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外貨預金の税金は2つある。利息は引かれて終わり、為替差益は自分で申告

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外貨預金の税金は2つある。利息は引かれて終わり、為替差益は自分で申告
外貨預金の税金は2つある。利息は引かれて終わり、為替差益は自分で申告

国内の金融機関で外貨を預けたお金は、置いたままなら自分で手続きすることはありません。動くのは、円に戻したときや別の通貨に替えたときです。利息のほうは受け取る時点で税金が引かれて終わりますが、為替差益は原則として自分で申告して納める種類の所得にあたります。同じ口座から生まれた利益でも、扱いはまったく別です。

利息と為替差益で、納め方が分かれる

外貨預金から生まれる利益は2つに分かれます。1つは利息、もう1つは預け入れたときより円が安くなったときに出る為替差益です。

国内の金融機関で受け取る外貨預金の利息は利子所得にあたります。受け取る時点で15.315パーセント(ほかに地方税5パーセント)が差し引かれ、合わせて20.315パーセントで納税が終わります。国税庁は「これにより納税が完結する源泉分離課税の対象となり、確定申告をすることはできません」としています。一方の為替差益は、原則として雑所得です。ほかの所得と合算する総合課税で、自分で申告して納めます。

ただし、元本と利子をあらかじめ定められた利率で円や他の外貨に換算して支払う型の商品は別扱いで、その換算差益には20.315パーセントの源泉分離課税がかかります。

外貨預金の税金は2つある。利息は引かれて終わり、為替差益は自分で申告

円に戻すときだけが、利益の出る場面ではない

為替差益は円に戻したときに出るもの、と思われがちです。実際はもう少し広く、米ドルをユーロのような別の外国通貨に替えたときも、その時点で差益が出たものとして扱われます。国税庁の質疑応答事例は、外国通貨への交換時に差額が「収入すべき金額として実現したと考えられます」としています。

逆に、認識しなくてよい場面もあります。満期を迎えた米ドルの定期預金を、同じ米ドルのまま預け直す場合です。同じ質疑応答事例は、別の金融機関へ移すときであっても「同一の外国通貨で行われる限り」為替差損益を認識しないとしています。外貨を持ち続けている状態と実質的に変わらないためです。円に戻さずに預け替えただけなら、申告する利益はまだ出ていません。

申告がいる人と、いらない人の境目

給与を1か所から受けていて、その給与の全部が源泉徴収の対象となっている人の場合、給与所得と退職所得を除いた所得の合計が20万円を超えると確定申告が必要になります。上の例外にあたらない為替差益はこの20万円の中に入ります。副業の所得などがあれば、それも合わせて数えます。

見落としやすいのが住民税です。所得税の確定申告をしない場合でも、市区町村への申告は別に残ります。地方税法は3月15日までに申告書を出すよう定めていて、この義務から外れるのは、給与や公的年金等だけを受け取っていてほかに所得が無かった人などです。上の例外にあたらない為替差益がある時点で、そこには当てはまりません。

動かす前に、どこで利益が確定するかを見ておく

国内の金融機関での外貨預金は、預けているだけなら自分ですることはありません。効いてくるのは円に戻すとき、別の通貨に替えるときといった、通貨をまたぐ場面です。利息は引かれて終わり、為替差益は自分で申告します。この違いを押さえておけば、年が明けてから慌てずに済みます。年内に外貨を動かす予定があるなら、その取引でどれだけの差益が出るのかを先に確かめておきましょう。

《編集部》
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