相続税の計算をする場合、最初に「相続財産の合計額が基礎控除額を超えるか」判断することになります。
基礎控除額は相続人の数によって変化し、養子も相続人に含まれることから、養子縁組をすることで相続税を節税する方法も存在します。
ただし、相続税の節税に養子縁組を活用する際にはいくつか注意点がありますので、今回は相続税における養子の扱いと、計算上の注意点について解説します。
目次
相続税の基礎控除額は相続人の数で決まる
相続税の基礎控除額の計算式は下記の通りです。
【相続税の基礎控除額の計算式】
- 3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)=相続税の基礎控除額
相続人の数が多いほど基礎控除額は大きくなるため、相続財産が同じであっても課される相続税の額はご家庭ごとに異なります。
相続財産が5,000万円の場合、法定相続人が3人のご家庭であれば基礎控除額4,800万円を差し引いた200万円に対して相続税が課されます。
それに対し、相続人が4人いるご家庭の基礎控除額は5,400万円ですので、相続財産が5,000万円なら相続税は非課税になるため、基本的には相続税の節税対策を講じる必要はありません。
相続税上も養子は法定相続人としてカウントされる
養子縁組は法律上で親子関係を形成する制度で、被相続人が養子縁組をしている場合、養子も相続人に含まれます。
たとえば子の配偶者は法定相続人には該当しませんが、被相続人(亡くなった人)と養子縁組をすることで、実子と同様の地位を得ることができます。
相続税においては法定相続人が1人増えれば、基礎控除額が600万円上乗せされますので、相続税を節税する手段として子の配偶者や孫等を養子にするのも選択肢の1つです。
基礎控除額の計算でカウントできる養子の数には上限がある
養子縁組をすることで相続税の基礎控除額を増やすことはできますが、基礎控除額の計算でカウントする養子の数には上限があります。
- 実子がいるご家庭の場合、養子を数としてカウントできるのは1人、
- 実子がいないご家庭については2人が上限です。
複数人と養子縁組をすること自体は可能ですが、実子がいるご家庭で2人以上の人と養子縁組を結んだとしても、相続税の節税効果は上がりませんのでご注意ください。
相続人の数が増えると遺産分割協議は大変になる
養子を迎えることで相続税の基礎控除額を600万円増やすことはできますが、安易に養子縁組をしてしまうと、遺産分割協議が難航するおそれがあります。
養子は実子と同じ権利を持つことから、養子となった方は法定相続分に応じた財産を取得する権利を主張することも考えられます。
相続税の特例制度は遺産分割協議が完了していることを前提にしているものが多く、申告期限までに遺産分割の話し合いがまとまらないと、特例制度は適用できません。
そのため相続税のことを考えて養子縁組をする際は、メリットだけでなく、他の影響も踏まえた上で決めてください。