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子供が受給できる遺族年金について

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子供が受給できる遺族年金について

国民年金や厚生年金保険の被保険者などが亡くなった場合、その方に生計を維持されていた遺族の方は生活に困ってしまうことが多いでしょう。

そのため、受給要件を満たした一定の遺族の方に対しては、国民年金の給付である遺族基礎年金と厚生年金の給付である遺族厚生年金が支給される可能性があります。

今回は、国民年金や厚生年金保険の被保険者などが亡くなった場合に、その方に生計を維持されていたその方の子供がどのような場合に遺族基礎年金や遺族厚生年金を受給できるかについて解説していきます。

遺族基礎年金

遺族基礎年金は以下に当てはまる方が亡くなった場合に、一定の遺族が受給できる年金のことです。

・ 国民年金の被保険者

・ 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満で、日本国内に居住している方

・ 老齢基礎年金の受給権者であった方

・ 老齢基礎年金の受給資格を満たした方

遺族基礎年金を受給できる方は、亡くなった方に生計を維持されていた以下の遺族です。

・ 18歳になった年度の3月31日まで、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある子がある配偶者

・ 18歳になった年度の3月31日まで、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある子

この条件に当てはまる子供の遺族基礎年金は、子のある配偶者が遺族基礎年金を受給している間や、子に生計を同じくする父または母がいる間は支給されませんので注意が必要です。

遺族厚生年金

遺族厚生年金は以下に当てはまった方が亡くなった場合に、一定の遺族が受給できる年金のことです。

・厚生年金保険の被保険者である方(死亡日の前日において、保険料免除期間を含む保険料納付済期間が国民年金加入期間の3分の2以上あること)

・ 厚生年金保険の被保険者期間に初診日がある病気やけがで初診日から5年以内に死亡した方(死亡日の前日において、保険料免除期間を含む保険料納付済期間が国民年金加入期間の3分の2以上あること)

・ 1級または2級の障害厚生(共済)年金を受給している方

・ 老齢厚生年金の受給権者であった方(保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上あること)

・老齢厚生年金の受給資格を満たした方(保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上あること)

遺族厚生年金を受給できる方は、亡くなった方に生計を維持されていた以下の遺族のうち優先順位の高い方です。

・子のある配偶者

・18歳になった年度の3月31日まで、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある子

・子のない配偶者(子のない30歳未満の妻は5年間のみの有期年金、子のない夫は55歳以上で受給開始は60歳から)

・55歳以上の父母(受給開始は60歳から)

・18歳になった年度の3月31日まで、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある孫

・55歳以上の祖父母(受給開始は60歳から)

この条件に当てはまる子供の遺族厚生年金は、子のある妻または子のある55歳以上の夫が遺族厚生年金を受給している間は支給されません

また、遺族基礎年金と異なり、子に生計を同じくする父または母がいる間は支給されないという要件はありませんので注意が必要です。

国民年金や厚生年金保険の被保険者などが亡くなった場合に、その方に生計を維持されていたすべての子が遺族年金を受給できるわけではありません

遺族基礎年金にも遺族厚生年金にもそれぞれ受給要件がありますので、理解しておくことが重要です。

《小島 章彦》
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小島 章彦

執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦 小島 章彦

大学を卒業後、信用金庫に8年、システム開発の会社に約20年勤務。その傍ら、資格を生かした年金・労働・社会保険や、今まで携わってきた金融関係の記事を主にライティングしています。「分かりやすく理解していただく」をモットーに執筆しています。 【保有資格】社会保険労務士、行政書士、日商簿記3級 寄稿者にメッセージを送る

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