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自己破産の流れや手続き方法とは?借金の債務整理に必要な費用・期間も解説

自己破産は、すべての借金の返済義務がなくなる手続きです。債務整理で自己破産を検討している方の中には「自己破産の流れや費用などを把握したうえで実行したい」と考えている方も多いでしょう。

自己破産は、弁護士や司法書士への相談からはじまります。多くの事務所が無料相談を提供しているため、積極的に利用してみましょう。

この記事では、自己破産の種類や流れ、実行するメリットやデメリットなどについてまとめました。借金の返済に苦しんでいる方は、自己破産の流れを把握して実行しましょう。

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本記事で紹介するのは日本弁護士連合会日本司法書士会連合会に所属する弁護士や司法書士在籍の法務・法律事務所です。

目次

自己破産手続きの3つの種類

自己破産には、次の3つの種類があります。

  • 同時廃止事件
  • 管財事件
  • 少額管財事件

一つずつ特徴を解説します。

同時廃止事件

同時廃止事件とは、裁判所が破産管財人を選任しないと判断した場合に適用される自己破産です。破産手続きの開始決定と同時に廃止されるため、管財事件よりも短い期間で手続きが完了し、費用も安く済みます。

費用が安く済む理由から希望する方も多いですが、決定するのは裁判所であり、自身では選べません。

管財事件

管財事件は、同時廃止事件と異なり、破産管財人が選任される自己破産です。法人や個人事業主が自己破産する際は、管財事件が適用されます。

また、一定以上の財産を所有している方や、借金の原因が免責不許可事由に該当する場合も、管財事件が適用されると覚えておきましょう。免責不許可事由とは、ギャンブルや浪費、投資などが原因の借金です。

少額管財事件

少額管財事件とは、管財事件よりも簡易的な手続きで実行できる自己破産です。裁判所に支払う予納金が少ないため、管財事件よりも安く手続きできます。

また、管財事件よりも短い期間で手続きを完了させられる点も特徴です。管財事件の手続きは、通常半年〜1年ほどかかりますが、少額管財事件は2〜3か月ほどで完了します。

管財事件よりも簡易的な手続きで、少ない費用で実行できるものの、すべての裁判所で採用されているわけではありません。

利用する裁判所によっては、少額管財事件が適用されない場合もあるため、注意しましょう。

自己破産手続きは専門家に相談したほうがよい?

自己破産は、弁護士や司法書士に頼まなくても自身で実行できます。しかし、多くの場合で専門家に依頼して実行されます。

個人での手続きは非常に困難

自己破産は、専門家の手を借りずに個人でも実行可能です。

しかし、専門的な知識がない状態で書類を作成したり、裁判所とやり取りしたりする必要があるため、大きな負担がかかります。

専門家に自己破産の手続きを依頼すれば、自己破産に必要なすべての作業が代行され、スムーズに進められます。

もちろん費用はかかりますが、手間を考えると専門家に依頼する方が無難です。

専門家に依頼した場合の費用・期間

専門家に自己破産を依頼した場合の費用は、自己破産の種類によって異なります。同時廃止事件の場合は最低20万円ほど、管財事件の場合は50万円ほどかかります。

債権者の数によっても金額は変動するため、どれほどの費用がかかるのかは人によって大きく異なると把握しておきましょう。

また、自己破産にかかる期間は3か月〜1年ほどです。同時廃止事件が最も短く、次に少額管財事件、管財事件の順に期間が長くなります。

依頼する専門家によっても費用や期間は変動するため、無料相談を利用して事前に確認しておきましょう。

自己破産手続き開始前の流れ

自己破産手続き開始の流れは、次のとおりです。

  1. 弁護士、司法書士に依頼する
  2. 債権者に受任通知を送付する
  3. 破産申立て書類を作成する
  4. 裁判所に自己破産を申し立てる
  5. 自己破産手続き開始が決定する

順番に解説します。

1:弁護士・司法書士に依頼する

まずは、弁護士や司法書士に自己破産の手続きを依頼しましょう。自身でも実行できますが、専門的な知識がない方が手続きするとなると、手間と時間がかかります。

スムーズに手続きしたい方は、弁護士や司法書士に依頼しましょう。依頼する際は、弁護士、司法書士事務所の無料相談を活用して、事務所の雰囲気を確かめてみてください。

2:債権者に受任通知を送付する

弁護士や司法書士に依頼すると、債権者に対して受任通知が送付されます。受任通知とは、債務者の代わりに弁護士が債務整理の手続きを実行する旨を債権者に知らせる通知です。

