・孫が土地を受け取る場合、代襲相続人でなければ、原則として相続税額が2割加算されます。
・孫を養子にしても2割加算はなくならず、登録免許税や不動産取得税も受け取り方によって異なります。
・孫の立場と遺贈の方法を確認し、税負担を試算したうえで、税理士や司法書士に相談して決めましょう。
・子が健在なら孫は相続人にならず、代襲で相続人になるのは子が先に亡くなった場合
・渡す方法は生前贈与、遺言による遺贈、死因贈与の3つ
・孫を養子にできるが、法定相続人の数に算入できる養子は1人か2人まで
・上乗せされるのは過少申告加算税、無申告加算税、重加算税、そして延滞税
・調査の通知前に自分から修正申告すれば過少申告加算税は課されない
・令和8年の延滞税は納期限までと納期限の翌日から2か月までが年2.8%、それ以後は年9.1%
・死亡届の情報は法務大臣から国税庁長官へ、土地家屋の情報は市町村長から税務署へ通知される
・保険金は受取人別、退職手当金等は受給者別の調書を、支払った側が税務署へ提出する
・更正や決定ができる期間は法定申告期限から5年、不正があれば7年に延びる
・住宅取得等資金の非課税は、令和8年12月31日までの贈与に加え、原則として翌年3月15日までの新築・取得と入居が必要です。
・年末の贈与は工事や引き渡しまでの期間が短いため、入居予定日から逆算して贈与時期を決める必要があります。
・贈与を翌年に回すと、年齢、所得要件や申告時期も変わるため、資金を動かす前に税務署や税理士へ確認しましょう。
・枠は省エネ等住宅なら1000万円、それ以外の住宅なら500万円
・受け取る側は直系卑属で、贈与の年の1月1日に18歳以上、合計所得金額2000万円以下
・税額が出なくても、翌年2月1日から3月15日までに贈与税の申告書の提出が要る
・勤務先から受け取る弔慰金は、通常は相続税の対象にならない
・非課税の上限は、業務上の死亡なら普通給与の3年分、業務外なら半年分
・上限を超えた部分は退職手当金等として、死亡退職金と同じ枠で相続税の対象になる
・借金の免除、引受け、第三者による弁済で受けた利益は、原則としてその債務の金額(対価がある場合はその価額を控除した金額)が贈与とみなされる
・資力を喪失して弁済が困難な部分を扶養義務者が助けた場合は、贈与とみなされない
・立て替えを借入として扱うなら、契約書と実際の返済の記録を残しておく
・著しく低い価額で財産を譲り受けると、時価との差額が贈与とみなされる
・時価は、土地や家屋などでは通常の取引価額、それ以外では相続税評価額を指す
・何割までなら安全という基準はなく、個々の事案ごとに判定される
・離婚すると第3号被保険者の要件を満たさなくなり、手続きをしなくても立場は変わる
・国民年金の種別変更も国民健康保険への加入も、市区町村へ14日以内に届け出る
・保険料が払えないときは、未納のままにせず免除や減免を窓口へ申請する
・相続人でない親族は法定相続人にならないが、民法1050条の特別寄与料を請求できる
・請求先は相続人。相続放棄をした人や、親族でない内縁のパートナーは対象外
・家庭裁判所へ持ち込めるのは、相続の開始があったことおよび相続人を知った時から6か月または相続開始から1年まで
・子や孫など第1順位の相続人がいなければ親へ、親もいなければ兄弟姉妹へ移る
・兄弟姉妹の代襲は甥や姪の一代で止まり、その子には届かない
・相続人が兄弟姉妹や甥・姪だけなら遺留分はなく、遺言で配偶者に全部残せる
・相続税の申告書は各人が出す義務、共同提出は任意でできる規定
・税額の計算には全員分の財産情報が、小規模宅地等の特例には対象となり得る宅地等を取得した全員の同意が要る
・別々に出すと他の兄弟の申告書は閲覧できない、遺産が未分割でも期限は原則10か月で延びない
・父の相続で異母兄弟は第1順位の相続人、母が違っても子の取り分は均等
・相続分が2分の1になるのは兄弟姉妹として相続する場面だけ
・分割後に認知で加わった人へは分け直しではなく金銭で精算する
・名義が親のままの不動産は売れない、先に相続登記を済ませる順番になる
・2024年4月から相続登記は義務、3年以内に怠ると10万円以下の過料の対象
・過去の相続も対象で、施行日前から取得を知っていた不動産は2027年3月31日まで。遺産分割が間に合わない場合は期限内に相続人申告登記
・遺留分を持つのは配偶者、子、直系尊属で、兄弟姉妹には認められない
・割合は原則2分の1、直系尊属だけが相続人の場合は3分の1になる
・2019年から金銭での請求に変わり、期限は知った時から1年に限られる
・所得税の配偶者控除と配偶者特別控除は、事実婚の配偶者では使えない
・健康保険の被扶養者は事実婚も含む、健康保険法3条7項に明記されている
・国民年金の第3号被保険者も同様で、20歳以上60歳未満なら対象になり得る
