・貸したお金の返済を求める権利は、相続開始と同時に相続分どおり分かれます
・預貯金や株式は当然には分かれず、遺産分割で取得者を決めます
・遺言で取得者が決まっている場合を除き、寄せるには相続人全員の合意が要ります
・税務署からの封筒は課税の決定ではなく申告の要否を尋ねる照会
・要否は加算対象となる生前贈与を加えた課税価格の合計額と基礎控除額との比較で決まる
・申告と納付の期限は相続を知った日の翌日から10か月以内
・遺産分割の前でも、相続預金の一部は受け取れる(民法909条の2)
・額は口座ごとの計算で決まり、同一の金融機関につき150万円が上限
・枠で足りないなら家庭裁判所へ。使い道次第で相続放棄ができなくなる
・相続登記は原則3年以内に申請する
・売却、賃貸、解体の前に名義を整える
・売却時は3,000万円控除も確認する
・ペット自身に財産は遺せず、世話をする人に渡す形になる
・一親等の血族と配偶者以外が受け取ると相続税額が2割加算される
・負担付遺贈は催告後も不履行なら相続人がその遺言の取消しを請求できる
・相続の受け方は単純承認、限定承認、相続放棄の3つ
・3か月の起算点は死亡日ではなく相続開始を知った時
・財産を処分すると単純承認とみなされる。保存行為は除く
・死亡保険金と死亡退職金には500万円×法定相続人の数の非課税枠
・法定相続人の数は相続の放棄がなかったものとして数える
・放棄した人と相続人以外の受取人は非課税の適用を受けられない
・相続税の申告期限は遺産分割が終わらなくても延びない
・未分割の財産は配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例の対象外
・延納や預貯金の払戻し制度で納税資金を先に組み立てる
・未分割でも申告期限は延びず、法定相続分などでいったん納める
・申告書に分割見込書を添えれば、分割後に特例を適用できる
・還付の請求は分割があったことを知った日の翌日から4か月以内
・小規模宅地等の特例などを適用しない場合の課税価格の合計額が基礎控除以下で0円なら申告は不要、特例で0円なら申告が必要
・配偶者の税額軽減も小規模宅地等の特例も、申告書の提出が適用の条件
・未分割でも、分割見込書を添えて期限内に申告すれば道が残る
・名義が亡くなった方のままでは売却できず、登記が売却の前提になる
・換価のための便宜の登記なら、代金の分配で贈与税は問題にならないとされる
・相続登記は所有権の取得を知った日から3年以内、令和6年4月1日より前に取得を知っていた未登記分は令和9年3月31日まで。怠ると10万円以下の過料
・相続人全員の合意があれば、協議を解除して分け直せる
・1人でも反対すれば不可。錯誤や詐欺なら取消しの余地がある
・合意解除によるやり直しの再配分は相続による分割として扱われない
・贈与は契約で、あげる意思ともらう側の受諾が揃って効力が生じる
・幼い子への贈与は、親権者が代わって受諾していれば成立し得る
・書面によらない贈与は、履行が終わっていない部分なら解除できる
・相続登記は相続人が自分で申請でき、様式と記載例は公開されている
・出す先は不動産の所在地の登記所。方法は書面とオンラインだが、相続登記はオンラインだけでは完結しない
・法定相続情報一覧図の写しは無料で、預金や年金の手続きにも使える
・孫が土地を受け取る場合、代襲相続人でなければ、原則として相続税額が2割加算されます。
・孫を養子にしても2割加算はなくならず、登録免許税や不動産取得税も受け取り方によって異なります。
・孫の立場と遺贈の方法を確認し、税負担を試算したうえで、税理士や司法書士に相談して決めましょう。
・子が健在なら孫は相続人にならず、代襲で相続人になるのは子が先に亡くなった場合
・渡す方法は生前贈与、遺言による遺贈、死因贈与の3つ
・孫を養子にできるが、法定相続人の数に算入できる養子は1人か2人まで
・上乗せされるのは過少申告加算税、無申告加算税、重加算税、そして延滞税
・調査の通知前に自分から修正申告すれば過少申告加算税は課されない
・令和8年の延滞税は納期限までと納期限の翌日から2か月までが年2.8%、それ以後は年9.1%
・死亡届の情報は法務大臣から国税庁長官へ、土地家屋の情報は市町村長から税務署へ通知される
・保険金は受取人別、退職手当金等は受給者別の調書を、支払った側が税務署へ提出する
・更正や決定ができる期間は法定申告期限から5年、不正があれば7年に延びる
・住宅取得等資金の非課税は、令和8年12月31日までの贈与に加え、原則として翌年3月15日までの新築・取得と入居が必要です。