受任通知を受け取った債権者は、原則取り立てが禁止されるため、返済の催促が止まります。

3:破産申立て書類を作成する

債権者に受任通知を送付したら、破産申立て書類を作成します。自身で実行する場合は自身で作成する必要がありますが、弁護士や司法書士に依頼する場合は、代理で作成されます。

書類の作成には専門的な知識が必要なため、できるだけ弁護士や司法書士に依頼しましょう。

4:裁判所に自己破産を申し立てる

破産申立て書類が作成できたら、裁判所に自己破産を申し立てます。申し立て後は、裁判所によって書類に不備がないのかをチェックされる流れです。

5:自己破産手続き開始が決定する

裁判所によるチェックが完了し、自己破産が必要だと判断されると、自己破産手続き開始が決定します。

最終的に自己破産が適切なのかを判断するのは裁判所のため、自己破産手続き開始が決定するまで自己破産できるのかは判断できません。

まずは弁護士や司法書士事務所の無料相談を利用して、自己破産が適切なのかを相談しましょう。

自己破産手続き開始後の流れ

自己破産手続き開始後の流れは、同時廃止事件の場合と管財事件、少額管財事件の場合によって異なります。

同時廃止事件の場合

同時廃止事件の自己破産手続き開始後の流れは、次のとおりです。

  1. 免責審尋
  2. 免責許可決定
  3. 自己破産完了

免責審尋とは、支払い義務が免除される手続きです。裁判所によっては、裁判官と面接する必要がありますが、依頼した弁護士が同行するため、安心して手続きを進めましょう。

免責審尋の結果、免責不許可事がないと判断されると、免責許可決定が確定し、借金の支払い義務が免除されます。

管財事件・少額管財事件の場合

管財事件、少額管財事件の自己破産手続き開始後の流れは、次のとおりです。

  1. 破産管財人の選任
  2. 財産の調査
  3. 免責審尋
  4. 免責許可の決定

管財事件での自己破産が決まったら、破産管財人の選任がおこなわれ、財産も調査されます。価値のある財産が見つかった場合は、破産管財人が処分します。

財産の調査や処分が完了したら、同時廃止事件と同様に免責審尋がおこなわれ、免責許可が決定されて自己破産完了です。

自己破産のメリット

自己破産のメリットは、次の4つです。

  • 借金の支払い義務が免除される
  • 債権者からの督促がなくなる
  • 財産すべてを処分されない
  • 生活の立て直しが可能になる

一つずつ解説します。

借金の支払い義務が免除される

自己破産の最大のメリットは、借金の支払い義務が免除される点です。自身が抱えている借金を返済する必要がなくなるため、借金返済で生活が苦しい方にとっては大きなメリットです。

しかし、デメリットも多くあり、安易に自己破産を実行するべきではありません。メリットとデメリットを把握したうえで実行しましょう。

債権者からの督促がなくなる

借金の返済を延滞していると、債権者からの催促が届きますが、自己破産を実行すれば催促がなくなります。貸金業法によって、自己破産に専門家が介入したあとの催促は禁止されています。

しかし、銀行や消費者金融ではなく、闇金から借りている場合は、自己破産後も催促がくる可能性が高いです。

自己破産後に借金を取り立てる行為は禁止されており、破産法や刑法によって罰せられます。取り立てがしつこい場合は、自己破産を依頼した弁護士に相談しましょう。

財産すべてを処分されない

自己破産と聞くと、自身の財産がすべて差し押さえられ、処分されると考えている方もいます。

しかし、実際は次のような財産を手元に残せるため、最低限の生活は確保できます。

  • 生活に必要な家具家電
  • 99万円以下の現金
  • 新得財産

家具や家電、一定額以下の現金などを手元に残して自己破産できます。新得財産とは、自己破産の手続きが開始されたあとに獲得した財産です。

自己破産の差し押さえになる財産は、手続きを開始した時点で手元にある財産と覚えておきましょう。財産がすべて差し押さえられると不安に思っている方も、安心して自己破産してください。

