手金なし
基本報酬 1社22,000円〜
減額報酬 減額分の11%
個人再生報酬 385,000円〜
再生委員支払費用 +220,000円〜
自己破産報酬 330,000円〜
少額管財事件 +220,000円
過払い金請求基本報酬なし
過払い報酬 過払い金額の22%
※1
料金は全て税込みです。
※1 10万円以下の場合14%+11,000円の計算費用が発生します。

ひばり法律事務所

ひばり法律事務所は、借金問題に関する相談を何度でも無料でできる弁護士事務所です。

依頼費用や着手金については、分割払いにも対応しています。

女性専用窓口を設けており、女性でも安心して相談できる環境を提供しています。

対象地域全国対応
相談料無料
任意整理着手金 1社22,000円
報酬金 1社22,000円
減額報酬 11%
経費 5,500円
個人再生着手金 330,000円~
報酬金 220,000円〜
経費 5,500円
自己破産着手金 220,000円~
報酬金 220,000円〜
経費 5,500円
過払い金請求着手金なし
報酬金なし
成功報酬 回収額の22%
※1
※料金は全て税込みです。
※1 訴訟上の返還請求の場合は27.5%+実費が発生します。

サンク総合法律事務所

サンク総合法律事務所は、毎月600件以上の問い合わせや相談を受ける実績豊富な弁護士事務所です。

とくに任意整理において、1件あたり22,000円(税込)が一般的な報酬金のなか、サンク総合法律事務所では1件あたり11,000円(税込)で対応しています。

また、女性の弁護士も在籍しており、男性弁護士には相談しづらいと感じる方も安心して相談できます。

対象地域全国対応
相談料無料
任意整理着手金 1件55,000円~
基本報酬 1件11,000円~
減額報酬 減額分の11%

過払金報酬 回収額の22%※1
個人再生住宅ローンありの場合
着手金 550,000円〜
基本報酬 110,000円〜

住宅ローンなしの場合 
着手金 440,000円〜
基本報酬 110,000円〜
自己破産同時廃止
着手金 330,000円〜
成功報酬 110,000円〜


少額管財 
着手金 440,000円〜
成功報酬 110,000円〜
過払い金請求着手金なし
基本報酬 1件22,000円
過払金報酬 回収額の22%
※1
※料金は全て税込みです。
※1 訴訟の場合は過払い金回収額の27.5%です。

東京ロータス法律事務所

東京ロータス法律事務所は、債務整理を得意とする法律事務所です。

豊富な実績と経験を有しており、顧客の状況にあわせて最適な解決方法を提案してもらえます。

電話による問い合わせは平日10時から19時まで、土日祝日も対応しているため、平日の相談が難しい方でも柔軟に相談できるでしょう。

対象地域全国対応
相談料無料
任意整理着手金 22,000円
報酬金 22,000円
減額報酬 減額分の11%
過払報酬 回収額の22%
諸費用 5,500円
送金管理手数料 1,100円
訴訟の別途着手金 33,000円
個人再生着手金 330,000円
報酬金 330,000円
諸費用 55,000円

住宅ローンあり 110,000円
自己破産着手金 220,000円
報酬金 220,000円
諸費用 55,000円

管財人引継予納金 200,000円~
過払い金請求着手金なし
報酬金なし
過払い金報酬 回収額の22%
※料金は全て税込みです。

アース法律事務所

アース法律事務所の代表弁護士は元裁判官であり、高い信頼性と豊富な実績を備えています。

相談料は30分5,500円(税込)ですが、借金問題に関する相談は無料です。

個々の悩みを細かくヒアリングし、それぞれに最適な債務整理の方法を提案してもらえるため、借金問題に悩んでいる方は一度相談してみましょう。

対象地域全国対応※1
相談料借金問題に関しては無料
任意整理着手金 1社22,000円
減額報酬 減額金の11%相当
個人再生着手金 1社330,000円
住宅ローン特例あり 440,000円~
自己破産着手金 330,000円~
過払い金着手金なし※2
料金は全て税込みです。
※1 地域や執務状況により対応不可な場合があるため要相談です。
※2 過払い金報酬については要相談です。

自己破産や生活保護に関するよくある質問

自己破産や生活保護に関するよくある質問と回答を紹介します。

自己破産と生活保護は同時に手続きできますか?

自己破産と生活保護は同時に手続き可能です。

自己破産を申請してから生活保護を受給できるのみでなく、生活保護を受給してから自己破産の申請も可能です。

小額の借金でも自己破産はできますか?

自己破産が可能となる借金額には明確な基準が存在しません。

裁判所は個別の事案において具体的な事情を考慮し、支払いが可能であるかどうかを判断します。

生活保護受給中でも借金の取り立ては来ますか?

生活保護を受けている場合でも、借金の督促や取り立てが止まることはありません。

裁判所からの督促状を無視した場合は、法的措置を取られる可能性もあります。

そのため、早めに弁護士に債務整理の相談をしましょう。

生活保護受給者が自己破産の手続きをするときは弁護士に依頼できますか?

生活保護を受給中の場合でも、自己破産の手続きをする際には弁護士に依頼できます。

自己破産手続きには複雑な法的プロセスが関わるため、弁護士のサポートを受け、手続きの正確性や法的なアドバイスを得ることが重要です。

まとめ

自己破産をしても生活保護は受けられます。生活保護受給の有無は、自己破産ができるか否かに法律上は関係がないためです。

そのため、自己破産をしても生活保護が打ち切られる心配はありません。

また、生活保護を受給した後に自己破産手続きをおこなうことも、自己破産をした後に生活保護の申請も可能です。

生活保護を受給している方で、自己破産費用の支払いが難しい場合、法テラスの民事法律扶助制度の活用がおすすめです。

民事法律扶助制度を利用すると、自己破産費用が免除される可能性があります。

自己破産の手続きは法的に複雑なプロセスがあるため、借金問題で悩んでいる方は、債務整理に強い弁護士事務所に相談してみましょう。

<参考リンク>
はたの法務事務所公式サイト
ひばり法律事務所公式サイト
サンク総合法律事務所公式サイト

※本記事は可能な限り正確な情報を記載しておりますが、内容の正確性や安全性を保証するものではありません。
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