・更新料を払う義務は法律でなく、契約書の特約で決まる
・明記された更新料の条項は特段の事情がない限り有効(最高裁)
・手数料や保険の欄は、何の対価かを契約で確かめる
・越境した枝は3つの場合に隣の土地の所有者が切れる
・シルバー人材センターは臨時的かつ短期的な仕事などを請け負う
・切った枝は住んでいる自治体の出し方に沿って出す
・見積料と内金は請求しないのが約款の原則
・解約、延期手数料は前々日、前日、当日だけ
・荷物の破損は引き渡しから3カ月以内に通知
・減額は耐震が2分の1、省エネとバリアフリーは3分の1
・固定資産税は原則翌年度分。完了から3か月以内に市区町村へ申告
・所得税は確定申告で、証明書を添えて税務署へ出す
・突然訪ねて無料の点検を申し出るのは点検商法の手口
・契約書面を受け取った日から数えて8日以内なら契約を解除できる
・保険や補助の話は業者任せにせず自分で窓口に確かめる
・応募は年1回、2026年度は10月9日まで先着順
・要件は管理規約、長期修繕計画20年以上など4つ
・中途換金は初回債券発行日から1年以上経過後、手数料なし、元本に経過利息を加えて戻る
・通常損耗と経年変化は借主の原状回復義務に入らない(621条)
・敷金は借主の債務を差し引いた残額が返る(622条の2)
・特約で借主負担にするには明確な合意が要る
・敷地権は敷地利用権が部屋と一体で登記された形
・表示の有無は築年でなく登記事項証明書で確かめる
・表示があれば建物の相続登記で敷地権の分も動く
・買主は不適合を知った時から1年以内に通知(民法566条)
・免責特約があっても知りながら告げなかった事実は免れない
・宅建業者が売主なら通知期間の特約は引き渡しから2年以上
・専任、専属専任の売主には登録証明書が渡される
・登録証明書のIDで売主専用画面の取引状況を確認できる
・専任媒介の取引状況が事実と違えば指示処分の対象
・行政の根拠は市区町村の条例、制定済みは90市区町村
・段階は支援→指導、勧告→命令→代執行、代執行は5年で4件
・相談は実家のある市区町村の担当課へ、親を責める前に
* 2026年4月から、修繕議案は原則として総会出席者の過半数で決める
* 書面や代理人による議決権行使も、出席者として数えられる
* 所在不明の区分所有者を、裁判所の判断で決議から除外できる制度も始まった
・建設リサイクル法の届出を出すのは業者ではなく発注者
・期限は工事に着手する7日前。出さないと罰金の対象
・石綿の事前調査は建物の大きさを問わず必要になる
・火が消える、異常な臭い、すすが出たら使わずに連絡
・自分でできるのは給排気口をふさぐ物をどけるまで
・制度対象の石油給湯機、石油ふろがまは所有者情報の登録と点検が制度にある
・水が止まらないときは、まず止水栓を閉めて被害を止める
・広告の金額表示をうのみにせず、料金、作業内容に納得できなければその場で支払わない
・給水装置の工事は、軽微な変更などを除き指定給水装置工事事業者に頼む
・不動産の所有権移転登記は、自分でも申請できる
・売主の協力と必要書類がそろうことが前提
・住宅ローン利用時は、専門家への依頼が安全
・転出届はあらかじめ市町村長に届け出る
・国民健康保険は住所を失う日の翌日に切れ、脱退時などは14日以内に関係書類を提出する
・納税管理人の届出は出国の日までに提出する
・共有不動産は、行為ごとに必要な同意が異なる。
・軽微な変更や短期の賃貸は、持分の過半数で決められる。
・連絡不能の共有者がいても、裁判所を通す方法がある。
・賃貸の修繕義務は原則として貸した人にある
・借りた人の使い方が原因なら例外で負担が移る
・伝えても直らないときは自分で直し、貸した人の負担に属する必要費なら請求できる
・住宅の配線工事は電気工事士でなければ従事できない
・資格が要らないのは露出型点滅器や露出型コンセントの取り換えなど
・無資格で従事すると3月以下の拘禁刑か3万円以下の罰金
・国が専有面積1平方メートル当たりの月額の目安を示している
・不足は一時金、値上げ、工事の見直し、借入れで埋める
・機構の「マンションすまい・る融資」は管理組合が借り主になり、総会の決議が要る
・外為法は国籍そのものではなく、住所、居所や勤務、滞在期間などで居住者と非居住者を分ける
・非居住者の取得報告は原則として20日以内が期限(20日目が日本銀行の営業日以外なら翌営業日まで)
・特別注視区域は契約前に双方が届け出る
・査定額は媒介契約に伴う「価額の意見」に当たる
・意見を述べるなら根拠を示す義務が法律にある
・不動産鑑定士が行う鑑定評価とは別のもの
・借地権は地上権と賃借権に分かれる
・賃借権の譲渡には地主の承諾が要る
・承諾がなくても裁判所の許可を求める道がある
・地役権は他人の土地を自分の土地のために使う権利
・要役地の所有権とともに移り、対抗できれば買主も負担を引き継ぐ
・民法所定の起算点から20年間行使しないと、消滅時効にかかる
・表題登記は取得の日から1か月以内に申請する
・怠ると10万円以下の過料の定めがある
・未登記でも固定資産税は課税される
・転出届は引っ越す前、転入と転居は14日以内
・マイナンバーカードを持っている人は書き換えも14日以内
・児童手当だけは翌日から数えて15日以内
・建物が滅失した日から1か月以内に申請する義務がある
・正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になる
・登録免許税はかからず、出し先は管轄の法務局
・長期修繕計画は工事の時期と費用、収支をまとめた見取り図
・国の目安は計画期間30年以上、見直しは5年程度ごと
・見直しで工事の時期も修繕積立金の額も変わり得る
・売却は査定、媒介契約、売却活動、契約、引き渡しの順に進む
・仲介手数料は告示に上限。800万円以下の特例もある
・印紙税や抵当権抹消の登録免許税も見込んでおく
・公的な土地の価格は4つあり、決める役所も時点も違う
・固定資産税評価額は地価公示価格等の7割が目途
・自分の土地の評価額は毎年届く課税明細書に載る
・転入届と転居届は14日以内、転出届は事前に出す
・移すと児童手当と国民健康保険、学校の指定が動く
・知られたくないときはDV等支援措置を申し出る
・認定するのは推進計画を作った市、特別区(市以外の町村部は都道府県)
・基準は運営、規約、経理、長期修繕計画など5分野
・認定は5年ごとの更新が要る
・空き家の片付け補助は、原則として作業着手前の申請・交付決定が必要。
・対象費用や利用できる業者、必要書類は自治体ごとに異なる。
・年度内の予算・実績報告期限もあるため、業者を決める前に自治体へ確認する。
・空き家の片付け補助は国ではなく、市区町村が窓口となる。
・制度名・補助額・対象条件・担当課は自治体ごとに異なる。
・まず住所地の役所で「空き家」を検索し、制度の有無や受付状況を確認する。
・まず自治体が補助を実施しているか確認する
・対象費用は契約日ではなく支払日で判定する
・住民票や住宅手当、過去の受給歴にも注意する