・減額は耐震が2分の1、省エネとバリアフリーは3分の1
・固定資産税は原則翌年度分。完了から3か月以内に市区町村へ申告
・所得税は確定申告で、証明書を添えて税務署へ出す
・富士山頂のコーラ投稿が拡散し、表示は3800万回を超えた
・写真だけでは値段が読み取りにくく、本人は600円と説明したとされる
・2026年開山期は入山料4,000円やトイレ協力金など登山前に要る費用もあった
・見つけたら、救急車が必要なら119番、警察への緊急通報なら110番へ通報
・死因と身元は警察が調べ、医師が検案する
・遺体は遺族等へ、渡せないときは市町村長へ
・65歳までの雇用確保措置は会社の義務(9条)
・70歳までの就業確保措置は努力義務にとどまる(10条の2)
・生涯現役支援窓口は概ね60歳以上が対象で在職中も可
・突然訪ねて無料の点検を申し出るのは点検商法の手口
・契約書面を受け取った日から数えて8日以内なら契約を解除できる
・保険や補助の話は業者任せにせず自分で窓口に確かめる
・「永代」は使用規則が決めた個別に置く期間
・合葬後に取り出せるかは施設の規則しだい
・経営は知事、市長、区長の許可が要る(墓埋法10条)
・応募は年1回、2026年度は10月9日まで先着順
・要件は管理規約、長期修繕計画20年以上など4つ
・中途換金は初回債券発行日から1年以上経過後、手数料なし、元本に経過利息を加えて戻る
・生涯賃金は各年齢の平均賃金を足し上げた推計値で実額ではない
・退職金を含むか60歳までかで表が分かれ、混ぜて比べない
・値は所得税などを引く前の総支給の合計で手取りではない
・届出は営業所ごと。標識の受理番号と公安委員会名を控える
・8条の書面は契約前と契約後の2通。概算額と額を見比べる
・公表対象の処分は都道府県警が3年間公表。迷えば188へ
・通常損耗と経年変化は借主の原状回復義務に入らない(621条)
・敷金は借主の債務を差し引いた残額が返る(622条の2)
・特約で借主負担にするには明確な合意が要る
・敷地権は敷地利用権が部屋と一体で登記された形
・表示の有無は築年でなく登記事項証明書で確かめる
・表示があれば建物の相続登記で敷地権の分も動く
・海外で亡くなった日本人の死亡届は知った日から3か月以内
・現地の死亡証明書には翻訳者を明らかにした和訳を添える
・遺骨で持ち帰るなら現地の火葬証明書と翻訳を取っておく
・持ち家を担保に社協から生活費を借りる公的な貸付
・一般型は原則65歳以上、月30万円以内、土地評価額の7割
・返済は契約終了後3か月以内の据置期間終了時に一括
・買主は不適合を知った時から1年以内に通知(民法566条)
・免責特約があっても知りながら告げなかった事実は免れない
・宅建業者が売主なら通知期間の特約は引き渡しから2年以上
・硬貨は同じ額面で20枚まで通用、お札は上限なし
・21枚目からは店が受け取らなくてよい、了解があれば可
・ゆうちょ銀行の窓口は2024年4月から100枚まで無料
・専任、専属専任の売主には登録証明書が渡される
・登録証明書のIDで売主専用画面の取引状況を確認できる
・専任媒介の取引状況が事実と違えば指示処分の対象
・行政の根拠は市区町村の条例、制定済みは90市区町村
・段階は支援→指導、勧告→命令→代執行、代執行は5年で4件
・相談は実家のある市区町村の担当課へ、親を責める前に
・車検は満了日の2か月前から受けても次の期限は縮まない
・法定費用3つは決まりで額が決まり店で値引きできない
・自家用乗用車の自賠責2年契約は2026年11月1日以降始期の契約から18,560円
・J-FLECは金融庁所管の公的機関で講座も教材も無料
・無料の個別相談は対面、オンライン最大1時間で1人1回
・認定アドバイザーは職員でなく認定要件を公式で確認
・国の指針は預託金の分別管理と定期報告を望ましいとする
・解約の方法と返金は書面で説明し契約書に明記が重要
・迷ったら消費生活センターや地域包括支援センターへ
・在職中の面接の交通費は求職活動支援費の対象外
・離職後はハローワーク経由の面接や訓練の費用の一部が戻る
・在職中は教育訓練給付金で受講費用の一部が戻る
* 2026年4月から、修繕議案は原則として総会出席者の過半数で決める
* 書面や代理人による議決権行使も、出席者として数えられる
* 所在不明の区分所有者を、裁判所の判断で決議から除外できる制度も始まった
・発注側は取引条件を直ちに明示する
・従業員を使用する会社などの発注なら支払期日は60日以内
・違反は公正取引委員会などへ申し出る
・自宅バイト表で家事が7割減った
・1日700円は全項目をこなした合計の目安
・効いたのはお金より母の「ありがと」
・建設リサイクル法の届出を出すのは業者ではなく発注者
・期限は工事に着手する7日前。出さないと罰金の対象
・石綿の事前調査は建物の大きさを問わず必要になる
・同じ名前でも預かる中身が違う
・保管を請け負う営業は原則、登録が要る
・認定分は運輸局の一覧で確かめられる
・別居しても生活費の分担義務は続く
・額は法律で決まっていない
・決まらなければ家裁の調停へ
・法律の義務は事業者向け。自宅のカメラも「撮ってよい」ではない
・隣の家や道路が常に写らない向きに絞るのが最初の線
・コンセントの増設や、建物側の屋外電源配線は電気工事士に頼む
* 別居後の不貞でも、婚姻関係が破綻していなければ慰謝料を請求できる可能性がある
* 不貞相手が「破綻していた」と信じた相当の理由も、責任を左右する
* 時効に注意し、別居前後の経緯や夫婦のやり取りを時系列で整理する
・退職金の制度を置くかどうかは会社にゆだねられている
・置いたら就業規則に範囲と条件を書く義務が生じる
・中退共は条件を満たせば前の会社の納付実績を通算できる
・火が消える、異常な臭い、すすが出たら使わずに連絡
・自分でできるのは給排気口をふさぐ物をどけるまで
・制度対象の石油給湯機、石油ふろがまは所有者情報の登録と点検が制度にある
・水が止まらないときは、まず止水栓を閉めて被害を止める
・広告の金額表示をうのみにせず、料金、作業内容に納得できなければその場で支払わない
・給水装置の工事は、軽微な変更などを除き指定給水装置工事事業者に頼む
・健診の実施は労働安全衛生法の事業者の義務
・健康保険の給付は疾病又は負傷に関する療養
・条件を満たせば労災保険から給付を請求できる
・不動産の所有権移転登記は、自分でも申請できる
・売主の協力と必要書類がそろうことが前提
・住宅ローン利用時は、専門家への依頼が安全
・転出届はあらかじめ市町村長に届け出る
・国民健康保険は住所を失う日の翌日に切れ、脱退時などは14日以内に関係書類を提出する
・納税管理人の届出は出国の日までに提出する
・共有不動産は、行為ごとに必要な同意が異なる。
・軽微な変更や短期の賃貸は、持分の過半数で決められる。
・連絡不能の共有者がいても、裁判所を通す方法がある。