・内縁の相手に相続権はなく、預貯金の払戻しは請求できない
・同居していれば死亡届の届出義務者になる。期限は7日以内
・埋葬料や借家の承継は、生計や同居の実態を見て判断される
・第3子以降は年齢を問わず月30,000円
・数える範囲は22歳到達後の最初の3月31日まで
・上の子を数に入れるには確認書の提出が必要
・通常損耗と経年変化は原則として借主の義務の外
・壁紙は6年で残存価値1円として割合を算定
・全体張り替えの全額請求は妥当でないとされる
・対象は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子
・支給は偶数月の年6回、前月分までの2か月分
・3月分の入金は4月。最後の振り込み時期に注意
・通常損耗と経年変化は原状回復義務の外
・壁紙は6年で残存価値1円として負担割合を計算
・壁紙の負担範囲は平方メートル単位が望ましいが、毀損箇所を含む一面分まではやむをえない
・所得制限は受け取る本人と、生計を同じくする扶養義務者の両方で見る
・扶養義務者側は一部支給の段階がなく、限度額以上なら全部支給停止
・生計が同じかどうかは、住民票などの同居関係や実際の暮らし方をもとに認定される
・現況届は毎年8月1日から8月31日までに提出する
・出さないと1月期以降の支払が止まり、2年で受給資格がなくなる
・父または母として受給し、5年か7年の基準に該当する人は一部支給停止の適用除外届も案内に沿って提出する
・使うのは持分に応じて全部を。ただし売却は原則として全員の同意が要る
・置いたままだと相続のたび共有者が増え、話の届かない相手が出る。所在等不明共有者には裁判所の手続もある
・解消の入口は協議。調わなければ裁判所へ分割を請求する
・預金の取引が止まる起点として公式に確認できるのは、取引先の金融機関へ相続の連絡をしたとき
・手続きは申し出、書類の準備、提出、払戻しの4つの段階で進む
・そろえる書類は遺言書、遺産分割協議書、家庭裁判所の調停調書、審判書の有無で変わる
・使われていない家とその敷地は空家法の「空家等」に当たる
・管理不全空家等は指導と勧告、特定空家等は命令と代執行まである
・勧告を受けたまま賦課期日(1月1日)までに未改善の敷地は固定資産税の住宅用地特例から外れる
・一般不妊治療と生殖補助医療が公的医療保険の対象
・生殖補助医療は開始日に43歳未満、回数は胚移植で数える
・上限は初めての胚移植の治療計画を作った日の年齢で決まる
・介護休暇は1年間に5日、対象家族2人以上なら10日まで
・介護休業は対象家族1人につき通算93日、3回まで分割
・対象家族は祖父母や孫も含み、同居の有無は問われない
・相続人が数人いる間、相続財産は共有の状態にある
・分け方は現物分割、代償分割、換価分割、共有分割の4つ
・共有不動産全体の売却には共有者全員の同意が要り、代を重ねるほど集めにくい
・完済で終わるのは毎月の返済と団信の保障。税金と保険は続く
・固定資産税は1月1日時点の所有者に課税。標準税率は1.4%
・市街化区域内などの課税対象区域なら都市計画税も。0.3%を超える税率にはできない
・自動車税は抹消登録月までの月割課税になり、納め過ぎた分は還付される
・軽自動車税に月割はなく、4月1日の所有者が年額を納める
・重量税と自賠責は自分で申請や解約をしないと戻らない
・使用を一時中止するのか解体するのかで手続きが分かれる
・普通車は運輸支局、軽は軽自動車検査協会が窓口になる
・軽自動車の一時使用中止では、車検証の原本とプレートが要る
・民法760条は「その他一切の事情」を考慮すると定めている
・婚姻費用の算定表は、夫婦のみか子の人数、年齢で表を選び、双方の年収で金額を読む。誰が住むか・誰が住宅ローンを払うかの個別欄はない
・裁判所も最終的な金額は表と一致しないことがあると注記
・一度決めた養育費でも、決めたあとの事情の変更を示せば変更を求められる
・根拠は民法880条と民法766条3項にあり、金額への不満だけでは理由にならない
・算定表が改訂されたこと自体は事情の変更に当たらず、家庭で起きた事実を示す必要がある
・移換手続きをしないまま半年が過ぎると、企業型DCの資産は国民年金基金連合会へ移される
・自動移換中は運用の指図ができず、自動移換から4か月経過後は管理手数料が引かれ、通算加入者等期間にも算入されない
・戻すときは、勤務先に企業型DCがあれば担当者へ、iDeCoなら運営管理機関へ申し出る
・企業型DCの移換期限は、資格を失った月の翌月から6か月
・移す先は、転職先に企業型DCがあり加入できればそこ。その他はiDeCoや通算企業年金などから選ぶ
