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海外に移住する年の税金。日本で申告が要るなら納税管理人、住民税は1月1日の住所で決まる

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海外に移住する年の税金。日本で申告が要るなら納税管理人、住民税は1月1日の住所で決まる
海外に移住する年の税金。日本で申告が要るなら納税管理人、住民税は1月1日の住所で決まる

来春から海外で暮らすことが決まり、引っ越しの準備を始めた方もいるでしょう。気になるのが、日本に残す部屋の家賃収入や、今年の所得にかかる住民税の扱いです。日本を離れれば税の話も終わると思いがちですが、国内で生じた所得は申告が要る場合があり、住民税は1月1日の住所で決まります。出国前の手続きを、所得税と住民税に分けて解説します。

出国後に日本で課税されるのは、国内で生じた所得

所得税法は、国内に住所があるか、引き続き1年以上居所がある個人を居住者とし、それ以外を非居住者としています。非居住者になると、日本で課税されるのは国内で生じた一定の所得(国内源泉所得)です。国税庁は、国内にある不動産の貸付けや資産の譲渡による所得などがあれば、日本で確定申告が必要になる場合があるとしています。一方、給与のほかに所得がない人が国外勤務で得た給与は、原則として日本の所得税が課税されないとも案内しています。 また、日本国内にある不動産の賃貸料を非居住者が受け取る場合、原則として20.42%が源泉徴収されます。ただし、個人が自分や親族の居住用に借りる不動産の賃貸料は、源泉徴収の対象外です。

申告が要るなら、出国の日までに納税管理人を届け出る

納税管理人は、申告書の提出や税金の納付などを本人に代わって行う人です。国税通則法第117条により国内に住所か居所がある人から選び、国税庁の案内では法人でも個人でも構いません。届出書は、納税管理人を定めたときか出国の日までに、納税地の税務署長へ出します。e-Taxのほか書面での持参や送付もでき、税務署の総合窓口の受付時間は令和8年10月1日から原則として午前9時から午後3時までです。

申告の期限は、届け出たかどうかで変わります。

海外に移住する年の税金。日本で申告が要るなら納税管理人、住民税は1月1日の住所で決まる

届け出ずに出国して申告を済ませても、出国後に国内源泉所得が生じて確定申告が必要な場合には、翌年に納税管理人を通じた申告が要ると国税庁は案内しています。届け出がないと、税務署長などから書面で届け出を求められることもあります。

1年以上の予定で海外に転勤する会社員は、扶養控除等申告書を提出し、給与収入が2,000万円以下など年末調整の対象となる場合、勤務先が非居住者になる前の最後の給与支給時に年末調整をすると国税庁は説明しています。令和9年分以後は、精算する税に防衛特別所得税も加わります。

住民税は1月1日の住所で決まり、出国した年度の分も納める

総務省の案内では、個人住民税はその年の1月1日時点で住所がある市町村が課税し、前年の所得で算定されます。神戸市の案内では、年の途中で出国しても前年の所得などに応じてその年度の住民税が課税される場合があり、納税管理人を届け出て代わりに納めてもらう方法や、出国前に申し出て納める方法などがあります。

翌年以降は、1月1日の時点で海外に住み、国内に住民登録がない人は課税されないと江戸川区は案内しています。ただし、単なる旅行と認められる場合や、転出の手続きをしていない場合は課税されるとしています。

出国の日から逆算して、税の手続きを並べておく

まず、出国後も日本で家賃などの所得が生じ、申告が要るかを確かめます。要るなら出国の日までに納税管理人を決めて税務署へ届け出ます。住民税は、給与天引きが続くかどうかも含め、出国前の納付や納税管理人の届出など必要な手続きを市区町村で確かめておきます。迷ったら、出国の時期と国内に残る所得を伝えて税務署や市区町村の窓口に相談すると、手続きがはっきりします。

《編集部》
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執筆者: 編集部 編集部

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