※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています

注目記事

「養子縁組」で相続税が600万円も控除される 賢く利用する方法と注意点

税金 相続・贈与
「養子縁組」で相続税が600万円も控除される 賢く利用する方法と注意点

相続税は、お金持ちだけが支払う税金ではありません。

平成27年に相続税の基礎控除額が4割も引き下がりました。

私は元税務署職員ですが、サラリーマン家庭の相続税の申告をいくつも見てきました。

相続税の節税方法はたくさんあります。

その中でも、確実に節税効果があるのが、養子縁組の制度を利用することです。

相続税の基礎控除額は、相続人が多いほうが得

相続税の基礎控除額は相続人が多いほうが得

相続税には、基礎控除額があり、相続財産から基礎控除額の金額を控除して計算をします。

相続税の基礎控除額は、相続人の人数によって控除額が変化します。

【相続税の基礎控除額の計算式】

3000万円+(600万円×法定相続人の人数)=相続税の基礎控除額

例えば、亡くなった人に法定相続人が3人いた場合、相続税の基礎控除額は4,800万円です。

【法定相続人の人数が3人の場合】

3000万円+(600万円×3人)=4,800万円

相続財産が基礎控除額以内の場合には、相続税は無税ですので、税務署に申告する必要がありません。

相続財産が基礎控除額を超えた場合には、相続税の申告と納税が必要です。

養子縁組で相続税の基礎控除額が600万円アップ

基礎控除額

親が亡くなった場合の法定相続人は、配偶者(妻or夫)と子です。

子とは実子なので、義理の子(子の配偶者)は法定相続人ではありません。

しかし、子の配偶者と親が養子縁組をした場合、子の配偶者は実子扱いです。

法定相続人の人数が増えれば、相続税の基礎控除額が600万円増えます

相続税計算上の養子の人数には制限がある

相続税の基礎控除額の計算上、養子の人数には制限があります

亡くなった人と養子縁組をした人が複数人いても、養子は1人として計算します。

相続税法第15条
2 前項の相続人の数は、同項に規定する被相続人の民法第五編第二章(相続人)の規定による相続人の数(当該被相続人に養子がある場合の当該相続人の数に算入する当該被相続人の養子の数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める養子の数に限るものとし、相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人の数とする。)とする。
一 当該被相続人に実子がある場合又は当該被相続人に実子がなく、養子の数が一人である場合 一人
二 当該被相続人に実子がなく、養子の数が二人以上である場合 二人

孫や親戚も、養子にすることは可能です。

しかし複数人と養子縁組を結んだとしても、相続税の節税にはなりません

養子は実子と同じ権利を持つので、相続の人数が増えた分だけ、相続財産の分割が揉める可能性が高くなります。

相続税の申告期間は短い。早めの節税対策を

相続財産が相続税の基礎控除額以内であれば、相続税の申告をする必要はありません。

しかし、相続財産が基礎控除額を超えた場合には、亡くなった日の翌日から10か月以内に、相続税の申告手続きをしなければいけません。

亡くなってからの10か月は非常に短いですので、相続税の節税対策は早めに検討しましょう。(執筆者:平井 拓)

《平井 拓》
この記事は役に立ちましたか?
+0

関連タグ

平井 拓

執筆者:元税務署職員 平井 拓 平井 拓

12年勤務した税務署を退職し、ライターとして活動してます。税務署時代は資産課税部門に所属しており、相続税・贈与税・所得税が専門でした。 脱税は嫌いですが、節税は好きです。少しでも税金を身近に感じていただける文章をお届けします。 寄稿者にメッセージを送る

今、あなたにおススメの記事

特集