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「副業って会社にバレる?」住民税で知られる仕組みを整理

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「副業って会社にバレる?」住民税で知られる仕組みを整理
「副業って会社にバレる?」住民税で知られる仕組みを整理

夏のボーナスをきっかけに副業を始めたり、収入が増えたりする人も多い時期です。その一方で、「副業は20万円までなら大丈夫?」「会社に知られることはある?」と気になる人も少なくありません。実は、「20万円」は所得税の話で、会社に伝わる入り口は住民税です。まずはその仕組みを整理してみましょう。

「副業の収入が、そろそろ20万円に届きそうなんです」

「副業の収入が、そろそろ20万円に届きそうなんです」。都内で働く30代の会社員男性が、少し不安そうに口にします。本業のかたわら休日に始めた副業は、最初の年こそ数万円でしたが、2年目に入って月2~3万円と安定し、年間では20万円に届きそうになってきました。

夏のボーナスをきっかけに、この夏はもう少し力を入れてみようと考えているといいます。ただ、収入が増えてうれしい一方で、税金の手続きがどうなるのかが気になり始めました。「よく聞く副業20万円って、超えたら何をすればいいのでしょうか」。調べ始めると数字や制度の名前ばかりが出てきて、かえって迷ってしまうそうです。

いちばんの気がかりは「会社に知られないか」

もうひとつ、男性が気にしているのが「副業をしていることが会社に知られないか」という点です。就業規則で副業が認められているとはいえ、できれば自分のタイミングで伝えたい、という気持ちがあるといいます。

インターネットで検索すると「住民税でバレる」といった言葉が並び、かえって不安になったそうです。ここからは、こうした戸惑いを解きほぐすために、副業の税金で押さえておきたい要点を順に整理します。まずは「よく聞く20万円が何の金額なのか」から見ていきましょう。

「副業20万円」は所得税の話、しかも見るのは所得

最初に押さえたいのが、よく耳にする「副業20万円」は所得税の確定申告についての目安だという点です。会社員で給与を1か所から受け、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合、給与や退職以外の所得の合計が20万円を超えると、原則として確定申告が必要になります。給与収入が2,000万円を超える人も、金額にかかわらず確定申告が必要です。

ここで大切なのが、見るのは売上そのものではなく「所得」だという点です。所得は、副業で得た収入から、その収入を得るためにかかった必要経費を差し引いた後の金額を指します。たとえば収入が25万円あっても、経費が7万円かかっていれば、所得は18万円となり20万円を超えません。20万円のラインは、収入ではなく所得で判断すると覚えておきましょう。

所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告は別に要る

ここが最も見落としやすいところです。副業の所得が20万円以下で所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税の申告は別に必要になることがあります。住民税には所得税のような申告を省略できる範囲がなく、原則としてすべての所得を申告する仕組みになっているためです。

つながりを整理すると、次のようになります。所得税の確定申告をした人は、その内容が市区町村へ伝わるため、あらためて住民税の申告をする必要はありません。一方で、所得が20万円以下で確定申告をしなかった人は、住民税については別途、お住まいの市区町村へ申告することになります。「所得税で申告不要イコール何もしなくてよい」ではない、という点に注意が必要です。

会社に伝わる入り口は、住民税の「特別徴収」

「住民税でバレる」と言われるのは、会社員の住民税の納め方が関係しています。会社員の住民税は、多くの場合、会社が毎月の給与から天引きして市区町村へ納める特別徴収という方法で集められます。このとき市区町村から会社へ、その人の住民税額が記載された通知書が送られます。

副業で得た所得も住民税額に反映されるため、本業の給与だけでは説明のつかない税額になれば、会社が気づく可能性はあります。納め方には、自分で納付書によって納める普通徴収もあります。給与・公的年金等以外の所得に対する住民税は、申告書で「自分で納付」を選ぶことで普通徴収にできる場合があります。一方で、副業先から給与として受け取る場合は、副業分の給与所得だけを普通徴収にすることはできず、主たる給与の会社から特別徴収されます。申告方法や自治体ごとの取り扱いもあるため、気になる場合は、お住まいの市区町村の窓口で確認しておくと安心です。

「副業って会社にバレる?」住民税で知られる仕組みを整理

迷ったら、自分の副業が「所得でいくらか」から

副業と税金の話は、順番に押さえると迷いが減ります。まず、副業の収入から必要経費を引いた所得がいくらかを確かめましょう。次に、その所得が20万円を超えるかどうかで所得税の確定申告の要否を判断します。そして、確定申告をしない場合でも住民税の申告が別に要ることを忘れないことが大切です。判断に迷うときは、税務署やお住まいの市区町村の窓口で早めに確認しておくと安心して進められます。

《編集部》
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執筆者: 編集部 編集部

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