・形見の指輪や腕時計も相続税の対象になる
・値段の物差しは取得の時における時価
・1個または1組ごとに評価し家庭用は一括もできる
・延納は税務署長の許可制で、4つの条件がそろって使える
・延納できる年数は財産の中身で分かれ、上限は20年
・延納申請期限までに申請書を出し、延納中は利子税を納める
・著しく低い値段なら、時価との差額が贈与とみなされる
・取得時および取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者から買うと住宅ローン控除の対象外
・親子など特別の関係がある人への譲渡は3,000万円特別控除の対象外
・協議書の遺産放棄は相続人のまま。借金は相続分で残る
・相続放棄は家庭裁判所に申述。初めから相続人でなかった扱い
・期限は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月。伸長の申立てもできる
・330平方メートルまでの部分が80%減、超える部分は対象外
・配偶者は取得者ごとの要件なし、同居の親族は住み続けて持ち続ける
・別居の親族は家なき子の要件を残らず満たす
・路線価は相続税・贈与税の評価に使う1平方メートル当たりの価格
・数字は千円単位の路線価、英字は借地権割合、枠の形は地区の区分
・路線価がない道路や倍率地域は評価倍率表か特定路線価で対応する
・FXの利益は申告分離課税。所得税15%と住民税5%(2026年分は所得税額に復興特別所得税もかかる)
・20万円以下で所得税の確定申告不要は年末調整で済む人だけ。住民税は別
・損の年も申告。3年の繰越控除は連続申告が条件
・投資信託の利益や損は取引した口座の種類で要否が決まる
・特定口座の源泉徴収ありなら譲渡益は申告不要を選べる
・損が出た年は申告で損益通算と3年の繰越しが使える
・譲渡所得は収入金額から取得費と譲渡費用を引いた残り
・長期か短期かは売った年の1月1日の所有期間で決まる
・所得税は長期15%に対し短期30%と2倍の差になる
・都道府県が課し、納めるのは利用した人
・標準は1人1日800円、上限は1,200円
・18歳未満、70歳以上、障害者、国民スポーツ大会、一定の国際競技大会、学校活動などは証明すれば非課税
・納めるのは1月1日に台帳へ載っている所有者
・土地、家屋の価格は原則3年ごとに評価替え(償却資産は毎年評価)
・標準税率は1.4%だが条例で異なる場合がある
・寄附だけでは控除されず、手続きが必要
・確定申告は原則として翌年3月15日まで(還付申告は翌年1月1日から5年間)
・特例は5団体以内、申請は寄附ごとに翌年1月10日まで
・月収40万円は標準報酬月額41万円の等級
・社会保険料と雇用保険料の本人負担は60,178円
・所得税を引くと329,072円。住民税は翌年から
・課税対象は売れた金額でなく利益。取得費と譲渡費用を引いて計算
・自宅売却は最高3,000万円控除。住み方や売り先に条件。10年超なら軽減税率も確認
・特例で税額ゼロになっても確定申告は必要
・減るのは老齢厚生年金の報酬比例部分だけ。基礎年金は全額支給
・境目は給与と年金の合計が月65万円。令和8年4月に上がった
・支給停止された分は繰下げによる増額の対象にならない
・自己負担が2,000円で止まるのは控除の上限の内側だけ
・住民税の所得割がない人は寄付額がそのまま持ち出しに
・2025年10月1日以降はポイントでの穴埋めはできなくなった
・国内金融機関の外貨預金の利息は20.315パーセントが引かれて完結
・為替差益は原則、雑所得。自分で申告して納める
・別の外貨に替えた時点でも差益は出たことになる
・扶養控除等申告書を出していない人は年末調整の対象外
・控除の申告漏れは、本人の確定申告でも取り戻せる
・還付申告は翌年1月1日から5年間。2025年分は2030年12月31日まで
・住宅の敷地は、住宅1戸につき200平方メートルまでの部分が6分の1、それ以外の住宅用地が3分の1に下がる
・軽減が外れる分かれ目は勧告。実際の課税は1月1日時点の状態で判断される
・住宅と認められない状態なら勧告がなくても対象外
・ID、パスワードは令和7年10月1日から新規発行が停止
・これから始めるならカード、読み取る道具、暗証番号3種類
・カードは申請後、交付通知書が届くまで概ね1か月。受け取りは交付場所で行う
・課税は4月1日時点の所有者に。期限は条例で決まる
・eL-QR付きなら、カードやスマホ決済で納付できる
・車検の証明は原則不要。納付直後などは紙が要る
・子がいなくても配偶者だけが相続人とは限らない
・遺産分割や名義変更は相続人全員の合意が必要
・兄弟姉妹が相続人だと戸籍集めの手間が増える
・独立後は国民年金のみの1階建てになる
・付加年金は月400円で年金を上乗せできる
・付加年金と国民年金基金は併用できない
・子の有無と離婚、死別で控除区分が変わる
・所得500万円以下は給与年収とは異なる
・子の所得要件は年度ごとの基準を確認する
・免除期間は将来の年金額にも反映される
・納付猶予は追納しないと年金額に反映されない
・追納できるのは原則10年以内の期間だけ
・60歳以降も働けば厚生年金は増やせる
・年金の繰下げで最大84%まで増額できる
・在職中の支給停止や待機中の生活費に注意
・相続人が決めないまま亡くなると、選ぶ立場ごと次の世代へ移る
・3か月以内の熟慮期間は母から父の相続人の立場を継いだと知った日から数える
・不動産は所有権を取得したと知った日から3年以内に相続登記が要る
・特定遺贈はいつでも放棄でき、包括遺贈は相続の場合と同じ手続で放棄する
・放棄した財産は原則として相続人に帰属する
・包括遺贈は相続人と同一の立場で債務も負う
・遺贈は遺言で相続人以外へ財産を渡す仕組み
・包括遺贈は債務も引き継ぐ、特定遺贈は原則として対象だけ
・遺留分と相続税の2割加算を渡す前に確かめる
・事実婚の相手に相続権はなく、何もしなければ財産は血族の相続人へ渡る
・財産を渡す本筋は遺言で、自筆証書遺言と公正証書遺言では要件と手間が違う
・遺留分と相続税の2割加算が、遺言でも越えられない線になる
・ひとり親控除は35万円。婚姻歴を問わない
・寡婦控除は27万円。ひとり親に該当しない人が対象
・判定は原則その年の12月31日の現況で行う
・厚生年金の被保険者期間20年以上が加算の前提
・配偶者の基本額は243,800円。生年月日に応じ特別加算あり
・配偶者に一定の老齢厚生年金等の権利があると支給停止になる
・課税するのは都道府県で、納めるのはゴルフ場の利用者
・標準税率は1人1日800円、上限は1人1日1,200円
・18歳未満と70歳以上などは証明した場合に限り非課税
・子が先に死亡なら孫、さらにひ孫へと代襲が続く
・兄弟姉妹の系統は甥、姪で止まり、その先へは下りない
・その相続について相続放棄をした場合は代襲は起きず、廃除は兄弟姉妹に及ばない
・共有名義人が亡くなると、その持分はいったん相続財産に入る
・残った共有者へ自動では移らない。相続人がなく、特別縁故者への分与などの手続き後も承継者がいなければ他の共有者へ
・目安は法定相続分。実際は相続人の話し合いで決めるのが原則
・昭和22年5月2日以前に開始した相続には原則として今も旧法が適用される
・家督相続では原則として1人が戸主の地位と財産を承継した
・古い名義の土地は亡くなった日を確かめるところから始まる