・返礼品の経済的な利益は所得税の一時所得
・特別控除はその年のほかの一時所得と合わせて使う
・給与所得者は合計額の目安から申告の要否を確かめる
・相続税は亡くなった日の解約額で評価する
・NISAの分は届け出てNISA口座から払い出される
・申告が要るなら知った日の翌日から10か月以内
・相続で農地を受け継ぐのに許可は要らない
・農業委員会へ遅滞なく届け出る義務がある
・耕せないなら届出であっせん等を相談できる
・兄弟姉妹以外の相続人には遺留分がある
・改正後の相続で請求されるのは家でなく金銭
・期限は知った時から1年、相続開始から10年
・返礼品は返礼割合の基準を守った地場産品のみ
・令和7年10月からポイント付与の募集は禁止
・令和8年10月から地元加工は価値の証明が条件
・上場株式は贈与の日の最終価格で評価が原則
・最終価格が月平均額の最も低い額を超えたら、その額
・負担付贈与などは贈与の日の最終価格で評価
・数える養子は実子がいる家で1人、いない家で2人まで
・特別養子縁組で迎えた子などは実の子供として数える
・不当な減少と認められると、その養子は数に含めない
・元に戻す修理は修繕費で、支出した年の必要経費
・価値を高める部分は資本的支出として減価償却する
・災害で傷んだ部分の原状回復費用も修繕費になる
・遺言で寄附先を決めるなら民法の遺贈を使う
・申告期限までに対象先へ寄附すれば相続税の対象外
・特例は寄附先が限られ、申告書に明細書が必要
・令和6年から相続時精算課税に年110万円の基礎控除
・父母の両方から受けると基礎控除は分け合う
・選ぶと同じ親からの贈与は暦年課税に戻れない
・相続税の申告は死亡を知った日の翌日から10か月以内
・期限後は無申告加算税と延滞税がかかる場合がある
・調査の通知前に自分から申告すれば無申告加算税は原則5%
・法定申告期限から1か月以内の一定の期限後申告などでは、無申告加算税がかからない場合がある
・遺産分割前でも相続人ひとりで一部を払い戻せる
・上限は1つの金融機関につき150万円まで
・上限を超える分は家庭裁判所の手続きを使う
・贈与は口約束でも成り立つ
・書面によらない贈与は渡す前なら解除できる
・暦年課税の贈与税は基礎控除110万円
・重量税は解体後の永久抹消と同時の申請で還付
・車検の残りが1か月以上あることが条件
・自動車税は東京都なら抹消の翌月分から還付
・死亡保険金の非課税は500万円×法定相続人の数まで
・相続人以外が受け取った死亡保険金は非課税の対象外
・保険料を払った人と受取人の関係で税の種類が変わる
・買換えの特例は課税の先送りで、非課税ではない
・令和9年12月31日までに売ることが要件の一つ
・3,000万円の特別控除とは重ねて使えない
・50代の定期便は60歳まで加入を続けた前提の見込額
・働き方別の額は厚生労働省の公的年金シミュレーターで
・退職の前と後に分けて、入るお金と出るお金を並べる
・令和6年1月1日以後の取得分から補正率が加わった
・補正率は築年数や所在階など4つの数字で決まる
・評価水準が0.6以上1以下の部屋は補正がない
・期限は知った日の翌日から10か月以内
・出す先は亡くなった人の住所地の税務署
・配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例も申告が必要
・土地の交換も譲渡で、所得税の対象になりうる
・1年以上の所有や時価の差20%以内などが要件
・特例を受けるには申告が必要、交換差金は課税
・申告も納税も、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内
・カード払いは手数料が自己負担で、手続後は取り消せない
・コンビニとスマホアプリは上限あり、窓口は金額の制限なし
・土地の固定資産税は毎年1月1日の状況で課税される
・1月1日に家が無い土地は住宅用地の特例から原則外れる
・23区は着手などの要件と申告で建て替え中も特例が続く
・式と披露宴の費用は負担すべき人の分担なら贈与に当たらない
・家具や家電は必要な都度、全額を購入に充てれば課税対象外
・現金の援助は1年間の合計額と申告の期間を確かめる
・方式は民法第九百六十九条。口授と証人二人以上の立会い
・読み聞かせと承認、署名などの措置の欠けは公証人法第四十条
・疑ったらまず公証役場で謄本を取り、家庭裁判所の調停へ
・宿泊税は泊まった人が納め宿が預かる自治体の税
・額は自治体と宿泊料金で違い京都は最高10,000円
・東京都は2027年4月1日の宿泊分から定率に変わる
・iDeCoの拠出限度額引上げは2026年12月1日施行
・会社員や公務員などの第2号加入者は、企業年金等と共通の枠で月6.2万円に整理される
・第3号加入者の月2.3万円は据え置きで変わらない
・墓地や墓石は相続税法12条の非課税財産
・生前に親の預金で払い終えれば非課税の財産に変わる
・未払代金は非課税財産に関する債務で、遺産から差し引けない
・取得費に足せるのは相続税が課税された人の譲渡所得だけ
・売却期限は相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日まで
・空き家の特別控除(最高3,000万円。令和6年1月1日以後に行う譲渡で、対象家屋・敷地等を取得した相続人が3人以上の場合は最高2,000万円)とは、どちらか一方を選ぶ
・婚姻20年超の夫婦の住む家の贈与に配偶者控除
・税額が出なくても翌年3月15日までに申告が要る
・登録免許税は贈与が高く、同じ配偶者からは一度
・障害者控除の対象は85歳未満の障害者で、国内に住所がある法定相続人
・控除額は区分と満85歳までの年数で決まり1年未満は切り上げ
・引き切れない分は扶養義務者へ、第6表を添え10か月以内に申告
・配偶者の税額軽減は一次相続の配偶者だけが受けられる
・二次相続では軽減を受ける配偶者がおらず基礎控除も減る
・分け方は母の生活費を軸に二次相続まで見て決める
・相次相続控除は相続税法20条の税額控除
・前の相続から10年以内で、今回の被相続人が前の相続で財産を取得し、相続税が課されていたこと
・第7表を添え、知った日の翌日から10か月以内に申告
・家具や服など生活用動産を売った所得は非課税
・1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・書画は譲渡所得
・捨てる物は市区町村の粗大ごみ、手数料は案内で確認
・限定承認は相続人全員が共同して申述する
・期限は知った時から3か月以内、家庭裁判所へ
・清算と弁済が続き、税は必要な場合に4か月以内に申告
・区分は財産を取得した時の住所、日本国籍の有無、10年以内の住所歴、被相続人の状況で決まる
・相続開始前10年以内に日本国内に住所があったかも見る
・無制限の区分は国内と国外の財産の全部が課税対象になる
・形見の指輪や腕時計も相続税の対象になる
・値段の物差しは取得の時における時価
・1個または1組ごとに評価し家庭用は一括もできる