
マイホームの引き渡し日が決まると、次に気になるのが「住宅ローン控除でいくら戻るのか」ではないでしょうか。この制度は入居した年で借入限度額も控除期間も変わり、2026年入居分から中身が入れ替わりました。少し前の解説の数字は、もう当てはまりません。2026年入居の上限と要件を解説します。
年末残高の0.7%が所得税から戻る仕組み
住宅ローン控除は、正式には住宅借入金等特別控除といいます。住宅ローンを組んでマイホームを取得した人が、年末に残っているローン残高の0.7%を所得税から直接差し引ける制度です。
戻る額の上限を決めるのが借入限度額です。年末残高が多くても、この額までしか対象になりません。たとえば借入限度額が4,500万円なら、その0.7%の31万5,000円が1年間に戻る上限です。
所得税から引ききれない分は翌年度分の住民税から減額されますが、こちらにも枠があり、所得税の課税総所得金額等の5%、最高9万7,500円までです。
2026年に入居するなら、限度額は住宅の性能で決まる
この制度は令和8年度税制改正で5年延長され、2030年12月31日までの入居が対象です。あわせて借入限度額も組み替えられました。2026年入居なら次のとおりです。

カッコ内は、19歳未満の扶養親族がいる方、配偶者のいる40歳未満の方、40歳未満の配偶者がいる40歳以上の方の限度額です。控除期間は、中古の「その他の住宅」と、2023年12月31日以前に建築確認を受けた、または2024年6月30日以前に建築された新築の「その他の住宅」は10年で、ほかは13年です。
新築の「その他の住宅」は原則として対象外です。ただし、2023年12月31日以前に建築確認を受けた住宅、または2024年6月30日以前に建築されたことを証する住宅には、借入限度額2,000万円で控除期間10年の枠が残されています。
所得と床面積、住み始める時期も要件になる
要件は住宅の性能だけではありません。適用を受ける人の合計所得金額は2,000万円以下で、これを超えた年は控除が止まります。
床面積は40平方メートル以上に緩和されました。ただし合計所得金額が1,000万円を超える年と、上乗せの限度額を使う場合は50平方メートル以上が必要です。床面積は登記簿の表示によるもので、広告の数字とは違うことがあります。
住み始める時期も要件です。引き渡しや工事完了から6か月以内に入居し、その年の12月31日まで住み続けること、ローンの返済期間が10年以上であることも必要です。中古なら、1982年1月1日以後に建築された住宅であるか、耐震基準への適合の証明が要ります。取得後に耐震改修をして適合させる道もあります。
初年度の確定申告だけは自分で
控除額は住宅の性能と入居した年で決まりますが、黙っていて戻るものではありません。入居した年の分は会社員でも自分で確定申告をします。用意するのは確定申告書、住宅借入金等特別控除額の計算明細書、ローンの年末残高証明書、契約書の写し、登記事項証明書です。給与所得者なら2年目以降は年末調整で済みます。住宅の区分を示す証明書は取れる時期が限られるので、契約の段階で施工会社や販売会社に確認しておきましょう。


