
郵便受けに運転免許の更新のはがきが届いたとき、あるいは届いたはずのはがきが見当たらないとき、気になるのはいつまでにどこへ行けばよいかです。更新できるのは誕生日の前後1か月で、過ぎると免許は失効します。はがきを手に取ったら、まず更新期間を確かめ、早めに日程を決めておきましょう。
はがきに書かれた期間を最初に確かめる
運転免許の更新のはがきは、警察庁の案内では更新連絡書と呼ばれ、住所地の公安委員会から送られる、更新期間などを記した書面です。道路交通法第101条も、公安委員会が更新期間など必要な事項を記した書面を送ると定めています。
警察庁によると、更新期間は誕生日をはさんだ2か月間で、有効期間が満了する直前の誕生日の前後1か月です。末日が日曜日や祝日などの休日に当たるときは、その翌日までとされています。東京都の警視庁は、遅くとも更新期間の初日の前日までに届くよう、はがきを送っているとしています。
はがきが見当たらないときの動き方
はがきが見つからないときの扱いは、住んでいる都道府県警察の案内で確かめます。東京都の警視庁は、住所地以外の都道府県を経由して更新する場合を除き、はがきがなくても手続きはできるとしています。ただし、はがきの再発行はしていません。
注意したいのが予約です。警視庁では更新が予約制で、予約にははがきに書かれた予約用のIDを使います。はがきが手元にない人は、更新期間内に自分の講習区分で更新できる会場へ直接行きます。講習室の定員の関係で、できるだけ運転免許試験場へ行くよう案内されています。講習区分が分からなければ、運転免許証を持って、平日に最寄りの交番か警察署で尋ねられます。
警察庁も、必要な書類や手数料などの詳細は各都道府県警察の運転免許センター等に問い合わせるよう案内しています。
住所が変わっていれば同じ日に届け出る
引っ越して住所が変わっていれば、更新と一緒に免許証の記載事項の変更をします。警察庁の案内では、住所の変更には変更届と、住民票の写しや本人宛の郵便物など住所を確かめられる書類のいずれか一つが要ります。住所の変更を併せて行うときは、住所地の公安委員会でしか更新を申請できません。
マイナ免許証は、令和7年3月24日から全国で運用されています。マイナ免許証だけを持つ人は、警察で利用開始手続を行っていれば、市区町村に住所の変更を届け出るだけで警察への届出は不要です。マイナ免許証にしても、更新の手続きは誕生日の前後1か月の間に行います。
場面ごとの扱いは次のとおりです。

はがきは手元に置き、期間の早いうちに動く
更新のはがきは、更新期間などを知らせる書面です。届いたら捨てずに保管し、期間のうち早めの日に予定を入れておくと安心です。見当たらないときは住んでいる都道府県警察の案内で扱いを確かめ、迷ったら運転免許センターか警察署に問い合わせてみてください。