・年末の贈与は工事や引き渡しまでの期間が短いため、入居予定日から逆算して贈与時期を決める必要があります。
・贈与を翌年に回すと、年齢、所得要件や申告時期も変わるため、資金を動かす前に税務署や税理士へ確認しましょう。
・枠は省エネ等住宅なら1000万円、それ以外の住宅なら500万円
・受け取る側は直系卑属で、贈与の年の1月1日に18歳以上、合計所得金額2000万円以下
・税額が出なくても、翌年2月1日から3月15日までに贈与税の申告書の提出が要る
・勤務先から受け取る弔慰金は、通常は相続税の対象にならない
・非課税の上限は、業務上の死亡なら普通給与の3年分、業務外なら半年分
・上限を超えた部分は退職手当金等として、死亡退職金と同じ枠で相続税の対象になる
・借金の免除、引受け、第三者による弁済で受けた利益は、原則としてその債務の金額(対価がある場合はその価額を控除した金額)が贈与とみなされる
・資力を喪失して弁済が困難な部分を扶養義務者が助けた場合は、贈与とみなされない
・立て替えを借入として扱うなら、契約書と実際の返済の記録を残しておく
・著しく低い価額で財産を譲り受けると、時価との差額が贈与とみなされる
・時価は、土地や家屋などでは通常の取引価額、それ以外では相続税評価額を指す
・何割までなら安全という基準はなく、個々の事案ごとに判定される
・離婚すると第3号被保険者の要件を満たさなくなり、手続きをしなくても立場は変わる
・国民年金の種別変更も国民健康保険への加入も、市区町村へ14日以内に届け出る
・保険料が払えないときは、未納のままにせず免除や減免を窓口へ申請する
・相続人でない親族は法定相続人にならないが、民法1050条の特別寄与料を請求できる
・請求先は相続人。相続放棄をした人や、親族でない内縁のパートナーは対象外
・家庭裁判所へ持ち込めるのは、相続の開始があったことおよび相続人を知った時から6か月または相続開始から1年まで
・子や孫など第1順位の相続人がいなければ親へ、親もいなければ兄弟姉妹へ移る
・兄弟姉妹の代襲は甥や姪の一代で止まり、その子には届かない
・相続人が兄弟姉妹や甥・姪だけなら遺留分はなく、遺言で配偶者に全部残せる
・相続税の申告書は各人が出す義務、共同提出は任意でできる規定
・税額の計算には全員分の財産情報が、小規模宅地等の特例には対象となり得る宅地等を取得した全員の同意が要る
・別々に出すと他の兄弟の申告書は閲覧できない、遺産が未分割でも期限は原則10か月で延びない
・父の相続で異母兄弟は第1順位の相続人、母が違っても子の取り分は均等
・相続分が2分の1になるのは兄弟姉妹として相続する場面だけ
・分割後に認知で加わった人へは分け直しではなく金銭で精算する
・名義が親のままの不動産は売れない、先に相続登記を済ませる順番になる
・2024年4月から相続登記は義務、3年以内に怠ると10万円以下の過料の対象
・過去の相続も対象で、施行日前から取得を知っていた不動産は2027年3月31日まで。遺産分割が間に合わない場合は期限内に相続人申告登記
・遺留分を持つのは配偶者、子、直系尊属で、兄弟姉妹には認められない
・割合は原則2分の1、直系尊属だけが相続人の場合は3分の1になる
・2019年から金銭での請求に変わり、期限は知った時から1年に限られる
・所得税の配偶者控除と配偶者特別控除は、事実婚の配偶者では使えない
・健康保険の被扶養者は事実婚も含む、健康保険法3条7項に明記されている
・国民年金の第3号被保険者も同様で、20歳以上60歳未満なら対象になり得る
・遺産の使い込みは、不当利得として返還を求められる場合がある。
・請求額は使途や相手の認識で変わり、時効は原則5年または10年。
・まず取引履歴などの証拠を集め、必要に応じて弁護士や司法書士へ相談する。
・農地は農業を継がなくても相続の対象。届出と相続登記に期限あり
・相続登記は令和6年4月1日から義務。3年以内、怠ると過料の対象
・活用は貸す、転用、売却。難しければ相続放棄や国庫帰属も選択肢
・内縁の配偶者に法定相続権はなく、そのままでは財産を受け取れない
・遺言や生前贈与、生命保険、特別縁故者への分与などで財産を渡せる
・遺族年金は要件を満たせば内縁でも受給可。相続税は2割加算に注意
・法定相続人の借地権相続は、地主の承諾も承諾料も原則いらない
・建物の相続登記は令和6年4月から義務。3年以内、怠ると過料の対象
・借地権の相続税評価は自用地としての価額に借地権割合を掛ける
・寄与分は、介護や家業で親を支えた相続人の取り分を増やせる制度
・相続人以外の親族は寄与分でなく特別寄与料。請求は6か月や1年の期限内に
・金額はケース次第で一律には決まらない。主張と記録がものをいう