・iDeCoへ移したあとは、加入資格があれば拠出を続ける加入者になれる。拠出せず運用だけ続ける運用指図者を選ぶこともできる
・2023年4月に施行された改正民法940条で、義務を負うのは放棄の時に現に占有していた人に限られた
・求められるのは現状を保つ保存で、価値を高める改修や活用といった積極的な管理までは含まない
・義務が終わるのは次順位の相続人か相続財産の清算人へ引き渡したとき
・スーパーのアルバイト時給が1カ月で90円から100円上がった投稿が話題に
・最低賃金の引き上げと人手不足を背景に、小売の時給は上昇トレンドが続く
・公定価格の壁がある保育や介護は時給を上げにくく、逆転現象が起きている
・家庭から出た不用品は一般廃棄物。集めて運ぶには市町村長の許可が要る
・産業廃棄物の許可や古物商の許可では、家庭の廃棄物は回収できない
・無許可営業も不法投棄も5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金
・民法760条に別居中を除く定めはなく、婚姻が続く限り分担の義務は残る
・調停から審判、履行勧告と履行命令を経て強制執行まで手順が用意されている
・婚姻費用なら給料の二分の一まで届き、将来の分もまとめて執行できる
・振込手数料に共通の相場はない。窓口かATMか、自行宛か他行宛かなどの条件で変わる
・10万円を超える現金振込は取引時確認の対象。ATMではなく窓口で本人確認書類の提示が要る
・入金済みの誤振込は受取人の承諾がなければ戻らない。組戻しの成否にかかわらず料金がかかる
・車検切れの車は、置いてある間は違反にならず、公道に出た時点で違反になる
・無車検運行は道路運送車両法、無保険運行は自賠法で、別々に罰則が置かれている
・継続検査は満了日の2か月前から。切れた後の回送には臨時運行許可が要る
・再婚それ自体では実の親の扶養義務は消えず、養育費の取り決めも動かない
・再婚相手と子が養子縁組をすると養親にも義務が生まれ、順序が動いて減額の理由になる
・勝手に止めれば差押えの対象。減額は協議、養育費請求調停、審判の順に進める
厳しい暑さが続くこの夏は、エアコンを長く使ったり、冷たいスイーツやドリンクで涼を取ったりする機会が増え、自然と出費もかさみがちです。汗をかいた一日の終わりに「自分へのご褒美」として何かを買うかどうかの判断には、その人らしいお金の価値観が表れます。
・更新料を定めた法律はなく、契約に特約がなければ支払義務は生じない
・契約書に一義的かつ具体的な定めがあれば、最高裁は原則として有効と判断した
・賃料の額や更新期間に照らして高額に過ぎれば、無効となる余地は残る
・2023年の持ち家住宅率は60.9%、30年間おおむね60%前後で横ばい
・東京都は44.7%で借家が多数派、秋田県は77.1%と地域差が大きい
・65歳以上の世帯は持ち家81.6%、65歳以上の単身では借家が32.2%まで上がる
・夏は帰省やレジャー、光熱費に突発の出費が重なり、家計が想定からはみ出す
・当たる順番は書き出す、手元で埋める、公的な貸付、最後に民間の借入
・緊急小口資金は無利子、総量規制は年収の3分の1、登録なしの相手からは借りない
・電気代は基本料金、電力量料金、再エネ賦課金の合計。燃料費調整は電力量料金の中
・2026年度の再エネ賦課金は1kWh当たり4.18円。400kWhのモデルで月1,672円
・見直しは契約、料金プラン、使い方の順。我慢は最後でよい
・リボ払いは残高に応じ毎月一定額を支払う方式。手数料は残高と期間で決まる
・支払残高は一括返済が可能。返済後の残高に対する手数料が止まり、支払い反映後に利用可能枠も戻る
・一括が難しければ繰り上げ返済や支払額の増額。困ったら早めに相談を
・高額療養費制度は、限度額を超えた医療費を後から払い戻す仕組み
・限度額適用認定証は、窓口負担を最初から限度額までに抑える証明書
・マイナ保険証なら原則として事前申請が要らず、窓口負担を限度額までに抑えられる
・高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満の賃金ダウンを支える雇用保険の制度
・2025年4月以降に60歳到達等の基準日を迎えた人は、上限が15%から10%に
・失業給付を受けたかで基本給付金と再就職給付金に分かれ、申請は原則として会社経由(本人申請も可能)
・歯列矯正の保険診療は国が定める4つの類型と届出医療機関が条件
・受診先は地方厚生局の名簿で「矯診」「顎診」の記載を確認
・見積書と使える制度を確認してから支払総額を比較する