・遺産の使い込みは、不当利得として返還を求められる場合がある。
・請求額は使途や相手の認識で変わり、時効は原則5年または10年。
・まず取引履歴などの証拠を集め、必要に応じて弁護士や司法書士へ相談する。
・農地は農業を継がなくても相続の対象。届出と相続登記に期限あり
・相続登記は令和6年4月1日から義務。3年以内、怠ると過料の対象
・活用は貸す、転用、売却。難しければ相続放棄や国庫帰属も選択肢
・内縁の配偶者に法定相続権はなく、そのままでは財産を受け取れない
・遺言や生前贈与、生命保険、特別縁故者への分与などで財産を渡せる
・遺族年金は要件を満たせば内縁でも受給可。相続税は2割加算に注意
・法定相続人の借地権相続は、地主の承諾も承諾料も原則いらない
・建物の相続登記は令和6年4月から義務。3年以内、怠ると過料の対象
・借地権の相続税評価は自用地としての価額に借地権割合を掛ける
・寄与分は、介護や家業で親を支えた相続人の取り分を増やせる制度
・相続人以外の親族は寄与分でなく特別寄与料。請求は6か月や1年の期限内に
・金額はケース次第で一律には決まらない。主張と記録がものをいう
・当せん金は非課税、ただし受け取りは支払開始日から1年以内
・家族に分けると贈与税、年110万円以下でも相続時の加算に注意
・共同購入は委任状を用意し全員がそれぞれの名義で受け取る
・生前対策は遺言書、生前贈与、生命保険など6つの手段の使い分け
・生前贈与の持ち戻しは2027年以後の相続から段階的に7年へ延びる
・判断能力が落ちた後は対策が難しく、元気なうちの着手が前提になる
・納付書のeL-QRと各期の納期限を最初に確認する
・手数料、ポイント、領収書の必要性を並べて選ぶ
・期限を過ぎたら自己判断せず自治体へ早めに相談する
・退職金は就業規則次第。転職前に自社の制度と支給条件の確認を
・自己都合退職は減額傾向。最低勤続年数は自社規程で確認
・税金は申告書提出で源泉徴収が原則。未提出なら確定申告で還付も
・相続トラブルは財産の多い家庭に限らず、どの家庭でも起こりうる
・正しい順番は相続人の確定、財産調査、遺産分割協議、相続登記の順
・相続登記は原則3年以内の申請が必要、施行日前の未登記不動産は原則2027年3月31日まで(認識日が2024年4月1日以降ならその日から3年以内)が一つの期限
・控除対象はその年の1月1日から12月31日までに支払った寄附。年内完了が条件
・5団体以内で申告不要な人は翌年1月10日(必着)までにワンストップ特例を申請できる
・確定申告は原則2月16日から3月15日。還付申告なら翌年から5年間可能
・相続登記は令和6年4月1日から義務化。取得を知った日から3年以内に申請し、怠ると過料
・親の管理費や修繕積立金の滞納は、相続人がそのまま引き継ぐ
・令和6年1月1日以後に相続、遺贈または贈与で取得した居住用の区分所有財産は、区分所有補正率を用いて評価する場合がある
・相続人調査は戸籍で相続人を確定する作業で欠けると遺産分割協議が無効
・戸籍は出生から死亡まで連続収集、兄弟姉妹が相続人なら父母の戸籍も必要
・戸籍証明書等の広域交付(令和6年3月1日開始)と法定相続情報証明制度で集める負担と使う手間が軽減
・遺産分割協議書の作成後でも、無効、取消し、全員合意で分け直せる
・新たな相続人がいればやり直し、新たな遺産なら追加協議、勘違いやだましは取消しが可能
・全員合意による再分割や、認知後の価額請求への現物給付は、税金が生じることがある
・胎児は相続では既に生まれたものとみなされ相続人になる(民法886条)
・死産なら適用されず、出生後に相続人を確定してから遺産分割を行うのが基本
・生まれた後は母と子の利益相反に注意し特別代理人の選任を検討する
・財産を確実に渡す備えと、渡したあとの暮らしを支える備えを分けて考える
・特定の子に手厚く遺すときは、ほかの子に残る遺留分にも配慮する
・遺言、成年後見、信託的な仕組みを事情に応じて組み合わせる
・借主が亡くなると使用貸借は原則終了し、当然に相続されるものではない
・貸主が亡くなると貸主の地位が相続人へ引き継がれ契約は続く
・使用貸借の土地は自用地評価となり、土地使用権の価額はゼロとして扱われる
・土地の相続は遺言の有無と財産の偏りでもめやすく、進め方の順番を押さえておくことが大切
・分け方は現物、代償、換価、共有の4つ。共有名義の放置は避け、家族に合う方法を選ぶ
・相続放棄3か月・相続税10か月・相続登記3年の期限に注意し、迷ったら専門家へ早めに相談
・相続の相談は内容ごとに窓口が違い、紛争は弁護士、税は税理士、登記は司法書士
・14日、4か月、10か月と期限のある手続きを早い順に押さえる
・不動産の相続登記は2024年4月1日から義務化され取得を知った日から3年以内