・相続税は亡くなった日の解約額で評価する
・NISAの分は届け出てNISA口座から払い出される
・申告が要るなら知った日の翌日から10か月以内
・相続で農地を受け継ぐのに許可は要らない
・農業委員会へ遅滞なく届け出る義務がある
・耕せないなら届出であっせん等を相談できる
・兄弟姉妹以外の相続人には遺留分がある
・改正後の相続で請求されるのは家でなく金銭
・期限は知った時から1年、相続開始から10年
・上場株式は贈与の日の最終価格で評価が原則
・最終価格が月平均額の最も低い額を超えたら、その額
・負担付贈与などは贈与の日の最終価格で評価
・数える養子は実子がいる家で1人、いない家で2人まで
・特別養子縁組で迎えた子などは実の子供として数える
・不当な減少と認められると、その養子は数に含めない
・遺言で寄附先を決めるなら民法の遺贈を使う
・申告期限までに対象先へ寄附すれば相続税の対象外
・特例は寄附先が限られ、申告書に明細書が必要
・令和6年から相続時精算課税に年110万円の基礎控除
・父母の両方から受けると基礎控除は分け合う
・選ぶと同じ親からの贈与は暦年課税に戻れない
・相続税の申告は死亡を知った日の翌日から10か月以内
・期限後は無申告加算税と延滞税がかかる場合がある
・調査の通知前に自分から申告すれば無申告加算税は原則5%
・法定申告期限から1か月以内の一定の期限後申告などでは、無申告加算税がかからない場合がある
・遺産分割前でも相続人ひとりで一部を払い戻せる
・上限は1つの金融機関につき150万円まで
・上限を超える分は家庭裁判所の手続きを使う
・贈与は口約束でも成り立つ
・書面によらない贈与は渡す前なら解除できる
・暦年課税の贈与税は基礎控除110万円
・死亡保険金の非課税は500万円×法定相続人の数まで
・相続人以外が受け取った死亡保険金は非課税の対象外
・保険料を払った人と受取人の関係で税の種類が変わる
・期限は知った日の翌日から10か月以内
・出す先は亡くなった人の住所地の税務署
・配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例も申告が必要
・申告も納税も、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内
・カード払いは手数料が自己負担で、手続後は取り消せない
・コンビニとスマホアプリは上限あり、窓口は金額の制限なし
・式と披露宴の費用は負担すべき人の分担なら贈与に当たらない
・家具や家電は必要な都度、全額を購入に充てれば課税対象外
・現金の援助は1年間の合計額と申告の期間を確かめる
・方式は民法第九百六十九条。口授と証人二人以上の立会い
・読み聞かせと承認、署名などの措置の欠けは公証人法第四十条
・疑ったらまず公証役場で謄本を取り、家庭裁判所の調停へ
・墓地や墓石は相続税法12条の非課税財産
・生前に親の預金で払い終えれば非課税の財産に変わる
・未払代金は非課税財産に関する債務で、遺産から差し引けない
・取得費に足せるのは相続税が課税された人の譲渡所得だけ
・売却期限は相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日まで
・空き家の特別控除(最高3,000万円。令和6年1月1日以後に行う譲渡で、対象家屋・敷地等を取得した相続人が3人以上の場合は最高2,000万円)とは、どちらか一方を選ぶ
・婚姻20年超の夫婦の住む家の贈与に配偶者控除
・税額が出なくても翌年3月15日までに申告が要る
・登録免許税は贈与が高く、同じ配偶者からは一度
・障害者控除の対象は85歳未満の障害者で、国内に住所がある法定相続人
・控除額は区分と満85歳までの年数で決まり1年未満は切り上げ
・引き切れない分は扶養義務者へ、第6表を添え10か月以内に申告
・配偶者の税額軽減は一次相続の配偶者だけが受けられる
・二次相続では軽減を受ける配偶者がおらず基礎控除も減る
・分け方は母の生活費を軸に二次相続まで見て決める
・相次相続控除は相続税法20条の税額控除
・前の相続から10年以内で、今回の被相続人が前の相続で財産を取得し、相続税が課されていたこと
・第7表を添え、知った日の翌日から10か月以内に申告
・限定承認は相続人全員が共同して申述する
・期限は知った時から3か月以内、家庭裁判所へ
・清算と弁済が続き、税は必要な場合に4か月以内に申告
・区分は財産を取得した時の住所、日本国籍の有無、10年以内の住所歴、被相続人の状況で決まる
・相続開始前10年以内に日本国内に住所があったかも見る
・無制限の区分は国内と国外の財産の全部が課税対象になる
・形見の指輪や腕時計も相続税の対象になる
・値段の物差しは取得の時における時価
・1個または1組ごとに評価し家庭用は一括もできる
・延納は税務署長の許可制で、4つの条件がそろって使える
・延納できる年数は財産の中身で分かれ、上限は20年
・延納申請期限までに申請書を出し、延納中は利子税を納める
・著しく低い値段なら、時価との差額が贈与とみなされる
・取得時および取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者から買うと住宅ローン控除の対象外
・親子など特別の関係がある人への譲渡は3,000万円特別控除の対象外
・協議書の遺産放棄は相続人のまま。借金は相続分で残る
・相続放棄は家庭裁判所に申述。初めから相続人でなかった扱い
・期限は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月。伸長の申立てもできる
・330平方メートルまでの部分が80%減、超える部分は対象外
・配偶者は取得者ごとの要件なし、同居の親族は住み続けて持ち続ける
・別居の親族は家なき子の要件を残らず満たす
・路線価は相続税・贈与税の評価に使う1平方メートル当たりの価格
・数字は千円単位の路線価、英字は借地権割合、枠の形は地区の区分
・路線価がない道路や倍率地域は評価倍率表か特定路線価で対応する
・子がいなくても配偶者だけが相続人とは限らない
・遺産分割や名義変更は相続人全員の合意が必要
・兄弟姉妹が相続人だと戸籍集めの手間が増える
・相続人が決めないまま亡くなると、選ぶ立場ごと次の世代へ移る
・3か月以内の熟慮期間は母から父の相続人の立場を継いだと知った日から数える
・不動産は所有権を取得したと知った日から3年以内に相続登記が要る
・特定遺贈はいつでも放棄でき、包括遺贈は相続の場合と同じ手続で放棄する
・放棄した財産は原則として相続人に帰属する
・包括遺贈は相続人と同一の立場で債務も負う
・遺贈は遺言で相続人以外へ財産を渡す仕組み
・包括遺贈は債務も引き継ぐ、特定遺贈は原則として対象だけ
・遺留分と相続税の2割加算を渡す前に確かめる
・事実婚の相手に相続権はなく、何もしなければ財産は血族の相続人へ渡る
・財産を渡す本筋は遺言で、自筆証書遺言と公正証書遺言では要件と手間が違う
・遺留分と相続税の2割加算が、遺言でも越えられない線になる
・子が先に死亡なら孫、さらにひ孫へと代襲が続く
・兄弟姉妹の系統は甥、姪で止まり、その先へは下りない
・その相続について相続放棄をした場合は代襲は起きず、廃除は兄弟姉妹に及ばない
・共有名義人が亡くなると、その持分はいったん相続財産に入る
・残った共有者へ自動では移らない。相続人がなく、特別縁故者への分与などの手続き後も承継者がいなければ他の共有者へ
・目安は法定相続分。実際は相続人の話し合いで決めるのが原則