・住宅の敷地は、住宅1戸につき200平方メートルまでの部分が6分の1、それ以外の住宅用地が3分の1に下がる
・軽減が外れる分かれ目は勧告。実際の課税は1月1日時点の状態で判断される
・住宅と認められない状態なら勧告がなくても対象外
・ID、パスワードは令和7年10月1日から新規発行が停止
・これから始めるならカード、読み取る道具、暗証番号3種類
・カードは申請後、交付通知書が届くまで概ね1か月。受け取りは交付場所で行う
・課税は4月1日時点の所有者に。期限は条例で決まる
・eL-QR付きなら、カードやスマホ決済で納付できる
・車検の証明は原則不要。納付直後などは紙が要る
・子がいなくても配偶者だけが相続人とは限らない
・遺産分割や名義変更は相続人全員の合意が必要
・兄弟姉妹が相続人だと戸籍集めの手間が増える
・独立後は国民年金のみの1階建てになる
・付加年金は月400円で年金を上乗せできる
・付加年金と国民年金基金は併用できない
・子の有無と離婚、死別で控除区分が変わる
・所得500万円以下は給与年収とは異なる
・子の所得要件は年度ごとの基準を確認する
・免除期間は将来の年金額にも反映される
・納付猶予は追納しないと年金額に反映されない
・追納できるのは原則10年以内の期間だけ
・60歳以降も働けば厚生年金は増やせる
・年金の繰下げで最大84%まで増額できる
・在職中の支給停止や待機中の生活費に注意
・相続人が決めないまま亡くなると、選ぶ立場ごと次の世代へ移る
・3か月以内の熟慮期間は母から父の相続人の立場を継いだと知った日から数える
・不動産は所有権を取得したと知った日から3年以内に相続登記が要る
・特定遺贈はいつでも放棄でき、包括遺贈は相続の場合と同じ手続で放棄する
・放棄した財産は原則として相続人に帰属する
・包括遺贈は相続人と同一の立場で債務も負う
・遺贈は遺言で相続人以外へ財産を渡す仕組み
・包括遺贈は債務も引き継ぐ、特定遺贈は原則として対象だけ
・遺留分と相続税の2割加算を渡す前に確かめる
・事実婚の相手に相続権はなく、何もしなければ財産は血族の相続人へ渡る
・財産を渡す本筋は遺言で、自筆証書遺言と公正証書遺言では要件と手間が違う
・遺留分と相続税の2割加算が、遺言でも越えられない線になる
・事実婚の相手に相続権はなく、何もしなければ財産は血族の相続人へ渡る
・財産を渡す本筋は遺言で、自筆証書遺言と公正証書遺言では要件と手間が違う
・遺留分と相続税の2割加算が、遺言でも越えられない線になる
・ひとり親控除は35万円。婚姻歴を問わない
・寡婦控除は27万円。ひとり親に該当しない人が対象
・判定は原則その年の12月31日の現況で行う
・厚生年金の被保険者期間20年以上が加算の前提
・配偶者の基本額は243,800円。生年月日に応じ特別加算あり
・配偶者に一定の老齢厚生年金等の権利があると支給停止になる
・課税するのは都道府県で、納めるのはゴルフ場の利用者
・標準税率は1人1日800円、上限は1人1日1,200円
・18歳未満と70歳以上などは証明した場合に限り非課税
・子が先に死亡なら孫、さらにひ孫へと代襲が続く
・兄弟姉妹の系統は甥、姪で止まり、その先へは下りない
・その相続について相続放棄をした場合は代襲は起きず、廃除は兄弟姉妹に及ばない
・共有名義人が亡くなると、その持分はいったん相続財産に入る
・残った共有者へ自動では移らない。相続人がなく、特別縁故者への分与などの手続き後も承継者がいなければ他の共有者へ
・目安は法定相続分。実際は相続人の話し合いで決めるのが原則
・昭和22年5月2日以前に開始した相続には原則として今も旧法が適用される
・家督相続では原則として1人が戸主の地位と財産を承継した
・古い名義の土地は亡くなった日を確かめるところから始まる
・貸したお金の返済を求める権利は、相続開始と同時に相続分どおり分かれます
・預貯金や株式は当然には分かれず、遺産分割で取得者を決めます
