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自己破産にかかる費用を解説!弁護士に依頼する理由や法テラスについて紹介!

「借金が多すぎて、生活をするのも困難になってしまった…」や「事業が失敗して、多額の借金を背負ってしまった…」など…

借金が払えなくなったときに、「自己破産」をするべきか悩む方も多いでしょう。しかし、弁護士に依頼して自己破産をするとなると、弁護士費用と裁判所費用がかかるため、手続きに多くのお金がかかります。

本記事では、自己破産にかかる費用はいくらくらいなのか、お金がかかっても弁護士に依頼すべき理由について解説します。弁護士費用が支払えない方におすすめする、法テラスについてなども解説しています。

自己破産を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

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1件352,000円〜1件220,000円〜1件330,000円〜1件220,000円〜
基本報酬1件330,000円〜要相談1件220,000円〜1件110,000円〜1件220,000円〜
その他費用少額管財事件
+220,000円
実費 40,000円※1経費 5,500円〜要相談経費 55,000円※2
対応地域全国対応
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※2 管財人引継予納金は200,000円です。

本記事で紹介するのは日本弁護士連合会日本司法書士会連合会に所属する弁護士や司法書士在籍の法務・法律事務所です。

目次

裁判所によって決められる自己破産手続きの種類

自己破産には、同時廃止・少額管財・通常管財の3種類があり、所有している財産の状況などでどの手続きになるかが変わります。それぞれの手続きの内容について、詳しく見ていきましょう。

同時廃止

同時廃止(同時廃止事件)は、破産の手続き開始決定と「同時」に、破産手続きの廃止決定がなされることです。破産手続きの開始と同時に廃止になることから、「同時廃止事件」と言います。

同時廃止事件になるケースは、破産法 第216条第1項により定められています。

破産法 第216条第1項
裁判所は、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときは、破産手続開始の決定と同時に、破産手続廃止の決定をしなければならない。

破産者に、破産手続き費用を支払うだけの財産がないと認められた場合は、同時廃止の手続きが行われます。

少額管財

少額管財とは、通常管財を一部簡略化した手続きのことです。手続きが簡略化されることで、費用や時間が節約できるのがメリットです。

  • 予納金:負債総額にかかわらず20万円程度
  • 手続きにかかる時間:約6か月

ただし、手続きが簡略化できない、複雑な破産事件の場合は少額管財は利用できません

少額管財の要件は、主に次のとおりです。

  • 弁護士が申立代理人であること
  • 申立代理人(弁護士)による財産調査が行われており、内容が書式に整理されていること
  • 換価可能な財産がないこと、または総資産額が60万円未満であること
  • 否認すべき行為が存在しないこと

財産の状況は、60万円以上の資産があった場合でも、預貯金の場合のみなど、ケースによっては要件に当てはまります。

通常管財

通常管財(特別管財)は、破産法に定められている原則的な手続きであり、おもに株式会社などの、大規模な法人等が破産するときに利用される手続きです。

通常管財になるケースの一例は、主に次のとおりです。

  • 収入に見合わない浪費行為をしているケース(ギャンブルなど)
  • 隠し財産があると疑われるケース
  • 借金額が400万円を超えるケース
  • 法人の代表者や自営業者のケース

破産を申し立てる裁判所の運用によって、取り扱われるケースは異なります。あくまでも一例として参考にしてください。

自己破産にかかる費用・金額

自己破産を弁護士に依頼する場合は、手数料や予納金、それぞれの手続きに応じた費用と弁護士費用がかかります。それぞれいくらくらいかかるのかを、依頼前に確認しておきましょう。

自己破産にかかる相場を知っておけば、弁護士事務所に相談したいときも、ある程度余裕をもって話ができるでしょう。

手数料

申立手数料:約1,500円

手数料とは、裁判所に自己破産を申し立てするのに必要な費用です。収入印紙などの購入費用が含まれます。

予納金・予納郵券代

予納郵券代:約3,000~15,000円

予納郵券代は、自己破産したことを債権者に文書で伝えるための郵送料金です。債権者が多ければ、郵送代も多くかかります。

そして、予納金は、自己破産の手続きを行うにあたって、裁判所に納めるお金です。手続きによって、金額が大きく変わってきます。「官報」に氏名等を記載するための費用や、財産の調査代、破産管財人への報酬が含まれています。

