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空き巣に入られたら家に入らず110番。盗まれた家財は雑損控除の対象になりうる

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空き巣に入られたら家に入らず110番。盗まれた家財は雑損控除の対象になりうる
空き巣に入られたら家に入らず110番。盗まれた家財は雑損控除の対象になりうる

仕事から帰ると、玄関の鍵は掛かったままなのに窓ガラスが割られ、部屋が荒らされていたとします。何を盗まれたのか確かめたくても、最初にするのは家に入らずに110番することです。しかも盗まれた家財の損失は、申告によって所得から差し引ける場合があります。通報から申告までの流れを、落ち着いて動けるよう頭に入れておきましょう。

様子がおかしいと感じた時点で、家の外から通報

滋賀県の案内は、帰宅して家の中の様子がおかしいと感じたら、すぐに家に入らず、近所の人や知人に知らせたり、警察に110番通報したりするよう呼びかけています。北海道警察も、空き巣などの盗難被害にあったときは、すぐに110番するよう案内しています。

通報では、何があったか、いつどこで起きたか、犯人の特徴や逃げた方向、被害の状況や被害品などを尋ねられるので(北海道警察)、分かる範囲で落ち着いて答えましょう。

警察が着くまでは片付けず、被害届は警察署か交番へ

気になるのが、荒らされた部屋を片付けたくなる気持ちです。滋賀県の案内では、犯人の指紋や足跡などを採取するため、現場をそのままにしておくとしています。広島県警察も、証拠は人が歩いたり触ったりすると壊れたりなくなったりするとして、できるだけ被害に遭った時のままにするよう求めています。

110番とは別に、被害届の手続きもあります。兵庫県警察は、被害届には被害に遭った人の署名や押印が必要なため、近くの警察署か交番に行くよう案内しています。

空き巣に入られたら家に入らず110番。盗まれた家財は雑損控除の対象になりうる

キャッシュカードやクレジットカードが盗まれたときは、直ちに金融機関やカード発行会社などに連絡して盗難の手続きをとるよう滋賀県は勧めています。家の鍵が持ち出されていれば、錠の交換も考えておきましょう。

盗難による損失は雑損控除で所得から差し引ける場合がある

ここで知っておきたいのが雑損控除です。国税庁の案内では、災害や盗難、横領で要件に当てはまる資産に損害を受けた場合、一定の金額の所得控除を受けられます。ただし詐欺や恐喝の場合は受けられません。

対象は、本人か、生計を一にする配偶者や親族で所得が一定以下の人の資産です。1個または1組の価額が30万円超の貴金属や書画、骨董のような、生活に通常必要でない資産は外れます。

控除額は国税庁が示す2つの計算式のうち多い方で、受け取った保険金などで補てんされる分は差し引きます。加入している保険に盗難の補償があるかも確かめておきましょう。

手続きは、確定申告書に雑損控除に関する事項を書き、盗難で損害を受けた資産を元に戻すための支出などの領収書を添付するか提示します。国税庁は給与所得者の還付申告の例にも盗難などによる損害を挙げており、還付申告書は確定申告の期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出できます。

慌てる場面ほど、外からの通報と記録が支えになる

空き巣の被害に気づいたら、家に入らず外から110番し、警察が来るまで部屋に手を触れないことが出発点です。盗まれた物の一覧と修理の領収書をまとめておくと、保険の確認にも雑損控除の申告にも使えます。迷ったら国税庁の案内で要件を確かめ、所轄の税務署に相談してみてください。

《編集部》
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