生活の立て直しが可能になる

自己破産すると、借金の返済義務がなくなり、生活を立て直せます。借金は、長く借りるほど多くの利息が発生するため、生活よりも返済を優先している方もいるでしょう。

自身の最低限の生活を守るためにも、借金の返済が大きな負担になっている方は、自己破産を実行してみてください。

自己破産のデメリット

自己破産は、メリット以外に次のようなデメリットもあります。

  • 一定金額以上の現金、財産は処分される
  • 信用情報機関に登録される
  • 官報に掲載される
  • 制限を受ける職業、資格がある
  • 保証人に借金の請求がいく

詳しく解説するので、自己破産を検討している方は参考にしてください。

一定金額以上の現金・財産は処分される

自己破産を実行すると、一定額以上の現金、財産が処分されます。東京地方裁判所では、20万円以上の価値がある財産はすべて処分の対象です。

たとえば、自動車や不動産、仮想通貨などの価値がある財産は、すべて処分されると把握しておきましょう。

裁判所によってどれほどの価値以上の財産が処分されるのかは異なる場合があるものの、多くの裁判所が東京地方裁判所の基準を採用しています。

しかし、自由財産は処分の対象外です。自由財産には、自己破産の手続き後に取得した財産である新得財産や、衣類や各家電などの差し押さえ禁止財産などが該当します。

また、99万円以下の現金も自由財産として認められているため、手元に残したまま自己破産できます。最低限の生活はできますが、これまでのような快適な生活は難しくなると把握しておきましょう。

信用情報機関に登録される

自己破産に限らず、債務整理を実行すると信用情報機関に登録されます。いわゆる信用情報に傷が着いた状態になり、あらゆる審査に通過できなくなります。

通過できない審査の一例は、次のとおりです。

  • クレジットカード
  • カードローン
  • 住宅ローン
  • 自動車ローン

たとえば、自己破産後にお金を借りようとカードローンの審査を受けても、信用情報の傷が原因で審査に落ちます。

自己破産の場合は、信用情報の傷が消えるまで5〜10年ほどかかるため、自己破産後はあらゆる審査に通過できないと覚悟したうえで実行してください。

官報に掲載される

自己破産を実行すると、官報に掲載されます。官報とは、国が発行している機関紙であり、国の政策や国民の権利義務などに関する情報が掲載されています。

しかし、官報を確認する方は非常に少なく、掲載されたからといって周りの方に自己破産が発覚する可能性は低いため、デメリットに感じない方も多いでしょう。

制限を受ける職業・資格がある

現在の職業によっては、自己破産中に働けなくなる可能性があります。自身の職業が、自己破産によって制限される職業に該当する方にとっては、大きなデメリットです。

制限される職業の一例を紹介します。

  • 弁護士
  • 警備員
  • 宅地建物取引士
  • 司法書士
  • 税理士

自己破産を実行する際は、自身の職業が制限の対象になるのかを確認しておきましょう。また、仕事に必要な資格も一時的に制限されるため、仕事ができなくなる可能性があると覚悟したうえで自己破産を実行してください。

保証人に借金の請求がいく

自身の借金は自己破産によって支払い義務がなくなりますが、保証人の債務はなくならず、支払い義務が発生します。

保証人に迷惑をかけたくない方は、自己破産以外の方法で借金を返済する必要があります。保証人への請求は基本的に一括請求であり、非常に大きな負担です。

しかし、任意整理であれば整理する債権を自身で選べるため、保証人への負担を回避できます。

自己破産ではなく任意整理したい場合は、自身の状況で任意整理が適切なのかを、弁護士や司法書士に相談してみてください。

まとめ

今回は、自己破産の種類や手続きの流れ、自己破産を実行するメリットやデメリットなどについて解説しました。自己破産を実行すると、借金の返済義務がなくなり、返済の負担を回避できます。

現在、借金の返済で生活が苦しい方や返済するお金がない方は、自己破産によって生活を立て直せるため、実行を検討しましょう。

しかし、信用情報に傷がついたり、財産を差し押さえられたりするデメリットもあります。よい部分のみでなく、悪い部分も把握したうえで、自己破産を実行するのかを検討してみてください。

※2023年11月時点の情報です。
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