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注目記事
・付加年金は月400円で第1号被保険者と65歳未満の任意加入被保険者が対象
・付加年金と国民年金基金は同時には使えない
・第1号の拠出限度額は月68,000円で枠は共通
・受け取りの起点は退職日でなく求職の申込み
・待期の7日は辞めた理由を問わず全員に共通
・正当な理由のない自己都合の給付制限は2025年4月以降の退職で原則1か月
・任意継続の申出は資格を失った日から20日以内、続くのは2年間
・国民健康保険の届出は資格取得から14日以内、住む市区町村へ
・家族の被扶養者は要件を満たす人だけ。基準は保険者で違う
・任意継続も扶養も選ばなければ、国民健康保険の資格は退職日の翌日から
・出す届出は国民健康保険の加入届。資格を得た日から14日以内
・期限後も届出はでき、資格は資格取得日にさかのぼる。保険料も加入期間に応じてさかのぼってかかる
・まず自分の年金見込み額を確認する
・繰下げ受給なら最大84%まで増やせる
・受給開始は生活費や税負担も含めて考える
・内縁の相手に相続権はなく、預貯金の払戻しは請求できない
・同居していれば死亡届の届出義務者になる。期限は7日以内
・埋葬料や借家の承継は、生計や同居の実態を見て判断される
・現況届は毎年8月1日から8月31日までに提出する
・出さないと1月期以降の支払が止まり、2年で受給資格がなくなる
・父または母として受給し、5年か7年の基準に該当する人は一部支給停止の適用除外届も案内に沿って提出する
・一般不妊治療と生殖補助医療が公的医療保険の対象
・生殖補助医療は開始日に43歳未満、回数は胚移植で数える
・上限は初めての胚移植の治療計画を作った日の年齢で決まる
・高額療養費制度は、限度額を超えた医療費を後から払い戻す仕組み
・限度額適用認定証は、窓口負担を最初から限度額までに抑える証明書
・マイナ保険証なら原則として事前申請が要らず、窓口負担を限度額までに抑えられる
・遺族年金は基礎と厚生の二階建てで、受け取れるかは子の年齢と加入年金しだい
・令和8年度の基礎年金基本額は847,300円、中高齢寡婦加算は年額635,500円
・2028年4月の改正で、18歳年度末までの子がいない60歳未満の方などは原則5年の有期給付に見直し。既受給者らは対象外
・65歳以上は基本手当ではなく高年齢求職者給付金を一時金で受給
・要件は被保険者期間6ヶ月以上と求職の申込み、支給は30日分か50日分
・年金との併給が可能、自己都合の給付制限は2025年4月から原則1ヶ月へ
・入院費は治療費だけでなく食事代や差額ベッド代など保険外の実費も重なる
・高額療養費で自己負担は所得区分ごとの上限までにとどまる
・認定証やマイナ保険証で窓口負担を先に抑え休業中は傷病手当金が支え
・退職後の公的医療保険は任意継続、国民健康保険、家族の扶養の3択
・任意継続は退職翌日から20日以内、国保は14日以内が手続き期限
・離職時に65歳未満で、特定受給資格者、特定理由離職者に該当する人は国保料の軽減対象。扶養に入れれば自己負担なし
・親の扶養には「税金」と「健康保険」の2種類があり、条件や手続き、得られる効果は別々
・税金の扶養は親の所得や生計関係で判定され、別居でも定期的な仕送りがあれば対象になる場合がある
・健康保険の扶養は年収130万円未満が基本で、60歳以上は180万円未満。75歳以上は対象外
2024年12月からマイナ保険証や資格確認書の再交付制度が拡充され、紛失防止や迅速な再発行が可能になる。
政府のマイナ保険証一本化計画は、一部の健康保険組合の対応により延期の可能性が浮上しており、約8割が赤字見通しの組合が重要な鍵を握る。
マイナ保険証の利用率が低迷する中、75歳以上には資格確認書を全員交付する方針が示された。理由は利用率が低く窓口混雑が懸念されるため。電子証明書更新忘れも問題視される。
2026年4月から導入される独身税は、負担が長期化し、対策が難しく、周知が不十分なため、高額療養費の改悪より厄介とされる。保険料が直接的な恩恵なしに増える点が問題視されている。
2025年8月以降、社会保険に加入することで医療費負担が軽減される理由は、高額療養費制度の活用と自己負担限度額の算出基準が変わるためです。
マイナ保険証の利用に伴うトラブルが懸念され、特に偽造や10割負担の問題が多い。政府は不正防止策を提案するが、目視確認が不正を招く可能性がある。資格確認書の導入も同様のリスクを抱える。
2025年前半にはマイナ保険証が普及する見込みだが、2025年後半には電子証明書の更新手続きの負担から利用率が再び低迷する可能性がある。
国民年金の被保険者は第1号(自営業等)、第2号(会社員等)、第3号(第2号の扶養者)に分かれ、それぞれ保険料負担が異なる。第3号被保険者は自己負担なしだが、制度見直しの可能性もある。
2025年の雇用保険改正で、マイナンバーカードが利用しやすくなり、給付制限が短縮されるなど、受給条件が緩和される。本改正は教育訓練や育児休業に関連する給付の拡充も含まれる。
厚生労働省は、2026年10月に年収106万円の壁を撤廃する調整を進めている。これにより、短時間労働者が社会保険に加入しやすくなるが、手取りが減る可能性もある。
介護保険制度は2000年に創設され、40歳以上が対象。65歳以上は第1号被保険者、40~64歳で医療保険加入者は第2号。介護サービス利用には認定が必要で、要介護度に応じてサービスが提供される。
マイナ保険証の強制や義務化は誤情報であり、実際には資格確認書も選択肢がある。誤った認識が広がると「予言の自己成就」に繋がる可能性があるため、信じるべきではない。
高額療養費制度は、医療費が高額な際の自己負担を軽減する制度で、申請が必要です。同月内にかかった医療費が一定額を超えた場合、超えた分が払い戻されますが、適用外の費用もあります。
政府は住民税非課税世帯に1世帯3万円の給付金を支給する方針を決定したが、詳細は未定である。住民税非課税世帯には各種優遇措置も存在する。
2024年12月に健康保険証が廃止されマイナ保険証に一本化されるが、経過措置で一時的に健康保険証が使える。マイナ保険証の最大のメリットは高額療養費の軽減で、医療機関での手続きが簡略化される点にある。
傷病手当金は、私的な理由で働けなくなった際の生活を保障する制度で、複数の疾病がある場合も一つの手当金しか受け取れません。また、待期期間や申請要件にも注意が必要です。
2025年4月から、育児と仕事の両立支援が強化され、子の看護休暇の取得理由拡大や残業免除対象が小学生までに広がるなど働きやすい制度が導入される。
マイナ保険証の本格運用が始まり、未取得者向けに「資格確認書」と「資格情報のお知らせ」が発行される。これにより、保険診療が受けられる手段が提供される。
マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が近づき、更新通知が届きました。手続きは無料で市区町村窓口で行え、誕生日の3か月前から可能です。更新しないと、各種手続きができなくなるため、早めの更新を推奨します。
児童扶養手当が11月に改正され、所得制限が引き上げられ、金額も増額されます。医療費助成の所得制限も緩和され、対象者が増える可能性があります。
2024年12月2日以降、健康保険証が廃止されマイナ保険証に一本化される。紛失時の手続きが増え、費用も発生するため注意が必要。
2024年12月2日から現行保険証の新規発行が停止し、マイナ保険証の利用が必須となる。使えない場合は「資格確認書」で対応可能で、メリットやデメリット、注意点も解説されている。