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2013年10月から年金改正が実施される 3つのポイントを整理

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  年金の改正が早いものだと、今年の10月から実施されます。今後改正が予定されるが主なものは

(1) 年金額を本来の水準に引き下げ(2013年10月から3回で)

(2) 年金受給に必要な加入期間の短縮(2015年10月~)

(3) パートなどへの厚生年金適用拡大(2016年10月~)


(3月18日 読売新聞より)

  まず、シニア世代に非常に関係のあるものは(1)の引き下げですね。これは本来デフレで物価が下落に伴って、年金額も下げなきゃいけないはずなのに(これを物価スライド方式と呼びます)、政治的な判断で、これまで見送っていたものを、今年の10月から引き下げようというものです。

  参議院選挙(今年7月)の3カ月後の10月から3回に分けて引き下げます。これも政治的な臭いがぷんぷん・・・・閑話休題(むだばなしはさておき)。

  (2)は現在25年間、300カ月入らないと年金はもらえません。今まで支払った保険料も返してもらえません。加入期間を25年から10年に短縮することにより、『無年金問題』の解消のため実施する予定です。問題としては、新聞でも指摘してありましたが、10年で納付をやめ、低年金になる人が増えることも考えられます。

  無年金問題対策として、すでに改正(ただし3年間のみ適用)された、おトクな情報もひとつご紹介しておきます。先に書きましたとおり、現在は25年、300カ月納めないと、年金はもらえません。これまでは2年間しか後納できなかったのですが、再来年の9月までの3年間のみ10年まで延長されることになりました。期間に足りない方はぜひ後納されることをお薦めします。

 (3)はパートの加入条件を現在の「週30時間以上」から「週20時間以上」に短縮する予定です。年金はリタイア後の生活の大きな柱です。今後も法改正の動きを注視することが必要です。

《中森 学》
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中森 学

なかもり行政書士・FP事務所代表 商工会議所で10年間勤務後、独立、シニア世代の資産設計や遺言書作成などの相続関係を主業務としております。また基礎から分かりやすく経済問題を解説します。 <保有資格>行政書士、2級FP技能士、貸金業務取扱主任者、マンション管理士、管理業務主任者 寄稿者にメッセージを送る

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