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注目記事お金の価値観診断を更新「暑い夏の自分へのご褒美スタイル診断」2026年8月

税金

実家が空き家のまま。固定資産税の軽減が外れる分かれ目は「勧告」 画像
税金

実家が空き家のまま。固定資産税の軽減が外れる分かれ目は「勧告」

・住宅の敷地は、住宅1戸につき200平方メートルまでの部分が6分の1、それ以外の住宅用地が3分の1に下がる
・軽減が外れる分かれ目は勧告。実際の課税は1月1日時点の状態で判断される
・住宅と認められない状態なら勧告がなくても対象外

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e-TaxのIDとパスワードは新規発行が止まった。要るのはカードと3つの暗証番号 画像
税金

e-TaxのIDとパスワードは新規発行が止まった。要るのはカードと3つの暗証番号

・ID、パスワードは令和7年10月1日から新規発行が停止
・これから始めるならカード、読み取る道具、暗証番号3種類
・カードは申請後、交付通知書が届くまで概ね1か月。受け取りは交付場所で行う

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自動車税は5月に納税通知書が届く。払い方は増え、車検の紙の証明は原則いらない 画像
税金

自動車税は5月に納税通知書が届く。払い方は増え、車検の紙の証明は原則いらない

・課税は4月1日時点の所有者に。期限は条例で決まる
・eL-QR付きなら、カードやスマホ決済で納付できる
・車検の証明は原則不要。納付直後などは紙が要る

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子どもがいない夫婦の相続。配偶者だけでは預金の解約も家の名義変更も終わらない 画像
相続・贈与

子どもがいない夫婦の相続。配偶者だけでは預金の解約も家の名義変更も終わらない

・子がいなくても配偶者だけが相続人とは限らない
・遺産分割や名義変更は相続人全員の合意が必要
・兄弟姉妹が相続人だと戸籍集めの手間が増える

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フリーランスの年金は1階だけ。上乗せは「付加年金」か基金のどちらか一方 画像
年金

フリーランスの年金は1階だけ。上乗せは「付加年金」か基金のどちらか一方

・独立後は国民年金のみの1階建てになる
・付加年金は月400円で年金を上乗せできる
・付加年金と国民年金基金は併用できない

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離婚か死別かで、使える控除が変わる 画像
税金

離婚か死別かで、使える控除が変わる

・子の有無と離婚、死別で控除区分が変わる
・所得500万円以下は給与年収とは異なる
・子の所得要件は年度ごとの基準を確認する

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免除と猶予、将来の年金に残るものが違う 画像
年金

免除と猶予、将来の年金に残るものが違う

・免除期間は将来の年金額にも反映される
・納付猶予は追納しないと年金額に反映されない
・追納できるのは原則10年以内の期間だけ

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貯金を取り崩す前に。長く働いて年金の繰下げを選べば、受け取る額は増える 画像
年金

貯金を取り崩す前に。長く働いて年金の繰下げを選べば、受け取る額は増える

・60歳以降も働けば厚生年金は増やせる
・年金の繰下げで最大84%まで増額できる
・在職中の支給停止や待機中の生活費に注意

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父の相続を決める前に母が亡くなった。3か月の数え方が変わります 画像
相続・贈与

父の相続を決める前に母が亡くなった。3か月の数え方が変わります

・相続人が決めないまま亡くなると、選ぶ立場ごと次の世代へ移る
・3か月以内の熟慮期間は母から父の相続人の立場を継いだと知った日から数える
・不動産は所有権を取得したと知った日から3年以内に相続登記が要る

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遺言で財産を渡されたが、断ってもいい。包括か特定かで手続きが変わる 画像
相続・贈与

遺言で財産を渡されたが、断ってもいい。包括か特定かで手続きが変わる

・特定遺贈はいつでも放棄でき、包括遺贈は相続の場合と同じ手続で放棄する
・放棄した財産は原則として相続人に帰属する
・包括遺贈は相続人と同一の立場で債務も負う

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相続人ではない人にも財産は残せる。遺贈は「誰に何を」まで自分で決められる 画像
相続・贈与

