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父の保険の受取人が亡き母のまま。保険法では母の相続人の全員が受取人に

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父の保険の受取人が亡き母のまま。保険法では母の相続人の全員が受取人に
父の保険の受取人が亡き母のまま。保険法では母の相続人の全員が受取人に

実家の書類を片づけていると、親の保険証券の受取人の欄に、すでに亡くなった家族の名前が残っていることがあります。このまま親が亡くなったら保険金はどうなるのかと、手が止まる人もいるでしょう。保険法は、受取人が先に亡くなったときに誰が受取人になるかを定めています。

父の保険証券に亡き母の名前を見つけた50代の娘

「お父さん、この保険の受取人、お母さんのままになってるよ」。実家で書類を整理していた50代の娘は、父の生命保険の証券を見て声をかけました。契約者も被保険者も父で、受取人の欄には亡くなった母の名前が残っています。父は「手続きをした覚えはないな」と首をかしげました。

娘が気になったのは、このまま父が亡くなったら保険金はどうなるのかという点です。受取人がいない保険金は宙に浮くのか、父の子である自分たちが受け取るのか。今のうちに父ができることがあるのかも分かりませんでした。

受取人が先に亡くなったときに保険法が定めること

この場面について、保険法の第四十六条は、保険金受取人が保険事故の発生前に死亡したときは、その相続人の全員が保険金受取人となるとしています。生命保険の保険事故は被保険者の死亡などを指すため(第三十七条)、父より先に母が亡くなっていれば、この条文の場面にあたります。

ここでいう相続人は、契約者や被保険者ではなく、亡くなった受取人の相続人です。保険法が当てはまる契約なら、この家庭では母の相続人にあたる人の全員が受取人になります。誰があたり、どう受け取るかは約款に定めがあることもあるため、保険会社に契約の内容を確かめることが欠かせません。

注意したいのが契約の時期です。保険法は平成22年4月1日に施行され、法務省の説明では、その規定は原則として施行日以後に結ばれた契約に適用されます。附則第四条は施行日前の生命保険契約にも当てはめる条文を挙げていますが、受取人の変更や死亡を定めた条文はそこにありません。古い契約は、どの決まりで扱われるかを保険会社に尋ねてください。

今のうちに受取人を変えるときの決まり

父のように契約者が存命なら、今から受取人を変えられます。場面ごとの決まりは次のとおりです。

父の保険の受取人が亡き母のまま。保険法では母の相続人の全員が受取人に

遺言で変える場合は、効力が生じた後の通知を契約者の相続人が担うことになります。また、受け取った死亡保険金にかかる税の種類も、被保険者、保険料を払った人、受取人の顔ぶれで所得税、相続税、贈与税に分かれると国税庁は案内しています(No.1750)。

受取人の欄は気づいたときに確かめる

まず保険証券で、契約者、被保険者、受取人と契約日を確かめます。受取人が亡くなっていれば、契約者から保険会社に変更を申し出ます。契約者が亡くなるまでに変えられなかったときは、約款での扱いを保険会社に確かめましょう。税の扱いで迷ったら、税務署に相談すると安心です。気づいた日に証券を開くことが、家族の迷いを減らす近道になります。

《編集部》
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