先日、突然発表されたふるさと納税に関する大ニュース。
総務省がふるさと納税制度のルールを見直し、2025年10月からは、「ふるさと納税サイトによるポイントがつかなくなるのでは?」と話題になっています。
総務省が、ふるさと納税のルールの見直しを行うことを発表しました。このままルール改正が行われれば、2025年10月より「仲介サイトのポイント付与」が禁止されます。
「法人成り」は、数ある節税手段の中でも高い節税効果が期待できる方法ですが、法人成りを活用して節税できる人は限られています。
不動産がある場合は、まずは推定相続人の確認を
自分が選んだ自治体に寄付ができるのが魅力のふるさと納税。
総務省が6月25日に、ふるさと納税のルール見直しを発表しました。
日本の老齢のための公的年金には、老齢基礎年金と老齢厚生年金があります。
相続税は亡くなった人(被相続人)の財産に対して課される税金なので、家族が保有する財産は相続税の対象にはなりませんが、「名義預金」に該当するケースでは相続税の課税対象になってしまいます。
世の中には数多くの税金がありますが、税金の数だけ節税手段も存在します。
国民年金や厚生年金保険の被保険者や被保険者が亡くなった場合、その方によって生計を維持されていた一定の遺族が受給できる年金に遺族年金があります。
総務省は令和6年6月25日、ふるさと納税のルール見直しを発表し、利用者にとっては事実上、ふるさと納税制度が改悪となる見込みです。
総務省はふるさと納税制度のルールを見直し、2025年10月以降ポイントを付与する仲介サイトを通じた寄付の募集を禁止すると発表しました。
ふるさと納税は返礼品の魅力も相まって受け入れ額は年々増加しており、令和5年度(2023年度)には1兆円を超えたとされています。
2022年10月の社会保険の適用拡大により、パートやアルバイトなどの短時間労働者の社会保険の加入条件が緩和され、厚生年金保険の加入対象者が増えました。
税金の調査といえば「マルサ」のイメージを持つ方もいるかと思いますが、税務署が実施する「税務調査」とマルサが実施する「査察調査」は、調査の種類が違います。
2025年の年金改正で第3号被保険者の見直しが検討されている。免除による負担軽減や無年金障害者、離婚後の低年金が懸念される。厚生年金保険が対応可能。
税金の種類が違えば確定申告書の提出件数は異なりますし、税務調査が実施される件数にも差があります。
キャッシュレス納税でポイントを得る方法を解説。固定資産税はクレジットカードの入会キャンペーンを活用。J-Coin Payやセブンカード・リボ払いも利用。ポイント還元で納税を楽しむ。
日本の公的年金には、国民年金と厚生年金保険があり、それぞれ老齢、障害、死亡に対して給付が行われています。
65歳から老齢基礎年金が支給されるのは、公的年金の保険料を納付した期間や、保険料の納付を免除された期間などの合計が、原則として10年以上ある方です。
納税は義務。新税「森林環境税」が2024年度からスタート。年額1,000円、約6,000万人対象。使途は森林整備など。対象外者には免除の申請が必要。税金の効率的な利用を望む声も。
在職老齢年金制度には誤解があり、年金のカット基準と報酬について解説。報酬の対象は厚生年金加入分に限定。年収とカットの関係にも注意が必要。
家族に少しでも財産を残してあげたい場合、生前から相続税対策を行うのも選択肢の一つです。
多様な返礼品がもらえたり、控除が受けられたりなど、メリットがあることで人気のふるさと納税。
国民年金は20歳から60歳までの40年間で支払った保険料によって年金が決まる。滞納を補うために40歳以下で有資格者が任意で加入可能。より良い老後を過ごすための補完制度。
令和6年4月から相続登記が義務化となり、不動産名義を亡くなった人のまま放置することができなくなりました。
60歳以上のビジネスパーソンが年金事務所に行く際の準備について解説。有給休暇の取得も考慮し、用意する書類や慎重な準備が重要。年金相談は1回で終わらせたい。歳から亡くなる月まで支給される老齢年金についても注意が必要。
在職老齢年金制度には誤解が多く、報酬から年金がカットされるというのは間違い。報酬が高いからとカットされるのは老齢厚生年金のみで、報酬の元になるのは厚生年金加入事業所から。
相続税の支払いが大変な理由について解説。申告期限や未分割の際の対処法、納税資金確保の重要性。
国民年金保険料未納で差し押さえの可能性あり。支払い困難なら免除や猶予制度を利用すべき。
何かと話題になっている定額減税ですが、令和6年分の所得税および令和6年度の住民税で適用されることになっています。
ここ数年、値上げが頻発しています。
相続税の節税には、不動産を生前贈与する方法もあるが、価値が下がる時期に引き継ぐ方が良い場合も。特例適用のため、タイミングも重要。
国民年金の保険料は、給与明細で労使折半となる厚生年金保険料とは異なり、自身で納めなければなりませんので、いつまでに納付しなければならないのかなど自身で管理しなければなりません。
最近のニュースサイトを見ると、2024年6月に開始される定額減税に関する記事が多く取り上げられている印象があります。