同時廃止事件

約10,000円

同時廃止事件の場合は、「官報」に情報を載せるための費用のみのため、約10,000円のみがかかります。少額管財事件や通常管財事件に比べると、費用が安いのが特徴的です。

少額管財事件

約200,000円

弁護士が申立代理人として就いている少額管財事件の予納金は、約200,000円です。とくに、個人消費者の自己破産の場合は、この金額になるケースが多いです。

ただし、あくまでも目安の金額であるため、複雑な事案であれば予納金も高くなる可能性があるでしょう。

通常管財事件

約500,000円~

通常管財事件の場合は、予納金が最低500,000万円(税込)以上と定めている裁判所が多いです。債権額によっては、予納金が1,000万円(税込)を超えるケースもあります。

管財事件は、破産手続きを進めるために、破産管財人に報酬を支払わなくてはいけません。事案が複雑なものであれば、それだけ破産管財人の負担が多くなることから、予納金も高額になります。

弁護士費用

同時廃止事件約250,000円~
少額管財事件約300,000円~
通常管財事件約300,000円~

自己破産を弁護士に依頼する場合、手数料や予納金以外にも、弁護士費用がかかります。弁護士費用は、依頼する弁護士事務所や手続きの内容によって金額は変わりますが、おおよそ250,000円(税込)以上はかかるとみておきましょう。

弁護士費用の主な内訳は、次のとおりです。

  • 着手金:弁護士に自己破産を依頼したときにかかる費用
  • 成功報酬:自己破産の手続きが完了(成功)したときにかかる費用

成功報酬は、無料としている弁護士事務所もあります。依頼をする際には、金額の内訳をよく確認してください。

自己破産の手続きを弁護士に依頼すべき理由

自己破産の手続きは、弁護士に依頼すると高額な費用を支払わなくてはいけません。借金でお金がない方にとって、依頼をするのも大きな覚悟が必要でしょう。

この見出しでは、自己破産の手続きを弁護士に依頼することで得られる、5つのメリットを紹介します。

債権者からの取り立てや督促がストップする

弁護士に自己破産の依頼をすれば、債権者に「受任通知」が送られるため、取り立てや催促がストップします。

「受任通知」とは、「弁護士が債務者の代理人として、債務整理を行う」ことを、債権者に通知するものです。この通知が届いた時点で、債権者は取り立てをしてはいけないと定められています

貸金業法 第21条第1項
貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。

債務者の多くは、取り立てや催促に対するストレスを多く抱えているため、これらが止まるだけでも、大きなメリットだと言えるでしょう。

複雑な必要書類の作成を代行してくれる

自己破産を裁判所に申し立てする場合、手続きのために、多くの書類や資料の準備をしなくてはいけません。裁判所に提出が必要な書類は、主に次のとおりです。

  • 自己破産申立書
  • 給与明細書など収入がわかるもの
  • 滞納公租公課一覧表
  • 債権者一覧表
  • 財産目録など

弁護士に自己破産を依頼すれば、これらの複雑な必要書類の作成を代行してくれるため安心です。

自己破産後の免責が得られやすくなる

自己破産の手続きを進めるうえで、大きな障害となるのが「免責不許可事由」の問題です。

「免責不許可事由」とは、自己破産による免責が認められないケースのことです。たとえば、浪費やギャンブルなどが理由で多額の借金を背負った場合、裁判官の判断により免責が認められないケースがあります。

自己破産は、認められれば借金が帳消しになる制度であるため、このような厳しいルールが設けられています。

しかし、弁護士に自己破産の依頼をすれば、裁判所から求められた説明に対してしっかりと説明をしてくれます。それにより、裁判所が納得する確率を高くして、自己破産後の免責も得られやすくなるでしょう。

弁護士が代理人の場合のみ少額管財が使用できる

弁護士に依頼をして、代理人になってもらう場合、「通常管財事件」ではなく「少額管財事件」が利用できるケースがあります。「通常管財事件」だと、予納金を最低500,000万円(税込)以上用意しなくてはいけないため、自己破産にかかる費用が高くなります。

