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マイナ保険証を持たない人に届く資格確認書。病院の窓口で出せば受診できる

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マイナ保険証を持たない人に届く資格確認書。病院の窓口で出せば受診できる
マイナ保険証を持たない人に届く資格確認書。病院の窓口で出せば受診できる

マイナンバーカードを保険証として登録していないのに、加入している健康保険から見慣れない書面が届いて戸惑っていませんか。これまでの保険証の代わりになるのか、気になるところです。その書面が資格確認書なら、窓口に出せば受診できます。名前と中身を確かめて、次の受診に備えておきましょう。

手元の保険証が使えなくなった後の受診の形

まず押さえておきたいのが、従来の保険証をめぐる日付です。厚生労働省の案内では、従来の健康保険証は2024年12月2日以降は新たに発行されず、発行済みのものも2025年12月1日で使える期限を迎えました。期限切れに気づかず持参した保険証を使えるようにしていた対応も2026年7月31日で終了すると案内されており、この日はすでに過ぎています。

今は、マイナ保険証を持っている人はマイナ保険証を、持っていない人は資格確認書を、医療機関や薬局の受付で示す形です。届く人、出し方、届いた後の順に見ていきます。

申請しなくても届く人と、申請して受け取る人

厚生労働省の案内では、資格確認書は当分の間、マイナ保険証を持っていない人に、加入している医療保険者から無償で申請によらず交付されます。マイナンバーカードを取得していない人や、取得していても健康保険証の利用登録をしていない人、登録の解除を申請した人などが当たります。

一方、マイナ保険証を持っていても、ご高齢の方や障害のある方などカードでの受診が難しい人は、医療保険者に申請すれば資格確認書を受け取れます。カードを紛失した人なども申請の対象で、親族などの法定代理人や介助者による代理申請もできます。

見落としやすいのが、マイナ保険証として使った覚えがなくても、以前に利用登録を済ませていたケースです。この場合は原則として資格確認書が自動交付されないため、登録の状況を確かめておくと安心です。ただし、カードでの受診が難しい人などは申請による交付の対象です。

後期高齢者医療制度の加入者には、マイナ保険証の有無にかかわらず、2026年7月末まで有効な資格確認書が申請なしで交付されてきました。2026年8月1日からは全員一律の交付ではなくなり、マイナ保険証の利用状況などに応じて資格確認書か資格情報のお知らせが交付されます。例えば東京都では、2026年8月1日時点で85歳以上の人や、84歳以下でマイナ保険証を普段から利用していない人などに資格確認書が交付されます。交付の詳細は、加入先の後期高齢者医療広域連合の案内で確かめましょう。

窓口での出し方と「資格情報のお知らせ」との違い

受診の日は、医療機関や薬局の受付で資格確認書を出します。厚生労働省の資料では、従来の健康保険証と同じように単体で受診でき、これまでどおりの自己負担で保険診療を受けられるとされています。

注意したいのが、名前の似た「資格情報のお知らせ」です。マイナ保険証を持つ人に届く別の書類です。

マイナ保険証を持たない人に届く資格確認書。病院の窓口で出せば受診できる

マイナ保険証を持たない人に届く資格確認書は、形や色、紙か電子かが医療保険者ごとに異なり、有効期限も5年以内で保険者が設定します。

届いた書面は受診の日まで手元に

届いたら書面の名前と記載を確かめ、受診の日に持ち出せる場所にしまっておきましょう。利用登録をすればマイナ保険証に切り替えることもできます。資格確認書の交付には条件があるため、自分がどの方法で受診できるか確かめておきましょう。分からないことは、加入している医療保険者に問い合わせると確実です。

《編集部》
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