
住宅ローンの事前審査に落ちてから、過去の引き落とし漏れを思い出す人がいます。そんな順番で「自分は載っているのか」を気にしはじめる人は少なくありません。ただ、世の中で言われる「ブラックリスト」という名の名簿が、信用情報機関にあるわけではありません。
審査で断られてから、過去の引き落とし漏れを思い出した
「あのとき残高が足りなかったのは覚えていますが、もう5年くらい前の話なんです。」都内で働く30代の会社員は、住宅ローンの事前審査に通らず、その理由を探しているうちに信用情報という言葉にたどり着きました。
気になるのは、いつまで残るのかという一点です。ところが調べると「5年」「7年」と数字がばらつきます。理由は単純で、国内には信用情報機関が3つあり、扱う情報も数え方も違うからです。
「載る」というより、3つの機関に記録が残る
クレジットカードやローンの契約と支払いの状況は、信用情報機関などに登録されています。国内には、CIC、日本信用情報機構(JICC)、そして全国銀行協会が運営する全国銀行個人信用情報センターの3つがあります。
CIC は主に割賦販売や消費者ローン等のクレジット事業を営む企業、JICC は消費者金融会社・クレジット会社・信販会社・金融機関・保証会社・リース会社など、全国銀行個人信用情報センターは主に金融機関とその関係会社を会員としています。契約した会社がどの機関に加盟しているかによって、記録が残る場所が変わります。また、一定の延滞情報などは、機関間で交流されることがあります。
登録されるのは契約の内容と支払いの状況で、約束の日に入金がなかったこと、保証会社が代わりに支払ったこと、破産の手続きが始まったことなどが事実として残ります。名簿に載せられるのではなく、取引の履歴がそのまま残ると考えるほうが実態に近い形です。
消えるまでの期間は、機関と情報の種類で変わる
各機関が公表している保有期間は次のとおりで、呼び方も機関ごとに違います。

見落としやすいのが、契約内容や返済状況に関する情報では、起算日が「支払いが遅れた日」ではなく「契約が終わった日」や「完済日」になる場合がある点です。返しきっていない借入があれば、5年の数え上げが始まらないケースがあります。なお、全国銀行個人信用情報センターの官報情報は、破産・民事再生手続開始決定の日から7年を超えない期間です。
JICC には契約日による区切りもあります。契約内容・返済状況に関する情報は、2019年9月30日以前に結んだ契約では「契約継続中および完済日から5年を超えない期間」、2019年10月1日以降の契約では「契約継続中および契約終了後5年以内」です。2019年9月30日以前の返済状況については、延滞情報は延滞継続中、延滞解消の事実は発生日から1年を超えない期間とされています。同じ延滞でも、契約の時期で数え方が変わります。
自分の記録は取り寄せて確かめられる
期間の目安が分かっても、自分の契約がいつ終わったことになっているかは記録を見なければ分かりません。3つの機関はいずれも本人開示の窓口を用意しています。心当たりのある借入がどの機関の扱いだったかをたどり、そこへ請求するのが確実です。「5年」という数字を頼りに待つより、いま何がどう残っているかを確かめるほうが、次の申し込みの計画は立てやすくなります。


