確定申告の季節が今年もやってきました。今年の申告書の受付は2月17日から3月17日の約1ヶ月間となります。今回は、国税庁に「確定申告が必要な人」「申告しなかったらどうなるのか」「確定申告をするとお得になる場合があるのか」などを聞いてきました。

確定申告が必要な方を教えてください
個人事業主の方などで、所得税の計算の結果、納税となる方は確定申告が必要です。また、会社員の方で給与収入が年2,000万円を超える方又は副業などの所得が年20万円を超える方や、年金所得者で公的年金等の収入が年400万円を超える方などは、確定申告が必要になります。

収入の申告漏れがあった場合どのような負担が発生しますか?
確定申告期限後に、収入の申告漏れにより納める税金が少なかったことや還付される税金が多かったことが分かった場合、修正申告の手続が必要になります。修正申告をすると、利息に相当する延滞税が課される場合があります。
また税務署等の調査により収入の申告漏れの修正申告をした場合、加算税が課される場合があります。収入の申告漏れ等があると、適正な申告をしていれば納める必要のなかった税金を納めることになる場合があるため、確定申告特集「こんな収入の申告漏れにご注意」をご確認ください。確定申告は、土日を含め24時間オンラインで申告できるe-Taxをご利用ください。

会社員が副業を行なっている場合、確定申告が必要になりますか?
年末調整済みの会社員の方であっても、その給与所得以外に副収入等で年20万円を超える所得を得ていて、所得税の納税が必要な場合は、確定申告が必要です。

<国税庁より>
確定申告を行う場合はどのように行えば良いですか?
源泉徴収票や生命保険料控除証明書など、申告書の作成に必要な書類を準備の上、国税庁HP「確定申告書等作成コーナー」から確定申告書の作成ができます。マイナンバーカードとマイナンバーカード読取対応のスマホがあれば、作成した申告書をそのままe-Taxで送信することができます。確定申告書等作成コーナーで申告書を作成し、e-Taxで送信する方法に関する動画もご案内していますので「確定申告特集」をご確認ください。
確定申告を行うとお得になるケースはありますか?
確定申告が必要でない方であっても、一定の医療費を支払った方、ふるさと納税を行った方、住宅ローン等を利用してマイホームを取得された方などは、確定申告をすると源泉徴収された所得税等が還付されることがあります。
例えば、医療費控除は「令和6年中に支払った医療費」から「保険金などで補填される金額」を引いたものから10万円(所得の合計額が200万円までの方は所得の合計額の5%)を引いたものが最高で200万円まで控除されます。他にも、寄附金控除(ふるさと納税をされた方)、住宅ローン控除などの案内もありますので確定申告特集ページをご覧ください。

医療費控除の対象となるもの
医療費控除の対象となるのは、治療費はもちろんですが、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術(疲れ、癒し目的ではないもの)や通院や入院の際に必要な交通費(交通公共機関を利用した場合)も対象となります。
詳しくは、医療費控除の対象となる医療費をご覧ください。