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【贈与税対策】節税目的なら現金以外の財産の贈与するのも選択肢 株式と不動産の贈与税評価額の計算方法は

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【贈与税対策】節税目的なら現金以外の財産の贈与するのも選択肢 株式と不動産の贈与税評価額の計算方法は

贈与税財産をもらった人に対して課される税金ですが、贈与税の節税を第一に考える場合には、現金ではなく株式や不動産を贈与することも選択肢です。

今回は贈与財産の種類を変えるだけで贈与税を節税できる理由と、株式と不動産の贈与税評価額の計算方法について解説します。

現金よりも不動産の方が贈与税が安いかも

贈与税評価額の計算方法は財産ごとに異なる

贈与税は贈与が行われた時点の価格(時価)をベースに計算しますが、贈与財産ごとに時価を調べるのは難しいことから、国税庁の「財産評価基本通達」で財産ごとの評価方法が定められています

たとえば現金200万円を贈与した場合、渡した金額がそのまま贈与税評価額(200万円)となります。

一方で、贈与財産の種類によっては、贈与税評価額が市場価格(時価)よりも低くなるケースがあり、200万円の価値のある財産を160万円で贈与することができれば、贈与税を節税することができます。

上場株式の贈与税評価額の計算方法

上場株式の贈与税を計算する場合、次の課税時期における評価額のうち、最も低い金額を評価額として採用します。

・ 課税時期(贈与日)の最終価格

・ 課税時期の月の月中平均額

・ 課税時期の月の前月の月中平均額

・ 課税時期の月の前々月の月中平均額

1株1,000円の上場株式2,000株を贈与した場合、贈与時点の贈与財産の価値(時価)は200万円です。

しかし贈与税の計算上の株価が1株800円だった場合には、200万円分の株式を160万円(800円 × 2,000株)で贈与できるため、40万円分の贈与税評価額を抑えて贈与することができます。

なお、負担付贈与により上場株式を取得した際は課税時期の最終価格が課税価格となり、課税時期を選ぶことができませんのでご注意ください。

建物の贈与税評価額の計算方法

建物の贈与税評価額は、固定資産税評価額をそのまま用いることになります。

固定資産税評価額は、市区町村が固定資産税を課すために算出している評価額で、基本的には時価よりも算出される金額は低いため、お得に贈与することができます。

建築年数が数十年の建物の市場価格はゼロに近くなることが多いですが、どんなに古い建物でも固定資産税評価額がゼロになることは基本的にないため、建物を贈与する際は価値が残っている時点で渡すことも検討した方がいいでしょう。

土地は贈与税評価額の計算方法

土地の贈与税評価額は時価評価ではなく、路線価(倍率表)を用いて計算します。

路線価は贈与税や相続税の評価額を計算するために用いるもので、路線価は各道路に設定されています。

路線価は毎年更新され、贈与(相続)した年分の路線価を用いて評価額を算出することになるため、贈与年分が同じであれば用いる1月と12月に分けて贈与したとしても使用する路線価は同じです。

また、路線価は時価の8割相当とされていますので、時価1,000万円の土地であれば贈与税評価額は800万円程度になることから、現金を贈与するよりも土地を贈与した方が贈与税評価額を抑えることができます。

しかし、土地を贈与する際は贈与税以外に、登録免許税と不動産取得税がかかります

贈与税は贈与金額が110万円以内なら非課税ですが、登録免許税と不動産取得税は贈与税が非課税であったとしても、支払いが発生する可能性がある点には気を付けてください。

路線価

贈与税の110万円控除を最大限活用しよう

贈与金額が110万円以内であれば贈与税がかからないのは、贈与税には110万円の基礎控除額があるからです。

110万円控除は毎年利用することができるため、1度に多額の財産を贈与するよりも、毎年コツコツ贈与した方が贈与税を節税することができます。

使い切らなかった110万円控除の残額を翌年に繰り越すことはできませんので、贈与税評価額が110万円超えないように工夫しながら贈与を行ってください。(執筆者:元税務署職員 平井 拓)

《平井 拓》
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平井 拓

執筆者:元税務署職員 平井 拓 平井 拓

12年勤務した税務署を退職し、ライターとして活動してます。税務署時代は資産課税部門に所属しており、相続税・贈与税・所得税が専門でした。 脱税は嫌いですが、節税は好きです。少しでも税金を身近に感じていただける文章をお届けします。 寄稿者にメッセージを送る

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