相続人ではない人にも財産は残せる。遺贈は「誰に何を」まで自分で決められる

・遺贈は遺言で相続人以外へ財産を渡す仕組み
・包括遺贈は債務も引き継ぐ、特定遺贈は原則として対象だけ
・遺留分と相続税の2割加算を渡す前に確かめる

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事実婚の相手に相続権はない。何もしなければ、財産は血族の相続人へ渡る 画像
相続・贈与

事実婚の相手に相続権はない。何もしなければ、財産は血族の相続人へ渡る

・事実婚の相手に相続権はなく、何もしなければ財産は血族の相続人へ渡る
・財産を渡す本筋は遺言で、自筆証書遺言と公正証書遺言では要件と手間が違う
・遺留分と相続税の2割加算が、遺言でも越えられない線になる

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事実婚の相手に相続権はない。何もしなければ、財産は血族の相続人へ渡る 画像
相続・贈与

事実婚の相手に相続権はない。何もしなければ、財産は血族の相続人へ渡る

・事実婚の相手に相続権はなく、何もしなければ財産は血族の相続人へ渡る
・財産を渡す本筋は遺言で、自筆証書遺言と公正証書遺言では要件と手間が違う
・遺留分と相続税の2割加算が、遺言でも越えられない線になる

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ひとり親控除と寡婦控除は別物。どちらに当てはまるかで控除額が変わる 画像
税金

ひとり親控除と寡婦控除は別物。どちらに当てはまるかで控除額が変わる

・ひとり親控除は35万円。婚姻歴を問わない
・寡婦控除は27万円。ひとり親に該当しない人が対象
・判定は原則その年の12月31日の現況で行う

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配偶者がいると年金が増える。加給年金は条件を満たした人だけが受け取れる 画像
年金

配偶者がいると年金が増える。加給年金は条件を満たした人だけが受け取れる

・厚生年金の被保険者期間20年以上が加算の前提
・配偶者の基本額は243,800円。生年月日に応じ特別加算あり
・配偶者に一定の老齢厚生年金等の権利があると支給停止になる

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ゴルフ場の明細にある利用税。70歳以上でも、証明しないと請求されます 画像
税金

ゴルフ場の明細にある利用税。70歳以上でも、証明しないと請求されます

・課税するのは都道府県で、納めるのはゴルフ場の利用者
・標準税率は1人1日800円、上限は1人1日1,200円
・18歳未満と70歳以上などは証明した場合に限り非課税

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相続人になるはずの子が、先に亡くなっていた。その分は孫へ下りるが、甥や姪の代で止まる 画像
相続・贈与

相続人になるはずの子が、先に亡くなっていた。その分は孫へ下りるが、甥や姪の代で止まる

・子が先に死亡なら孫、さらにひ孫へと代襲が続く
・兄弟姉妹の系統は甥、姪で止まり、その先へは下りない
・その相続について相続放棄をした場合は代襲は起きず、廃除は兄弟姉妹に及ばない

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実家が共有名義のまま親が亡くなった。持分は残った共有者ではなく相続人へ 画像
相続・贈与

実家が共有名義のまま親が亡くなった。持分は残った共有者ではなく相続人へ

・共有名義人が亡くなると、その持分はいったん相続財産に入る
・残った共有者へ自動では移らない。相続人がなく、特別縁故者への分与などの手続き後も承継者がいなければ他の共有者へ
・目安は法定相続分。実際は相続人の話し合いで決めるのが原則

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祖父名義のままの土地。誰が相続したかは、亡くなった日で変わる 画像
相続・贈与

祖父名義のままの土地。誰が相続したかは、亡くなった日で変わる

・昭和22年5月2日以前に開始した相続には原則として今も旧法が適用される
・家督相続では原則として1人が戸主の地位と財産を承継した
・古い名義の土地は亡くなった日を確かめるところから始まる