・遺言で取得者が決まっている場合を除き、寄せるには相続人全員の合意が要ります
・税務署からの封筒は課税の決定ではなく申告の要否を尋ねる照会
・要否は加算対象となる生前贈与を加えた課税価格の合計額と基礎控除額との比較で決まる
・申告と納付の期限は相続を知った日の翌日から10か月以内
・遺産分割の前でも、相続預金の一部は受け取れる(民法909条の2)
・額は口座ごとの計算で決まり、同一の金融機関につき150万円が上限
・枠で足りないなら家庭裁判所へ。使い道次第で相続放棄ができなくなる
・相続登記は原則3年以内に申請する
・売却、賃貸、解体の前に名義を整える
・売却時は3,000万円控除も確認する
・ペット自身に財産は遺せず、世話をする人に渡す形になる
・一親等の血族と配偶者以外が受け取ると相続税額が2割加算される
・負担付遺贈は催告後も不履行なら相続人がその遺言の取消しを請求できる
・相続の受け方は単純承認、限定承認、相続放棄の3つ
・3か月の起算点は死亡日ではなく相続開始を知った時
・財産を処分すると単純承認とみなされる。保存行為は除く
・死亡保険金と死亡退職金には500万円×法定相続人の数の非課税枠
・法定相続人の数は相続の放棄がなかったものとして数える
・放棄した人と相続人以外の受取人は非課税の適用を受けられない
・相続税の申告期限は遺産分割が終わらなくても延びない
・未分割の財産は配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例の対象外
・延納や預貯金の払戻し制度で納税資金を先に組み立てる
・未分割でも申告期限は延びず、法定相続分などでいったん納める
・申告書に分割見込書を添えれば、分割後に特例を適用できる
・還付の請求は分割があったことを知った日の翌日から4か月以内
・小規模宅地等の特例などを適用しない場合の課税価格の合計額が基礎控除以下で0円なら申告は不要、特例で0円なら申告が必要
・配偶者の税額軽減も小規模宅地等の特例も、申告書の提出が適用の条件
・未分割でも、分割見込書を添えて期限内に申告すれば道が残る
・名義が亡くなった方のままでは売却できず、登記が売却の前提になる
・換価のための便宜の登記なら、代金の分配で贈与税は問題にならないとされる
・相続登記は所有権の取得を知った日から3年以内、令和6年4月1日より前に取得を知っていた未登記分は令和9年3月31日まで。怠ると10万円以下の過料
・相続人全員の合意があれば、協議を解除して分け直せる
・1人でも反対すれば不可。錯誤や詐欺なら取消しの余地がある
・合意解除によるやり直しの再配分は相続による分割として扱われない
・贈与は契約で、あげる意思ともらう側の受諾が揃って効力が生じる
・幼い子への贈与は、親権者が代わって受諾していれば成立し得る
・書面によらない贈与は、履行が終わっていない部分なら解除できる
・相続登記は相続人が自分で申請でき、様式と記載例は公開されている
・出す先は不動産の所在地の登記所。方法は書面とオンラインだが、相続登記はオンラインだけでは完結しない
・法定相続情報一覧図の写しは無料で、預金や年金の手続きにも使える
・孫が土地を受け取る場合、代襲相続人でなければ、原則として相続税額が2割加算されます。
・孫を養子にしても2割加算はなくならず、登録免許税や不動産取得税も受け取り方によって異なります。
・孫の立場と遺贈の方法を確認し、税負担を試算したうえで、税理士や司法書士に相談して決めましょう。
・子が健在なら孫は相続人にならず、代襲で相続人になるのは子が先に亡くなった場合
・渡す方法は生前贈与、遺言による遺贈、死因贈与の3つ
・孫を養子にできるが、法定相続人の数に算入できる養子は1人か2人まで
・上乗せされるのは過少申告加算税、無申告加算税、重加算税、そして延滞税
・調査の通知前に自分から修正申告すれば過少申告加算税は課されない
・令和8年の延滞税は納期限までと納期限の翌日から2か月までが年2.8%、それ以後は年9.1%