自宅売却時の譲渡所得税を解説。マイホーム特例で3,000万円まで無税になる。所有期間が長ければ税率は低くなり、確定申告が必要。建物の減価償却費相当額も注意。
税務調査は1年中行われていますが、個人が納めている所得税の税務調査は、7月から12月が最盛期です。
還付申告書を提出したのに、思ったほど税金が戻らなかった人もいるかもしれませんが、実は同じ税金対策を実施したとしても、申告する人の所得や納税状況によって還付される金額は異なります。
国税庁は、令和6年6月21日に令和5年度の査察調査の実績を公表しました。
「法人成り」は、数ある節税手段の中でも高い節税効果が期待できる方法ですが、法人成りを活用して節税できる人は限られています。
相続税は亡くなった人(被相続人)の財産に対して課される税金なので、家族が保有する財産は相続税の対象にはなりませんが、「名義預金」に該当するケースでは相続税の課税対象になってしまいます。
世の中には数多くの税金がありますが、税金の数だけ節税手段も存在します。
総務省は令和6年6月25日、ふるさと納税のルール見直しを発表し、利用者にとっては事実上、ふるさと納税制度が改悪となる見込みです。
ふるさと納税は返礼品の魅力も相まって受け入れ額は年々増加しており、令和5年度(2023年度)には1兆円を超えたとされています。
税金の調査といえば「マルサ」のイメージを持つ方もいるかと思いますが、税務署が実施する「税務調査」とマルサが実施する「査察調査」は、調査の種類が違います。
税金の種類が違えば確定申告書の提出件数は異なりますし、税務調査が実施される件数にも差があります。
家族に少しでも財産を残してあげたい場合、生前から相続税対策を行うのも選択肢の一つです。
節約や節税は手元に残るお金を少しでも増やすことが目的であり、節約・節税術を一つでも多く実践できれば、お金をたくさん貯めることができます。
令和6年4月から相続登記が義務化となり、不動産名義を亡くなった人のまま放置することができなくなりました。
相続税の支払いが大変な理由について解説。申告期限や未分割の際の対処法、納税資金確保の重要性。
何かと話題になっている定額減税ですが、令和6年分の所得税および令和6年度の住民税で適用されることになっています。
相続税の節税には、不動産を生前贈与する方法もあるが、価値が下がる時期に引き継ぐ方が良い場合も。特例適用のため、タイミングも重要。
少額なら税務署にバレないかも?という疑問に、税務署は全員を調査しないし100%回避できない。税務署は強力な権限を持っており、無申告の後処理は面倒。
投資信託・FX・仮想通貨の税制について解説。適用税率は投資信託が20.315%、FXが一律20.315%、仮想通貨は5%から45%。税金の取扱いは時代によって変化。
金融所得課税が検討されていることがSNS上で話題になっています。
所得税や贈与税などの確定申告書を期限までに提出しなかった場合、無申告加算税の対象となります。
個人から財産を無償でもらった場合、贈与税の課税対象となります。
2024年からの新NISAは利益非課税など税制のメリットがあるが、売却損失が出た場合や対象商品が限定されるなど利用できない場合もある。投資にはリスクが伴うため、慎重に選ぶ必要がある。
4月から6月に受け取った残業代が多いと、税金が高くなるという噂を聞いたことはあるでしょうか。
住民税非課税世帯の要件と判定方法について解説。所得や扶養家族によって対象が異なる。所得金額や住んでいる地域によっても異なる。税負担が発生する可能性もあるので注意。
税務署の税務調査は7月から12月が繁忙期。個人は数年分の申告が調査対象になり、5年まで遡る可能性がある。申告ミスには注意が必要。
住民税の支払い時期や徴収方法、納付方法を解説。均等割と所得割の2種類があり、徴収方法も普通徴収と特別徴収がある。支払い方法は多様で、クレジットカードで支払う場合には手数料がかかる。滞納すると財産が差し押さえられる可能性があるので、期限内に支払いを完了することが重要。
所得税の確定申告期限は翌年3月15日ですので、それまでに申告書を提出できなかった場合は無申告扱いとなります。
税務署への相談は無料ですので、申告書の作成方法がわからなければ教えてくれますし、特例制度の概要や適用要件について説明してもらうこともできます。
令和5年10月1日からスタートしたインボイス制度に対応するため、消費税の免税事業者から課税事業者に変更した方もいらっしゃると思います。
令和6年4月1日から、離婚後300日問題等を解消するために改正した民法が施行されます。
相続で不動産を取得した際の登記名義変更手続きは、今まで任意となっていましたが、令和6年4月1日からは義務化されます。
日経平均株価は史上最高値を更新しましたし、東京23区における新築マンションの平均価格は初めて平均1億円を超えました。
所得税・贈与税・相続税・消費税といった税務署が取り扱う税金には、複数の納付方法が用意されています。
所得税と住民税には、所得区分ごとに計算方法が定められていますが、上場株式等の配当等および譲渡所得等に係る所得については、課税方式が複数用意されています。
株式の売買や配当金の授受は、証券会社を通じて行われることが多いですが、確定申告のしかたは個々の状況によって変わります。