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歯の治療費が払えず先延ばし。無料低額診療を行う医療機関と医療費控除という道

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歯の治療費が払えず先延ばし。無料低額診療を行う医療機関と医療費控除という道
歯の治療費が払えず先延ばし。無料低額診療を行う医療機関と医療費控除という道

奥歯が痛んで歯科を受診し、治療には何回か通う必要があると言われた方もいるでしょう。今月の支払いを思うと、次の予約は入れにくいものです。歯の治療費には、払う前に相談できる無料低額診療と、払った後に所得から差し引く医療費控除という公的な道があります。予約を延ばす前に、使える道を確かめておきましょう。

払う前に相談できる無料低額診療事業

治療費のめどが立たないとき、まず知っておきたいのが無料低額診療事業です。社会福祉法は第2条第3項で、生計困難者のために無料又は低額な料金で診療を行う事業を、第二種社会福祉事業の一つに挙げています。

厚生労働省は通知(平成30年1月18日)で、この事業は生計困難者一般が対象で、生活保護を受けている人に限らないと示しました。同じ通知は、事業を行う施設の一覧を都道府県などのホームページに載せるなどして知らせるよう求めています。

気をつけたいのは、受けられるのが事業を行う医療機関に限られる点です。歯科で受けられるかも、一覧と問い合わせで確かめます。北九州市の案内では、受診できる診療科を含めて各医療機関に直接問い合わせるよう求め、減免の条件や額も医療機関によって異なるとしています。

相談の窓口は医療ソーシャルワーカー

厚生労働省が事業の基準を示した通知(平成13年7月23日)では、実施する医療機関は医療上や生活上の相談に応じる医療ソーシャルワーカーを置くこととされています。減免はおおむね、地域の社会福祉協議会などが保管する無料診療券や低額診療券を使う方法で行い、診療券を持たずに減免を申し出た人にも医療ソーシャルワーカーが相談に応じるとしています。

払った歯の治療費は医療費控除の対象

払った後に関わるのが医療費控除です。令和8年4月1日現在の法令による国税庁の案内では、その年の1月1日から12月31日までに自分や生計を一にする家族のために払った医療費が一定額を超えると、所得控除を受けられます。一定額は10万円で、その年の総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5パーセントの金額です。保険金などで補てんされる分は差し引きます。

歯の治療では、病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分が対象です。国税庁は、保険のきかない自由診療などで治療代が高額になることに触れたうえで、金やポーセレンを使った治療は対象になるとしています。歯列矯正は、子どもの成長を妨げないための矯正のように必要と認められる費用が対象で、容ぼうを美化するための費用は対象外です。

手続きは、医療費控除の明細書を確定申告書に添えて所轄税務署へ出します。領収書は、医療費通知を添付した分を除き、確定申告期限などから5年を経過する日まで提示や提出を求められる場合があります。

歯の治療費が払えず先延ばし。無料低額診療を行う医療機関と医療費控除という道

治療を止めないために今できること

お金の不安があると、治療を後回しにしたくなるものです。払う前なら、住んでいる都道府県や市の一覧で無料低額診療を行う医療機関を探し、相談してみましょう。払った後なら、領収書を残し、医療費控除の対象かを国税庁の案内で確かめると安心です。使える制度から一歩ずつ進めてみませんか。

《編集部》
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