・賃貸の修繕義務は原則として貸した人にある
・借りた人の使い方が原因なら例外で負担が移る
・伝えても直らないときは自分で直し、貸した人の負担に属する必要費なら請求できる
・住宅の配線工事は電気工事士でなければ従事できない
・資格が要らないのは露出型点滅器や露出型コンセントの取り換えなど
・無資格で従事すると3月以下の拘禁刑か3万円以下の罰金
・国が専有面積1平方メートル当たりの月額の目安を示している
・不足は一時金、値上げ、工事の見直し、借入れで埋める
・機構の「マンションすまい・る融資」は管理組合が借り主になり、総会の決議が要る
・扶養控除は生計を一にしているかで判断される
・70歳以上の親では、同居老親等に当たると控除額は58万円になる
・国民健康保険料(税)は世帯主にまとめて請求される
・こども食堂の投稿に3万8000件の反応
・本人は知人の運営者から聞いた話と説明
・全国のこども食堂は1万2602カ所
9月1日の「防災の日」や相次ぐ台風のニュースをきっかけに、防災グッズや備蓄を見直した方も多いのではないでしょうか。防災グッズをどこまで揃えるか、どこまでお金をかけるかという判断には、その人らしいお金の価値観が表れます。
・#7119は迷ったときの電話相談窓口
・緊急性が高いと判断されたら119番への転送やかけ直しを促される
・現在の実施は全国41地域で、未実施、開始予定の地域もある
・国の助成はがん治療などが対象の事業
・年齢は凍結保存時に43歳未満が条件
・未受精卵子凍結の上限は1回20万円
・外為法は国籍そのものではなく、住所、居所や勤務、滞在期間などで居住者と非居住者を分ける
・非居住者の取得報告は原則として20日以内が期限(20日目が日本銀行の営業日以外なら翌営業日まで)
・特別注視区域は契約前に双方が届け出る
・付加年金は月400円で第1号被保険者と65歳未満の任意加入被保険者が対象
・付加年金と国民年金基金は同時には使えない
・第1号の拠出限度額は月68,000円で枠は共通
・受け取りの起点は退職日でなく求職の申込み
・待期の7日は辞めた理由を問わず全員に共通
・正当な理由のない自己都合の給付制限は2025年4月以降の退職で原則1か月
・査定額は媒介契約に伴う「価額の意見」に当たる
・意見を述べるなら根拠を示す義務が法律にある
・不動産鑑定士が行う鑑定評価とは別のもの
・借地権は地上権と賃借権に分かれる
・賃借権の譲渡には地主の承諾が要る
・承諾がなくても裁判所の許可を求める道がある
・未成年の子がいると、親権者の定めまたは親権者の指定を求める家裁への申立てが届出受理の確認事項になる
・決まらなくても家裁への申立てで受理の道は開く
・2026年4月1日から父母の双方を親権者にできる
・農地のまま売買や貸借には農業委員会の許可が要る
・許可を受けずにした権利移転は効力が生じない
・転用する場合は都道府県知事等の許可になる
・地役権は他人の土地を自分の土地のために使う権利
・要役地の所有権とともに移り、対抗できれば買主も負担を引き継ぐ
・民法所定の起算点から20年間行使しないと、消滅時効にかかる
・表題登記は取得の日から1か月以内に申請する
・怠ると10万円以下の過料の定めがある
・未登記でも固定資産税は課税される
・離職票は会社ではなく公共職業安定所の長が交付する
・会社の届出は被保険者でなくなった日の翌日から10日以内
・源泉徴収票は退職の日以後1か月以内に交付
・任意継続の申出は資格を失った日から20日以内、続くのは2年間
・国民健康保険の届出は資格取得から14日以内、住む市区町村へ
・家族の被扶養者は要件を満たす人だけ。基準は保険者で違う
・転出届は引っ越す前、転入と転居は14日以内
・マイナンバーカードを持っている人は書き換えも14日以内
・児童手当だけは翌日から数えて15日以内
・統計の賃金は残業代を含まない所定内給与額
・一般労働者の平均は月34万600円(2025年6月分)
・40万円は係長級や学歴別にみた大学の平均に近い水準
・建物が滅失した日から1か月以内に申請する義務がある
・正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になる
・登録免許税はかからず、出し先は管轄の法務局
・2026年7月の消費者物価指数は前年同月比1.9%の上昇
・物価は需要とコストと輸入の3つの力が重なって動く
・日本銀行は消費者物価の前年比2%を物価安定の目標に
・長期修繕計画は工事の時期と費用、収支をまとめた見取り図
・国の目安は計画期間30年以上、見直しは5年程度ごと
・見直しで工事の時期も修繕積立金の額も変わり得る
・売却は査定、媒介契約、売却活動、契約、引き渡しの順に進む
・仲介手数料は告示に上限。800万円以下の特例もある
・印紙税や抵当権抹消の登録免許税も見込んでおく
・二地域居住を後押しする改正法が2024年11月1日に施行
・市町村が特定居住促進計画を作り、支援法人を指定できる
・自治体独自の支援は市区町村ごとに有無も中身も違う
・公的な土地の価格は4つあり、決める役所も時点も違う
・固定資産税評価額は地価公示価格等の7割が目途
・自分の土地の評価額は毎年届く課税明細書に載る
・転入届と転居届は14日以内、転出届は事前に出す
・移すと児童手当と国民健康保険、学校の指定が動く
・知られたくないときはDV等支援措置を申し出る
・公的年金と健康保険は事実婚を配偶者に含める
・所得税の配偶者控除は対象外
・住民票の続柄は「夫(未届)」「妻(未届)」
・認定するのは推進計画を作った市、特別区(市以外の町村部は都道府県)
・基準は運営、規約、経理、長期修繕計画など5分野
・認定は5年ごとの更新が要る
・任意継続も扶養も選ばなければ、国民健康保険の資格は退職日の翌日から
・出す届出は国民健康保険の加入届。資格を得た日から14日以内
・期限後も届出はでき、資格は資格取得日にさかのぼる。保険料も加入期間に応じてさかのぼってかかる
・家賃の値上げを求められたら、まず普通借家か定期借家か契約内容を確認する。
・値上げには税負担や経済事情、周辺相場との乖離など客観的な根拠が必要。
・安易に合意せず、従来の家賃を払いながら根拠を確認し、冷静に交渉することが重要。
・空き家の片付け補助は、原則として作業着手前の申請・交付決定が必要。
・対象費用や利用できる業者、必要書類は自治体ごとに異なる。
・年度内の予算・実績報告期限もあるため、業者を決める前に自治体へ確認する。
・空き家の片付け補助は国ではなく、市区町村が窓口となる。
・制度名・補助額・対象条件・担当課は自治体ごとに異なる。
・まず住所地の役所で「空き家」を検索し、制度の有無や受付状況を確認する。
・まず自治体が補助を実施しているか確認する
・対象費用は契約日ではなく支払日で判定する
・住民票や住宅手当、過去の受給歴にも注意する
・夫婦とも39歳以下、所得500万円未満が対象
・29歳以下は最大60万円、それ以外は30万円
・令和8年度から講座受講や相談も条件になる