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今年の年末調整、生命保険料控除に注意!今年から控除項目が増加

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今年の年末調整、生命保険料控除に注意!今年から控除項目が増加

  会社員の方は年末調整の書類を書く季節になりました。今年から生命保険料控除の方法が変わったので、書類を書く際に戸惑っている方もいるのではないでしょうか?

  2011年までは、

1、一般生命保険料控除
2、個人年金保険料控除

  だけでしたが、2012年から

3、介護医療保険料控除

  が増えたのをご存知でしょうか?

  また、去年まではそれぞれ最大5万円、合わせて10万円の控除でしたが、今年加入した保険からは、それぞれ最大4万円、合わせて12万円の控除になりました。新旧の保険を混在して保有している場合は一般生命保険と年金保険で合計10万円、医療介護保険でで4万円の最大14万円の控除となりますが限度額は最大12万円です。

  自分が加入している保険が新旧どちらの保険に当てはまるかは、保険会社から送られてくる「保険料控除証明書」に「新」か「旧」がはっきりとわかるようになっていると思います。年末調整の書類には、「新」か「旧」どちらに該当するかで記入欄が分かれていると思いますので注意しましょう。

  「うちは、今年、新しく保険に入っていないから、『旧』だわ!」と思っている方もよく書類を見てください。例えば、会社経由で1年更新の団体医療保険や所得補償保険に加入している場合、「新」に区分されていることも。

  また、その場合、所得補償保険が「介護医療保険」と区分されて、去年までは一般生命保険料として控除していたものが、介護医療保険料控除として申請できることもあります。一般生命保険料控除の限度額をすでにオーバーしている場合は、新たに「介護医療保険」として申請できるため、控除額が増えることになります。

  逆に、控除額が減るケースもあります。5年や10年更新の一般生命保険がたまたま更新の年だった場合、新規扱いとなり、最大5万円受けられると思っていた控除額が4万円しか受けられないということになりますので、注意しましょう。

  年末調整は面倒ですが、ミスなく申請したいですね。

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《福島 佳奈美》
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福島 佳奈美

福島 佳奈美

ファイナンシャルプランナー(CFP®) 1968年生まれ。大学卒業後、情報システム会社で金融系SE(システムエンジニア)として勤務し、出産を機に退社。2006年にファイナンシャルプランナー(CFP®)資格を取得する。その後、教育費や保険・家計見直しなどのセミナー講師、幅広いテーマでのマネーコラム執筆、個人相談などを中心に、独立系ファイナンシャルプランナーとして活動している。 <保有資格>CFP、消費生活専門相談員、DCアドバイザー 寄稿者にメッセージを送る

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