70歳以上の親を扶養して同居なら控除は58万円に。効くのは住民票ではなく生計が一つかどうか
・扶養控除は生計を一にしているかで判断される
・70歳以上の親では、同居老親等に当たると控除額は58万円になる
・国民健康保険料(税)は世帯主にまとめて請求される
50代で認知症と診断された。介護保険は65歳を待たずに使えます
・65歳未満で発症した認知症を若年性認知症と呼ぶ
・40歳以上65歳未満の医療保険加入者なら、介護保険の対象になり得る
・国の相談窓口と都道府県(一部指定都市)の調整役に頼れる
訪問入浴は認定を受けていれば介護保険で頼める。要介護と要支援で違う
・浴槽を持ち込んで自宅で入浴させるサービス
・要介護と要支援では別の制度として組まれる
・要介護は看護1人と介護2人、要支援は看護1人と介護1人が原則
国民年金の第1号になった人の年金の上乗せと、条件つきで入れる労災保険
・付加年金は月400円で第1号被保険者と65歳未満の任意加入被保険者が対象
・付加年金と国民年金基金は同時には使えない
・第1号の拠出限度額は月68,000円で枠は共通
失業手当はいつから受け取れるのか。待期の7日と給付制限の期間
・受け取りの起点は退職日でなく求職の申込み
・待期の7日は辞めた理由を問わず全員に共通
・正当な理由のない自己都合の給付制限は2025年4月以降の退職で原則1か月
外出の付き添いは介護保険で頼めるのか。線引きは日常生活に必要かどうか
・介護保険は通院など日常生活に必要な外出の介助が対象になる場合がある
・趣味や娯楽のために立ち寄る場所への同行は保険外のサービスになる
・移動支援事業の中身は自治体ごとに違う
会社を辞めた後の健康保険。任意継続と国民健康保険、扶養は要件を満たす人だけ
・任意継続の申出は資格を失った日から20日以内、続くのは2年間
・国民健康保険の届出は資格取得から14日以内、住む市区町村へ
・家族の被扶養者は要件を満たす人だけ。基準は保険者で違う
ケアプランは誰が作るのか。頼む先は認定区分で、費用は保険から出る
・ケアプランは介護保険の使い方を定めた計画書
・要介護1以上は居宅介護支援事業者、要支援は地域包括支援センター等へ
・作成に利用者負担はなく、費用は介護保険から出る
車いすは借りる、入浴用の椅子は買う。介護保険では用具ごとに決まっている
・借りるか買うかは値段ではなく用具の種目で決まる
・入浴と排せつの用具は買う側、車いすは借りる側
・2024年4月から4つの用具は貸与と販売を選べる
保証人がいないと入院できない、は誤り。病院が本当に求めているもの
・身元保証人がいないことのみを理由にした入院拒否は医師法に抵触
・病院が求めるのは緊急連絡先や入院費など6つの役割
・保険診療分の医療費は高額療養費と限度額適用認定証で抑えられる
事実婚でも遺族年金と健康保険は対象になり得る。でも配偶者控除は対象外
・公的年金と健康保険は事実婚を配偶者に含める
・所得税の配偶者控除は対象外
・住民票の続柄は「夫(未届)」「妻(未届)」
親の介護で辞める前に。介護休業は93日まで、給付は賃金の67パーセント相当
・介護休業は家族1人につき通算93日、3回まで
・給付は原則として休業開始時賃金日額×支給日数×67パーセント相当額
・2025年4月から会社に説明と意向確認の義務
年末調整をしそびれた2025年分。還付申告なら今からでも間に合う
・扶養控除等申告書を出していない人は年末調整の対象外
・控除の申告漏れは、本人の確定申告でも取り戻せる
・還付申告は翌年1月1日から5年間。2025年分は2030年12月31日まで
退職して1か月、任意継続も扶養も選んでいない。空いた期間は消えず、あとからさかのぼる
・任意継続も扶養も選ばなければ、国民健康保険の資格は退職日の翌日から
・出す届出は国民健康保険の加入届。資格を得た日から14日以内
・期限後も届出はでき、資格は資格取得日にさかのぼる。保険料も加入期間に応じてさかのぼってかかる
帰省で気づいた親の変化。要介護認定の申請は、本人が窓口へ行かなくても出せる
・申請先は市区町村。地域包括支援センターなどに手続を代わって行わせることができる
・訪問調査と主治医意見書は市区町村が依頼して動く
・処分は申請日から30日以内。延期時は理由が通知される
食費と居住費が下がる「負担限度額認定」。8月から金額が変わり、預貯金も見られる
・食費、居住費は所得や預貯金で軽減される
・判定では世帯に加えて配偶者の状況も見る
・軽減を受けるには市町村への申請が必要
特養の毎月の支払いは4つの積み上げ。8月に切り替わる「負担割合証」で額が変わる
・特養の支払いは4つの費目で決まる
・負担割合は毎年8月に見直される
・負担限度額認定で居住費、食費を軽減できる
辞めた翌日から20日。健康保険の3つの道は、選ぶ前に期限で決まる
・任意継続は退職日の翌日から20日以内、国保は14日以内
・任意継続は2年だが申出をすれば、受理月の翌月1日にやめられる
・どれが軽いかは保険者と市区町村に見込み額を聞いて出す
介護を担う人だけが損をしないために。親のお金に手をつける前の線引き
・生活費を必要な都度出してもらう分は贈与税がかからない
・まとめて受け取って預金や投資に回すと贈与税がかかる
・介護の負担は、相続人なら寄与分、相続人でない親族なら特別寄与料として精算する道がある
貯金を取り崩す前に。長く働いて年金の繰下げを選べば、受け取る額は増える
