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自宅の売却益が最大3000万円まで非課税!マイホーム特例の適用要件を解説

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自宅の売却益が最大3000万円まで非課税!マイホーム特例の適用要件を解説

自宅の売却で利益が発生した場合、譲渡所得税を支払うことになりますが、マイホーム特例を適用できれば、最大3,000万円まで非課税にすることができます

今回は譲渡所得の計算のしくみと、マイホーム特例の適用要件および手続き上の注意点について解説します。

マイホーム特例

不動産譲渡所得のしくみ

不動産の譲渡所得税は、下記の計算式で算出した譲渡所得に税率を乗じて金額を算出します。

<譲渡所得の計算式>

売却金額-必要経費(※)- 特別控除額 = 譲渡所得

※取得価額-減価償却費+譲渡費用

たとえば、1,000万円で購入した土地を1,200万円で売却した場合、差額200万円が譲渡所得税の対象になります。

一方、売却金額よりも必要経費の方が高いケースでは売却益は出ていませんので、不動産を売却したとしても譲渡所得税を支払うことにはなりません。

建物の売却時には減価償却費の計算に要注意

売却不動産に建物が含まれている場合、減価償却費の計算が必要です。

資産を定められた年数に応じて分割して経費計上する方法を減価償却といい、譲渡所得の計算においては、減価償却費相当額を取得価額から差し引かなければなりません

<自宅を売却した際の減価償却費相当額の計算式>

建物の取得価額×0.9×償却率× 経過年数=減価償却費相当額

償却率は建物の構造等によって異なります

売却不動産が土地のみであれば、減価償却費の計算は不要なので、売却金額と取得価額を比べて損益を判断することができます。

しかし、売却不動産に建物が含まれているときは、取得価額から減価償却費を差し引くことになるため、売却金額よりも購入価額の方が高かったとしても、譲渡所得の計算上では利益が発生する可能性もあるので気をつけてください。

不動産譲渡所得の税率は所有期間によって異なる

不動産の売却益に対して課される税率は、給与所得や年金に対して課される税率とは異なります。

給与などに課される所得税は、対象となる金額が大きくなるほど適用税率が高くなるように制度設計されていますので、所得金額が大きい人ほど税負担が重くなります

それに対し、不動産の譲渡所得に対して課される税率は、所有期間によって変わるのが特徴で、譲渡所得の金額の大小で税率が変動することはありません。

不動産の所有期間が売却した年の1月1日時点において5年以下の場合には「短期譲渡所得」、売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超える場合には「長期譲渡所得」に該当します。

長年住んでいた自宅や先祖代々相続している土地については、所有期間が5年を超えますので長期譲渡所得に該当し、売却益に対して20.315%(国税+地方税)の税率が課されます。

一方、購入して間もなくして売却した不動産については短期譲渡所得の対象となり、適用税率は39.63%(国税+地方税)と、長期譲渡所得の倍近くの税金を支払うことになるため、節税を考える場合には不動産を売るタイミングも重要です。

<譲渡所得税の税率>

区分短期譲渡所得長期譲渡所得
国税30%
(所得税)0.63%
(復興特別所得税)
15%
(所得税)0.315%
(復興特別所得税)
地方税
(住民税)
9%5%
合計39.63%20.315%

マイホーム特例は売却利益が3,000万円まで控除することができる

マイホーム特例は「3,000万円特別控除の特例」とも呼ばれる制度で、自宅を売却した際に発生した利益が3,000万円以下であれば、全額を控除することができます。

自宅が不動産価値が大きいケースを除き、売却益が3,000万円を超えることはあまり多くないため、マイホーム特例を適用できれば譲渡所得税の支払いをゼロにすることも可能です。

マイホーム特例を適用する場合、特例を適用する旨を記載した確定申告書の提出が必要です。

申告手続きの期間は、不動産を売却した翌年の翌年2月16日から3月15日までの1か月間で、特例を適用して売却利益がゼロになる場合でも申告は必須であることから、忘れずに手続きしてください。

マイホーム特例の基本的な適用要件

マイホーム特例の主な適用要件は、以下の5点です。

  • 売却した物件に住んでいた
  • 住まなくなってから3年以内に売却した
  • 売却物件の買主は第三者
  • 前年・前々年に不動産譲渡所得の居住用財産関係の特例を適用していない
  • 売却年分の所得税の申告で住宅ローン控除を適用しない

マイホーム特例は、住んでいた自宅を売却することが前提の制度ですので、貸付物件や空き家に対して適用することはできません。

売却時点で自宅に住んでいなかったとしても、売却したのが住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までであれば、特例を適用することができます。

ただし、建物を取り壊して自宅を売却した際は、次の2つの要件を満たしていないと特例の適用対象外となるので注意してください。

  • 建物を取り壊した日から1年以内に売買契約を締結し、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却している
  • 建物を取り壊してから売買締結した日までの間に、土地を貸駐車場など他の用途として使っていない

自宅を売却してもマイホーム特例が適用できないケース

売却不動産が下記に該当するケースは、マイホーム特例の適用対象外となります。

  • マイホーム特例を適用するために居住用として利用していた不動産
  • 一時的に住む目的で入居していた不動産
  • 別荘など、趣味や保養のために所有していた不動産

マイホーム特例は、生活の拠点として利用していた不動産に対して適用できる制度ですので、一時的な居住や別荘等で利用していた不動産に対しては適用できません

早めに税理士や税務署に相談しましょう

不動産の売却による利益が発生していなければ、譲渡所得税を支払うことにはなりませんし、基本的に申告する必要もありません。

売却益が発生するときは確定申告をすることになりますが、マイホーム特例を適用できれば、ほとんどのケースで譲渡所得税を納めずに済みます。

特例の適否判断が難しい場合は早めに税理士や税務署に相談していただき、必要に応じて書類等を準備した上で申告手続きを行ってください。(執筆者:元税務署職員 平井 拓)

《平井 拓》
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平井 拓

執筆者:元税務署職員 平井 拓 平井 拓

12年勤務した税務署を退職し、ライターとして活動してます。税務署時代は資産課税部門に所属しており、相続税・贈与税・所得税が専門でした。 脱税は嫌いですが、節税は好きです。少しでも税金を身近に感じていただける文章をお届けします。 寄稿者にメッセージを送る

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