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親が貸していたお金は遺産分割の前に分かれる。預貯金とは扱いが違う 画像
相続・贈与

親が貸していたお金は遺産分割の前に分かれる。預貯金とは扱いが違う

・貸したお金の返済を求める権利は、相続開始と同時に相続分どおり分かれます
・預貯金や株式は当然には分かれず、遺産分割で取得者を決めます
・遺言で取得者が決まっている場合を除き、寄せるには相続人全員の合意が要ります

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税務署から届いた相続税の封筒。課税が決まった通知ではないが、放っておくと損をする 画像
相続・贈与

税務署から届いた相続税の封筒。課税が決まった通知ではないが、放っておくと損をする

・税務署からの封筒は課税の決定ではなく申告の要否を尋ねる照会
・要否は加算対象となる生前贈与を加えた課税価格の合計額と基礎控除額との比較で決まる
・申告と納付の期限は相続を知った日の翌日から10か月以内

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葬儀費用が今すぐ要る。凍結された親の口座から、金融機関ごとに最大150万円 画像
相続・贈与

葬儀費用が今すぐ要る。凍結された親の口座から、金融機関ごとに最大150万円

・遺産分割の前でも、相続預金の一部は受け取れる(民法909条の2)
・額は口座ごとの計算で決まり、同一の金融機関につき150万円が上限
・枠で足りないなら家庭裁判所へ。使い道次第で相続放棄ができなくなる

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相続した実家の登記は原則3年以内。売るなら3,000万円の特別控除にも期限がある 画像
相続・贈与

相続した実家の登記は原則3年以内。売るなら3,000万円の特別控除にも期限がある

・相続登記は原則3年以内に申請する
・売却、賃貸、解体の前に名義を整える
・売却時は3,000万円控除も確認する

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世話を託す相手にお金を遺す。誰に頼むかで相続税額が2割増える 画像
相続・贈与

世話を託す相手にお金を遺す。誰に頼むかで相続税額が2割増える

・ペット自身に財産は遺せず、世話をする人に渡す形になる
・一親等の血族と配偶者以外が受け取ると相続税額が2割加算される
・負担付遺贈は催告後も不履行なら相続人がその遺言の取消しを請求できる

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親に借金があるかも。相続放棄は、遺品の扱いひとつで閉ざされることがある 画像
相続・贈与

親に借金があるかも。相続放棄は、遺品の扱いひとつで閉ざされることがある

・相続の受け方は単純承認、限定承認、相続放棄の3つ
・3か月の起算点は死亡日ではなく相続開始を知った時
・財産を処分すると単純承認とみなされる。保存行為は除く

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相続放棄した人も人数に数える。保険金の非課税枠、500万円×法定相続人の数 画像
相続・贈与

相続放棄した人も人数に数える。保険金の非課税枠、500万円×法定相続人の数

・死亡保険金と死亡退職金には500万円×法定相続人の数の非課税枠
・法定相続人の数は相続の放棄がなかったものとして数える
・放棄した人と相続人以外の受取人は非課税の適用を受けられない

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相続の話し合いが平行線。それでも10か月の期限は動かず、特例まで外れる 画像
相続・贈与

相続の話し合いが平行線。それでも10か月の期限は動かず、特例まで外れる

・相続税の申告期限は遺産分割が終わらなくても延びない
・未分割の財産は配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例の対象外
・延納や預貯金の払戻し制度で納税資金を先に組み立てる

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払い過ぎた相続税は戻ってくる。取り戻せるのは分割があったことを知った日の翌日から4か月以内 画像
相続・贈与

払い過ぎた相続税は戻ってくる。取り戻せるのは分割があったことを知った日の翌日から4か月以内

・未分割でも申告期限は延びず、法定相続分などでいったん納める
・申告書に分割見込書を添えれば、分割後に特例を適用できる
・還付の請求は分割があったことを知った日の翌日から4か月以内