しかし、「少額管財事件」なら、予納金も約200,000円(税込)と安くなり、さらに簡略化されることで手続きも早く進められます

ご自身で自己破産の手続きをした場合は、「通常管財事件」として処理されるため、「少額管財事件」を希望する方は弁護士に依頼しましょう。

借金問題解決に適切な債務整理を教えてくれる

自己破産を含む「債務整理」は、全部で4種類あります。

  • 自己破産
  • 任意整理
  • 個人再生
  • 特定調停

自己破産をすれば、借金が帳消しになる、自己破産後の収入は自由に使えるなどのメリットがありますが、デメリットが無い訳ではありません。

法律の専門家である弁護士に相談をすれば、相談者のケースに応じて、その方に合った債務整理の方法を教えてくれるでしょう。

弁護士に依頼する気がない方も、まずは一度相談だけでもしてみましょう。多くの弁護士事務所では、初回無料相談を行っています。アドバイスをもらうことで、ご自身では気付けなかった債務整理の選択肢が出てくるかもしれません。

自己破産にかかる弁護士費用を払えない場合の対処法

前述したとおり、自己破産を弁護士に依頼すると、約300,000円と高額な費用がかかります。それとは別に、予納金などの裁判所に支払う費用も用意しなくてはいけません

この見出しでは、自己破産にかかる弁護士費用を支払えない場合の、2つの対処法について紹介します。少しでも自己破産にかかる費用を抑えたい方は、ぜひ参考にしてください。

分割払いに対応している弁護士事務所を選ぶ

弁護士事務所によっては、弁護士費用を分割払い、もしくは後払いに対応しているところも多くあります。「費用が準備できないから、自己破産はできない…。」と、諦めるのではなく、まずは弁護士事務所に相談してみてください。

また、弁護士に自己破産の依頼をお願いすれば、「受任通知」が債権者に送られるため、催促や返済が止まります。返済がストップしているあいだに、弁護士費用を用意できる余裕もできるでしょう。

法テラスを利用する

法テラス(日本司法支援センター)とは、2006年4月に国によって設立された、法的トラブルを解決するための「総合案内所」です。

お近くの法テラス(地方事務所一覧)

生活保護を受けている方をはじめ、弁護士費用が払えない方も、無料で法律相談ができるため、自己破産を依頼する費用が準備できない方も安心です。ケースに応じて、弁護士費用の立て替えを行ってくれる制度もあります。

ただし、立て替えをしてもらった費用は、あとで法テラスに返済しなくてはいけないため、その点には注意が必要です。

自己破産手続きにおすすめの弁護士事務所7選

自己破産を弁護士事務所に依頼したい方は、債務整理に強いところを選びましょう。この見出しでは、自己破産の手続きにおすすめの弁護士事務所5選を紹介します。

自己破産にかかる費用や対応エリア、分割払いに対応しているかなどをわかりやすく表にまとめているため、ぜひ参考にしてください。

はたの法務事務所

対象地域全国対応
相談料無料
任意整理着手金なし
基本報酬 1社22,000円〜
減額報酬 減額分の11%
個人再生報酬 385,000円〜
再生委員支払費用 +220,000円〜
自己破産報酬 330,000円〜
少額管財事件 +220,000円
過払い金請求基本報酬なし
過払い報酬 過払い金額の22%
※1
料金は全て税込みです。
※1 10万円以下の場合14%+11,000円の計算費用が発生します。

アヴァンス法務事務所

対象地域全国対応
相談料無料
任意整理着手金 1件11,000円〜※1
基本報酬 1件11,000円~
減額報酬 減額分の11%
個人再生費用 418,000円※2
住宅資金特別条項の利用 473,000円
実費 40,000円
自己破産着手金 352,000円※2, 3
実費 40,000円
過払い金請求着手金 1件11,000円〜※1
解決報奨金 1社11,000円
減額報酬金 減額分の11%
成功報酬 返還額の22%
※料金は全て税込みです。※1 別途事務手数料が発生します。※2 債権者が10社を超える際は別途料金が発生する場合があります。※3 管財事件の場合は管財人の選任が必要なため別途費用が発生します。

ひばり法律事務所

ひばり法律事務所は、令和2年に個人事務所から弁護士法人に組織変更をしました。相談者の立場に立って、親身になって話を伺い、その方に最良の解決方法を考えてくれます。

借金問題以外にも、離婚や相続問題、出会い系サイト被害など、多くの相談を受け付けているため、悩みがある方はぜひ一度相談してみましょう。事務所は東京都墨田区ですが、全国対応が可能なため、安心してください。