・60歳以降も働けば厚生年金は増やせる
・年金の繰下げで最大84%まで増額できる
・在職中の支給停止や待機中の生活費に注意
入院費が払えない。督促を待つ前に、マイナ保険証と病院の相談窓口で手を打つ
・マイナ保険証か認定証で窓口負担を上限までに抑える
・間に合わなくても2年以内なら高額療養費を申請できる
・立て替えが重いときは無利子の貸付と社協の制度がある
介護はある日いきなり始まる。倒れる前に家族と決めておきたいこと
・相談の入口は市区町村が設置する地域包括支援センター
・要介護認定の申請先は市区町村。手続きは代行を頼める
・勤め先の情報提供は40歳に達する日の属する年度など。申し出が個別説明の起点
無痛分娩は全額自己負担とは限らない。医療に切り替わった分は保険がきく
・正常分娩の分娩料は療養の給付の対象にならない
・分娩に関連した保険診療が行われた部分は保険で扱われる
・出産育児一時金は1児につき50万円が基本になる
65歳を過ぎても雇用保険は続く。辞めたときの一時金は年金と一緒に受け取れる
・現行では、65歳以上でも週20時間以上と31日以上の雇用見込みで雇用保険に加入する
・辞めたときは高年齢求職者給付金が30日分か50日分、一時金として出る
・老齢年金は止まらず、受け取れる期限は離職の翌日から1年。期限近くの手続きでは減ることがある
相続放棄した人も人数に数える。保険金の非課税枠、500万円×法定相続人の数
・死亡保険金と死亡退職金には500万円×法定相続人の数の非課税枠
・法定相続人の数は相続の放棄がなかったものとして数える
・放棄した人と相続人以外の受取人は非課税の適用を受けられない
認定が出れば使い放題、ではない。介護サービスは要介護度ごとの枠を超えると全額自己負担
・使えるのは相談、訪問、通い、宿泊、組み合わせ、福祉用具の6分類
・自宅で使うサービスは要介護度ごとに1か月の上限がある
・枠内は所得に応じて1割から3割、超えた分は全額自己負担
40歳から払う介護保険、親が使えるのは原則65歳から。認定は申請した日にさかのぼる
・保険料の負担は40歳から。給付を受けられるのは原則65歳から
・40歳から64歳でも、16種類の特定疾病が原因なら使える
・申請先は市区町村の窓口。申請への処分は原則30日以内、認定の効力は申請日にさかのぼる
体外受精・顕微授精の保険は43歳未満が条件。回数の上限は「初めての胚移植の治療計画日」で決まる
・一般不妊治療と生殖補助医療が公的医療保険の対象
・生殖補助医療は開始日に43歳未満、回数は胚移植で数える
・上限は初めての胚移植の治療計画を作った日の年齢で決まる
介護で休んだ日の給与は会社しだい。雇用保険からは休業開始時賃金日額ベースで67%相当が届きます
・休んだ日の給与を払う義務は法律になく、有給か無給かは就業規則しだい
・介護休業なら休業開始時賃金日額ベースで67%相当の給付金。通算93日、3回までが限度
・申請は休業終了後、原則として会社を通してハローワークへ
受取人指定の死亡保険金は遺産分割で分けない。ただし突出して多いと持ち戻しになることがある
・受取人指定の死亡保険金は受取人固有の財産で遺産分割の対象外
・民法では相続財産でないが、被相続人が保険料を負担していた場合は相続税ではみなし相続財産として課税対象
・著しい不公平が生じる特段の事情があれば持ち戻しの対象になり得る
自動移換の通知が届いたら。現金のまま置かれた資産をiDeCoか企業型DCへ戻す
・移換手続きをしないまま半年が過ぎると、企業型DCの資産は国民年金基金連合会へ移される
・自動移換中は運用の指図ができず、自動移換から4か月経過後は管理手数料が引かれ、通算加入者等期間にも算入されない
・戻すときは、勤務先に企業型DCがあれば担当者へ、iDeCoなら運営管理機関へ申し出る
車検は待ってもらえない。切れた車で走ると罰金だけでは済まない
・車検切れの車は、置いてある間は違反にならず、公道に出た時点で違反になる
・無車検運行は道路運送車両法、無保険運行は自賠法で、別々に罰則が置かれている
・継続検査は満了日の2か月前から。切れた後の回送には臨時運行許可が要る
お盆の帰省先で親が入院。8月から変わった高額療養費の上限と、対象外の出費
・高額療養費のひと月の上限額は令和8年8月の診療分から見直し
・年単位の上限を新設、多数回該当の金額は現行のまま据え置き
・差額ベッド代と入院中の食事代は対象外、同意書の署名前に必ず確認
「入院で数十万円払う」は勘違い? 窓口負担を限度額まで抑える方法
・高額療養費制度は、限度額を超えた医療費を後から払い戻す仕組み
・限度額適用認定証は、窓口負担を最初から限度額までに抑える証明書
・マイナ保険証なら原則として事前申請が要らず、窓口負担を限度額までに抑えられる
子どもの歯列矯正、保険は使える?まず確認したい4つの対象
・歯列矯正の保険診療は国が定める4つの類型と届出医療機関が条件
・受診先は地方厚生局の名簿で「矯診」「顎診」の記載を確認
・見積書と使える制度を確認してから支払総額を比較する
死後事務委任契約、いくらかかる?費用の内訳と確認したい3つのポイント
・ガイドラインは葬送、行政手続、・賃貸借、公共料金、携帯電話などを例示、相続の指定は遺言書の領域
・公正証書手数料は令和7年10月1日施行後、報酬の定めなしは6,500円
・サービス料・預託金に公的定価なし、内訳の明示を必ず確認