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相続税は0円。それでも申告しないと、配偶者の軽減も小規模宅地も使えない 画像
相続・贈与

相続税は0円。それでも申告しないと、配偶者の軽減も小規模宅地も使えない

・小規模宅地等の特例などを適用しない場合の課税価格の合計額が基礎控除以下で0円なら申告は不要、特例で0円なら申告が必要
・配偶者の税額軽減も小規模宅地等の特例も、申告書の提出が適用の条件
・未分割でも、分割見込書を添えて期限内に申告すれば道が残る

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土地を売って分けるなら、登記が先。名義を変えないと売却できない 画像
相続・贈与

土地を売って分けるなら、登記が先。名義を変えないと売却できない

・名義が亡くなった方のままでは売却できず、登記が売却の前提になる
・換価のための便宜の登記なら、代金の分配で贈与税は問題にならないとされる
・相続登記は所有権の取得を知った日から3年以内、令和6年4月1日より前に取得を知っていた未登記分は令和9年3月31日まで。怠ると10万円以下の過料

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一度まとまった遺産分割。全員が合意すればやり直せますが、税では相続扱いになりません 画像
相続・贈与

一度まとまった遺産分割。全員が合意すればやり直せますが、税では相続扱いになりません

・相続人全員の合意があれば、協議を解除して分け直せる
・1人でも反対すれば不可。錯誤や詐欺なら取消しの余地がある
・合意解除によるやり直しの再配分は相続による分割として扱われない

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通帳を渡しただけでは贈与は成立しない。要るのは受け取る側の承諾 画像
相続・贈与

通帳を渡しただけでは贈与は成立しない。要るのは受け取る側の承諾

・贈与は契約で、あげる意思ともらう側の受諾が揃って効力が生じる
・幼い子への贈与は、親権者が代わって受諾していれば成立し得る
・書面によらない贈与は、履行が終わっていない部分なら解除できる

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相続登記は自分でも出せる。戸籍の束を一覧図の写しにまとめる無料の制度がある 画像
相続・贈与

相続登記は自分でも出せる。戸籍の束を一覧図の写しにまとめる無料の制度がある

・相続登記は相続人が自分で申請でき、様式と記載例は公開されている
・出す先は不動産の所在地の登記所。方法は書面とオンラインだが、相続登記はオンラインだけでは完結しない
・法定相続情報一覧図の写しは無料で、預金や年金の手続きにも使える

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同じ土地でも、孫の立場で相続税額は2割加算。登記の税も変わる 画像
相続・贈与

同じ土地でも、孫の立場で相続税額は2割加算。登記の税も変わる

・孫が土地を受け取る場合、代襲相続人でなければ、原則として相続税額が2割加算されます。
・孫を養子にしても2割加算はなくならず、登録免許税や不動産取得税も受け取り方によって異なります。
・孫の立場と遺贈の方法を確認し、税負担を試算したうえで、税理士や司法書士に相談して決めましょう。

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孫に土地を残したいなら、遺言か贈与を選ぶ。黙っていても孫には渡らない 画像
相続・贈与

孫に土地を残したいなら、遺言か贈与を選ぶ。黙っていても孫には渡らない

・子が健在なら孫は相続人にならず、代襲で相続人になるのは子が先に亡くなった場合
・渡す方法は生前贈与、遺言による遺贈、死因贈与の3つ
・孫を養子にできるが、法定相続人の数に算入できる養子は1人か2人まで

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相続税の申告漏れは本税だけでは終わらない。指摘される前に出せば軽くなる 画像
相続・贈与

相続税の申告漏れは本税だけでは終わらない。指摘される前に出せば軽くなる

・上乗せされるのは過少申告加算税、無申告加算税、重加算税、そして延滞税
・調査の通知前に自分から修正申告すれば過少申告加算税は課されない
・令和8年の延滞税は納期限までと納期限の翌日から2か月までが年2.8%、それ以後は年9.1%

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