
会社を辞めてフリーランスになって数年。体調を崩して仕事を休む日が増えると、収入が止まったあとが気がかりになります。国民年金だけの人にも、病気やけがで働けなくなったときの障害年金があります。ただ、どの障害年金になるかを決めるのは今の働き方ではなく、初めて医師の診療を受けた日に入っていた年金制度です。
初めて受診した日の加入先で、受け取る年金が分かれる
日本年金機構の案内では、障害の原因になった病気やけがで初めて医師または歯科医師の診療を受けた日を初診日と呼び、この日に国民年金に入っていれば障害基礎年金、厚生年金保険に入っていれば障害厚生年金を請求できます。転院していても、同じ病気やけがで一番初めに診療を受けた日が初診日です。
見落としやすいのが、会社員から独立した人です。たとえば勤めていた時期に初めて受診していれば、厚生年金保険に入っていた間の初診日かどうかが確かめどころです。初診の医療機関と診断書を書く医療機関が違えば、初診日を確かめる受診状況等証明書を添えます。
障害基礎年金は1級と2級、3級は厚生年金だけの区分
次に気になるのが等級です。日本年金機構の障害年金ガイドでは、障害基礎年金は1級・2級、障害厚生年金は1級から3級とされ、障害厚生年金の1級・2級に当たる人は障害基礎年金もあわせて受け取ります。この等級は身体障害者手帳の等級とは異なります。

令和8年4月分からの障害基礎年金の年額は、昭和31年4月2日以後生まれの人で1級が1,059,125円、2級が847,300円です。生計を維持する子がいれば加算もあります。
未納の月をつくらないことが、受け取る条件を守る
もう一つの分かれ目が保険料です。日本年金機構の案内では、初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料を納めた期間と免除された期間を合わせて3分の2以上あることが要件です。初診日が令和18年3月末日までで、その日に65歳未満なら、前々月までの直近1年間に未納がなければよいとする特例もあります。
保険料を払えない月は、免除(20歳以上50歳未満なら納付猶予も)を申請できます。承認された期間中の病気やけがでも要件に当たれば障害基礎年金を受け取れますが、事故や病気の後にさかのぼって申請しても納付要件には算入されません。
受け取りの起点は障害認定日で、原則は初診日から1年6カ月を過ぎた日(その前に治ればその日)です。その日に障害の状態にあれば翌月分から受け取れ、その時点で軽くても後に重くなれば、65歳の誕生日の前々日までの請求で受け取れる場合があります。
初診日の確認から始めて、窓口へ相談を
国民健康保険法では、傷病手当金は市町村や国民健康保険組合が条例や規約で定めて行うことができる給付です。働けない期間が長引きそうなら、加入先の給付とあわせて、初めて受診した日とそのときの年金制度を確かめておきましょう。初診時の証明が取れなくても、一定の書類から初診日と認められる場合があります。年金事務所や市区町村の窓口で、納付要件と必要な書類を先に確かめると進めやすくなります。


