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医師に休むよう言われたら。傷病手当金は4日目から、通算1年6か月まで

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医師に休むよう言われたら。傷病手当金は4日目から、通算1年6か月まで
医師に休むよう言われたら。傷病手当金は4日目から、通算1年6か月まで

体調を崩し、医師から仕事を休むよう言われると、気になるのは休んでいる間の収入です。会社の健康保険には傷病手当金という給付がありますが、休んだ日が自動的に対象になるわけではありません。休み始めの日の並び方と、その日に給与が出たかどうかで、受け取れる日は変わってきます。

医師から療養を勧められた30代会社員の迷い

「休んでいる間、給料はどうなるんだろう。」医師から仕事を休んで療養するよう言われた30代の会社員は、そうつぶやきました。勤め先の健康保険は協会けんぽで、同僚から傷病手当金の名前は聞いていたものの、いつから出るのかは知りません。残っている有給休暇を先に使うべきか、いったん出勤して様子を見るべきかでも迷っています。

どちらの迷いも、受け取れる日に関わります。

受け取れるかを分ける条件と期間

協会けんぽの案内では、仕事に就くことができない状態であることも支給の条件です。仕事に就けるかどうかは、療養担当者の意見などを基に、仕事の内容を考えて判断されます。ほかの条件と期間は次のとおりです。

医師に休むよう言われたら。傷病手当金は4日目から、通算1年6か月まで

様子見の出勤に関わるのが待期です。待期には有給休暇や土日・祝日などの公休日も含まれ、その日に給与が出たかどうかは問われません。ただし、休んだ日が連続して3日間なければ待期は成立しません。

有給休暇を使った日と、日額の決まり方

もう1つの迷いが有給休暇です。協会けんぽの案内では、仕事を休んだ日に支払われた報酬には、有給休暇の賃金も当たります。その額が傷病手当金の額より少ないときだけ、差額が出ます。

1日あたりの額は、支給開始日以前の12か月間の各標準報酬月額を平均した額を基に決まります。支給開始日より前の期間が12か月に満たない人は、別の決め方になります。

申請書には本人と会社、主治医がそれぞれ記入する欄があります。給与の支払いの有無を会社が証明するため、協会けんぽは給与の締切日ごとに1か月単位で申請することを勧めています。

支給の期間は復職を挟んでも通算で数える

厚生労働省によると、令和4年1月1日から傷病手当金の支給期間は通算化されました。同じ病気やけがについて、支給を始めた日から通算して1年6か月に達する日までが対象です。途中で復職して支給されない期間があれば、その分は繰り越され、支給開始日から1年6か月を超えて受け取れることがあります。

退職後も、退職日まで継続して1年以上の被保険者期間(任意継続などの期間を除く)があり、退職時に受給中か受けられる状態なら、残りの期間を受け取れる場合があります。ただし退職日に出勤すると、この条件を満たしません。

休みに入る前に、会社と主治医へひと声かけておく

傷病手当金は、業務外の病気やけがで仕事に就けず、給与が出ない日を支える給付です。休みに入る前に会社の担当部署へ申請の流れを聞き、主治医に記入してもらう欄があることも伝えておくと、慌てずに済みます。

《編集部》
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