・通常損耗と経年変化は原則として借主の義務の外
・壁紙は6年で残存価値1円として割合を算定
・全体張り替えの全額請求は妥当でないとされる
・通常損耗と経年変化は原状回復義務の外
・壁紙は6年で残存価値1円として負担割合を計算
・壁紙の負担範囲は平方メートル単位が望ましいが、毀損箇所を含む一面分まではやむをえない
・使うのは持分に応じて全部を。ただし売却は原則として全員の同意が要る
・置いたままだと相続のたび共有者が増え、話の届かない相手が出る。所在等不明共有者には裁判所の手続もある
・解消の入口は協議。調わなければ裁判所へ分割を請求する
・使われていない家とその敷地は空家法の「空家等」に当たる
・管理不全空家等は指導と勧告、特定空家等は命令と代執行まである
・勧告を受けたまま賦課期日(1月1日)までに未改善の敷地は固定資産税の住宅用地特例から外れる
・相続人が数人いる間、相続財産は共有の状態にある
・分け方は現物分割、代償分割、換価分割、共有分割の4つ
・共有不動産全体の売却には共有者全員の同意が要り、代を重ねるほど集めにくい
・完済で終わるのは毎月の返済と団信の保障。税金と保険は続く
・固定資産税は1月1日時点の所有者に課税。標準税率は1.4%
・市街化区域内などの課税対象区域なら都市計画税も。0.3%を超える税率にはできない
・2023年4月に施行された改正民法940条で、義務を負うのは放棄の時に現に占有していた人に限られた
・求められるのは現状を保つ保存で、価値を高める改修や活用といった積極的な管理までは含まない
・義務が終わるのは次順位の相続人か相続財産の清算人へ引き渡したとき
・更新料を定めた法律はなく、契約に特約がなければ支払義務は生じない
・契約書に一義的かつ具体的な定めがあれば、最高裁は原則として有効と判断した
・賃料の額や更新期間に照らして高額に過ぎれば、無効となる余地は残る
・同棲の費用は初期費用と毎月の生活費の二本立て
・敷金礼金は地域差が大きく金額は幅のある目安
・分担や住民票の扱いは暮らす前に話し合う
・一人暮らしは増加傾向で、単身世帯の生活費は月およそ17万円が一つの目安
・防犯は物件選びと日々の習慣から。地域の治安や建物の設備を確認する
・固定費の見直しと新NISA・iDeCoで、無理なく家計に余裕をつくる
・二世帯住宅は評価額が大きく遺産に占める割合が高いためもめやすい
・分け方は現物、換価、代償の3つ。遺言書と名義確認が生前の備え
・小規模宅地等の特例は330平方メートルまで80%減。区分所有登記に注意
・家賃の支払いは現金手渡し、口座振込、口座振替、カード払いの主に4種類
・クレジットカード払いはポイントが貯まるが、対応する物件やカードは限られる
・滞納は遅延損害金や信用情報への影響、退去につながるため注意が必要
・老後の住まいは持ち家継続、賃貸、高齢者向け住宅の三つが基本
・持ち家は維持費、賃貸は家賃、高齢者向けは費用と、一長一短がある
・リースバックやリバースモーゲージもあり、余裕のあるうちに検討しましょう
分譲マンションの価値向上には、管理会社との適切な関係が重要。管理組合の主体性が必要で、サービスの質がマンションの価値に直結する。
分譲マンション購入のリスクは、管理費や修繕積立金の負担が続くこと、値上がりの可能性があることです。住民の同意なくして料金類の変更を受け入れなければならない点もデメリットとして挙げられます。
長期修繕計画のないマンションは購入すべきでない。修繕意識の低さや資金不足で価値が下がり、将来的な負担増加が懸念されるため、専門家の意見を求めることが重要。
不動産担保型生活資金は、65歳以上の低所得高齢者が自宅を担保に借りられる制度です。生活資金に特化し、民間のリバースモーゲージとは異なる要件や条件があります。
最近の災害増加を受け、防災アイテム販売員が推奨する14の防災グッズを紹介。自宅でのライフライン停止時に役立つアイテムを揃え、定期的なメンテナンスが重要。
毎年9月1日は「防災の日」
失敗しても勉強代では済まない住宅の購入
マンションを選ぶ基準というのは人それぞれですが、マンションを購入する場合にどこを見て又は何を重視して決めるのでしょうか?
どこに家を建てるのか
分譲中古マンションを購入される方は、資金計画(返済計画)に余裕はありますでしょうか。
最近は新築住宅が高価になり、中古住宅の購入も有力な選択肢となってきます。
「屋根がパタパタしていますよ」
自宅の売却で利益が発生した場合、譲渡所得税を支払うことになりますが、マイホーム特例を適用できれば、最大3,000万円まで非課税にすることができます。 今回は譲渡所得の計算のしくみと、マイホーム特例の適用要件および手続き上
「保有する不動産の値段や相続税の目安を知りたい」 「事業資金などの借入の担保価値の目安を知りたい」 など、不動産の価値を知りたいときがあると思います。・ 不動産会社に聞いてみても良いけど、すぐに買ったり、売ったりする予定
大学入学、新社会人を始めるにあたり、一人暮らしを始めたあなたへ。 現在のお部屋に満足していますか? 新しい生活がスタートする直前に部屋を借りた場合、立地条件や間取り、家賃に妥協せざるを得なかったかもしれません。 じつは、
40代頃になると老後資金も気になり、子どもがいると教育資金の手当ても必要です。 マイホームをお持ちの方も多いと思います。マイホーム所有者の8割が、住宅ローンを利用しています。 家計を考えていくうえで、マイホームの価格を知
路線価は、相続税や贈与税の計算で土地を評価する際に用いる価格であり、令和5年分の路線価は7月3日に公開されました。 路線価の価格は毎年によって変動し、価格が上昇すれば相続税や贈与税の納税額が増えることにつながります。 本
不動産サイトやチラシを見ていると目にするさまざまな数値。 日常生活ではあまり目にしないものもあり、実際のところイメージしづらいものもあるかもしれません。 そんな時に知っておくと役立つかもしれない、数式を挙げてみました。
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令和6年4月1日から、不動産の相続登記が義務化されます。 義務化された以後は、一定期間内に登記手続きを行わなければならず、違反した場合の罰則規定もありますのでご注意ください。 不動産の相続登記が義務化される経緯 相続が発
賃貸住宅で多いトラブルが退去時の原状回復トラブルです。 原状回復とは、住宅を借主(住宅を借りる人)が入居する前の状態に戻すことですが、その費用を借主と貸主(住宅を貸す人)のどちらが払うかで揉める原状回復トラブルが多発して
銀行預金の利息が「すずめ雀の涙」の状態が長く続いています。 でも不動産投資のチラシには、5%や10%の利回りが記載されています。 10%の利回りとは、1,000万円の不動産を購入すれば、年間100万円の賃料収入が得られる