老齢基礎年金、老齢厚生年金の老齢年金は、受給要件を満たした場合に原則65歳から受給できます。老齢年金には繰上げ受給という制度があり、希望により60歳から65歳までの間であれば繰り上げて受給できます。
ただし、繰上げ受給をした時点に基づいて年金が減額され、一生減額率は変わりません。
また、老齢年金には繰下げ受給という制度があり、希望により66歳以後75歳までの間であれば繰り下げて受給できます。
繰下げ受給は、繰り下げをした時点に基づいて年金が増額され増額率は一生変わりません。
今回は、65歳からの老齢基礎年金と老齢厚生年金を合わせた年金額が200万円の方が、60歳で繰上げ受給をした場合と70歳から繰下げ受給をした場合の年間の年金額の差について、シミュレーションしていきます。

年金の繰上げ受給
老齢年金を繰上げ受給した場合の減額率は、以下の計算式で計算できます。
減額率=0.4%(昭和37年4月1日以前生まれの方は0.5%)×繰上げ請求した月から65歳に達する日の前月までの月数
繰上げ受給せずに65歳から受給した場合の老齢年金の年間の年金受給額が200万円の方が、60歳で繰上げ受給をした場合の年間の年金受給額は以下になります。
0.4% × 60か月 = 24%(減額率)
200万円 - (200万円×24%) = 152万円(年額)
60歳で繰上げ受給をした場合の年間の年金受給額は、年額152万円です。
年金の繰下げ受給
老齢年金を繰下げ受給した場合の増額率は、以下の計算式で計算できます。
増額率=0.7%×65歳に達した月から繰下げ請求月の前月までの月数
繰下げ受給せずに65歳から受給した場合の老齢年金の年間の年金受給額が200万円の方が、70歳で繰下げ受給をした場合の年間の年金受給額は以下になります。
0.7% × 60か月 = 42%(増額率)
200万円 + (200万円×42%) = 284万円(年額)
70歳で繰下げ受給をした場合の年間の年金受給額は、年額284万円です。
65歳からの年金受給額200万円の方が繰上げ受給した場合と繰下げ受給をした場合の年金額の差

65歳からの年金受給額200万円の方が、60歳から繰上げ受給した場合の年金受給額は年額152万円で、70歳から繰下げ受給した場合の年金受給額は年額284万円です。
この方が65歳から老齢年金を受給する場合と60歳から繰上げ受給した場合の年金受給額の差は、年額48万円になります。
この方が65歳から老齢年金を受給する場合と70歳から繰下げ受給した場合の年金受給額の差は、年額84万円です。
また、60歳から繰上げ受給した場合と70歳から繰下げ受給した場合の年金受給額の差は、年額132万円です。
繰上げ受給や繰下げ受給するかはよく検討する必要あり
このように、老齢年金には、繰上げ受給と繰下げ受給という制度があります。
一見、繰下げ受給の方が年金額が増えるためお得のように感じますが、どれくらい生きるかについては誰もわかりません。
自分の生活状態や健康状態などを加味して、よく検討するとよいでしょう。