
家族が亡くなった直後は、悲しむ間もなく手続きが続きます。その最初にくるのが死亡届です。期限は短く、出す先も複数あり、誰が出せるかも法律で決まっています。ただ、決まりを知っていれば迷う場面は減ります。届出の期限、出せる人、窓口の3点を先に押さえておきましょう。
期限は死亡した日からではなく、知った日から数える
戸籍法は、死亡の届出を「死亡の事実を知つた日から七日以内」にしなければならないと定めています。起算するのは亡くなった日ではなく、その事実を知った日です。離れて暮らしていて連絡が遅れた場合でも、知った日から7日が残っています。国外で亡くなったときは、知った日から3か月以内に延びます。
届書には、死亡の年月日時分と場所を書き、診断書または検案書を添えます。やむを得ない事情でそれを得られないときは、死亡の事実を証明できる書面で代えることができます。その場合は、得られない理由を届書に書きます。
届け出る人の順序は決まっているが、その順でなくてよい
戸籍法は届出義務者を順序つきで並べています。ただし条文には「順序にかかわらず届出をすることができる」というただし書があり、上の順位の人がいなければ届け出られない、ということはありません。

同居していない親族も届け出られる点は見落とされがちです。実家を離れている子が窓口へ行っても受け付けてもらえます。
義務がある人と、届け出ることができる人は分かれています。表の最後の行は「することができる」とされていて、義務ではありません。一方で義務がある人が正当な理由なく期間内に届け出なかった場合には、5万円以下の過料が定められています。
窓口は3つのどれでもよく、火葬の許可もそこで受ける
届出先は、亡くなった人の本籍地か、届出人の所在地です。これに加えて死亡地でも出せます。死亡地が分からないときは、死体が最初に発見された場所でも届け出られます。遠方で亡くなった場合、その土地で出しても、自分の住んでいる市区町村で出しても構いません。
火葬をするには市町村長の許可が要ります。この許可を出すのは死亡の届出を受理した市町村長で、許可すると火葬許可証が交付されます。届出と火葬の許可は同じ窓口でつながる仕組みです。なお埋葬と火葬は、死亡後24時間を経過した後でなければ行えないと定められています。亡くなった直後に届出をしても、死亡後24時間が経過するまでは火葬できません。この24時間の決まりには、ほかの法令に別の定めがある場合という例外も置かれています。
診断書を受け取ったら、どこへ出すかを先に決める
死亡届で押さえる点は多くありません。期限は知った日から7日、届け出るのは同居の親族に限られず、窓口は本籍地・所在地・死亡地から選べます。そして火葬の許可は、その届出を受けた市区町村が出します。診断書を受け取った時点で、どの窓口へ持っていくかを家族の間で決めておくと、その後の段取りが組みやすくなります。