対象地域全国対応
相談料無料
任意整理着手金 1社22,000円
報酬金 1社22,000円
減額報酬 11%
経費 5,500円
個人再生着手金 330,000円~
報酬金 220,000円〜
経費 5,500円
自己破産着手金 220,000円~
報酬金 220,000円〜
経費 5,500円
過払い金請求着手金なし
報酬金なし
成功報酬 回収額の22%
※1
※料金は全て税込みです。
※1 訴訟上の返還請求の場合は27.5%+実費が発生します。

サンク総合法律事務所

対象地域全国対応
相談料無料
任意整理着手金 1件55,000円~
基本報酬 1件11,000円~
減額報酬 減額分の11%

過払金報酬 回収額の22%※1
個人再生住宅ローンありの場合
着手金 550,000円〜
基本報酬 110,000円〜

住宅ローンなしの場合 
着手金 440,000円〜
基本報酬 110,000円〜
自己破産同時廃止
着手金 330,000円〜
成功報酬 110,000円〜


少額管財 
着手金 440,000円〜
成功報酬 110,000円〜
過払い金請求着手金なし
基本報酬 1件22,000円
過払金報酬 回収額の22%
※1
※料金は全て税込みです。
※1 訴訟の場合は過払い金回収額の27.5%です。

東京ロータス法律事務所

東京ロータス法律事務所は、事務所設立当初から、債務整理に関するご依頼に力を入れていることから、債務整理に関する豊富な実績があります。

相談を通じて、相談者に最も合った債務整理の方法を提案してくれるため、借金の不安があればまず一度相談してみましょう。

相談は、何度でも無料で承っているため、納得いただけるまで話を聞いてもらえるのが大きな魅力です。

対象地域全国対応
相談料無料
任意整理着手金 22,000円
報酬金 22,000円
減額報酬 減額分の11%
過払報酬 回収額の22%
諸費用 5,500円
送金管理手数料 1,100円
訴訟の別途着手金 33,000円
個人再生着手金 330,000円
報酬金 330,000円
諸費用 55,000円

住宅ローンあり 110,000円
自己破産着手金 220,000円
報酬金 220,000円
諸費用 55,000円

管財人引継予納金 200,000円~
過払い金請求着手金なし
報酬金なし
過払い金報酬 回収額の22%
※料金は全て税込みです。

アース法律事務所

アース法律事務所は、債務整理以外にも、相続や労働問題など、幅広い業務に対応しています。相談料金は、通常30分5,500円(税込)ですが、借金問題に関する相談は無料です。

借金問題に強い、豊富な経験を持つ弁護士が、相談者の悩みに寄り添い、適切にサポートしてくれるでしょう。仕事で忙しい方も、メールなら24時間365日受け付けているため、気軽に相談できます。

対象地域全国対応※1
相談料借金問題に関しては無料
任意整理着手金 1社22,000円
減額報酬 減額金の11%相当
個人再生着手金 1社330,000円
住宅ローン特例あり 440,000円~
自己破産着手金 330,000円~
過払い金着手金なし※2
料金は全て税込みです。
※1 地域や執務状況により対応不可な場合があるため要相談です。
※2 過払い金報酬については要相談です。

まとめ

借金問題に悩んでいる方にとって、弁護士は心強い存在です。しかし、自己破産の手続きをするには、主に次に挙げる費用が必要です。

  • 申立手数料
  • 予納金
  • 弁護士費用

弁護士費用には、着手金や報酬金、諸費用などがかかるため、依頼するだけで500,000円以上かかるケースもあるでしょう。

しかし、多くの弁護士事務所では、費用の分割払いや後払いに対応しています。お金がないからといって諦めず、まずは無料相談を活用してみてください。

また、弁護士事務所だと敷居が高くて相談がしにくい方は、国が設立した法テラスを利用してみるのもよいでしょう。ご自身に合った方法で、借金問題を解決するためにも、ぜひ、本記事を参考にしてみてください。

※本記事の情報は2022年8月時点のものです。
※本記事は公開・修正時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。キャンペーンを含む最新情報は各サービスの公式サイトよりご確認ください。
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<参考>
ひばり法律事務所
東京ロータス法律事務所
アース法律事務所

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