児童手当の制度改正により、令和6年10月から児童手当が拡充されています。拡充の主な内容は、高校生年代まで受給ができるようになることや、第3子以降の受給額が月3万円になることなどです。この令和6年10月から児童手当が拡充されたことにより、すでに拡充後の児童手当が支給されていますが、中には申請しないと拡充後の児童手当が受給できないケースもあります。
この制度拡充後の児童手当を受給するための申請をしなかった方の申請猶予期間が、令和7年3月31日に迫っています。今回は、制度改正後の児童手当で申請が必要なケースについて、詳しく解説をしていきます。

児童手当の支給対象者と支給金額

令和6年10月からの児童手当の支給対象者と支給金額は、以下になります。
児童手当の支給対象者
児童手当の支給対象者は、0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育している方です。
児童手当の支給金額
児童手当の支給額は、対象児童一人あたり月額につき以下の金額です。
3歳未満は、15,000円(第3子以降は30,000円)
3歳以上高校生年代まで 10,000円(第3子以降は30,000円)
令和6年10月からの児童手当の主な改正内容
令和6年10月からの児童手当は、以下の内容が改正されました。
所得制限がなくなりました。
支給期間が高校生年代まで延長されました。
第3子以降の支給額は月3万円になりました。
第3子以降の多子加算の算出方法として、22歳年度末までの大学生年代以下の子についても人数にカウントされるようになりました。
支払月が4か月ごとの年3回から隔月(偶数月)の年6回になりました。
申請しなければ児童手当が拡充されないケース
児童手当の制度改正後に、拡充した児童手当を受給するためには新たに住所地の市区町村へ申請をしなけばならないケースもあります。基本的に住所地の市区町村がすでに状況を把握している場合には、申請は必要ありません。
例えば、中学生年代と高校生年代の子どもが2人いて中学生年代が児童手当を受給している場合には、高校生年代が拡充されても申請は必要ありません。高校生年代の子どもの分も、令和6年10月分から申請しなくてもすでに支給されています。
申請しなければならない主な新規受給のケースは、以下のケースです。
令和6年9月までに、所得超過により児童手当を受給していないケース
高校生年代の児童のみを養育しているケース
申請しなければならない主な増額受給のケースは、以下のケースです。
18歳年度末以降から22歳年度末までの子を含んで、養育する児童が3人以上のケース
中学生年代以下の児童分をすでに受給している場合であっても、高校生年代の児童分が養育している児童として届け出たことがないなど算定児童として認定されていないケース
申請を忘れずに
このように、児童手当の拡充分は、申請しなければ受給できないケースもあります。令和7年3月31日の申請猶予期間までに申請をすれば、令和6年10月分からさかのぼって受給できますので、申請が必要な方は申請をした方がよいでしょう。