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住宅借入金等特別控除を受けている方が海外赴任する場合

ローン 住宅ローン
kojiamsanhyo04045

Q: 昨年まで住宅借入金等特別控除を受けておりましたが、今年の4 月から海外に赴任することとなりました。基本的に海外赴任している場合、この特別控除は受けられないと思いますが、日本に帰国した後、再度、受けることは可能でしょうか?また、それにともない赴任前にすべき手続きはありますか?

  解説: 出国前に「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」を税務署長に提出しておけば、海外から帰国して再び居住の用に供した場合は、残年数について住宅借入金等特別控除を受けることができます。

1、 住宅借入金等特別控除とは?

  一定の家屋の新築等をして、居住の用に供した場合には、その居住の用に供した年以後10年間、借入金等のうちの一定額を所得税から控除する制度です。

2、 対象となる人

  この控除は居住者に限って適用を受けることができます。居住者とは、国内に住所を有し、又は、現在まで引き続いて1 年以上居所を有する個人をいいます。したがって、海外に赴任中の方は、居住者に該当しないので、この税額控除を受けることはできません。

3、 帰国後の適用

  住宅借入金等特別控除を受けていた人が、会社の命令で海外に赴任し、その後、赴任期間が終わり日本に帰国した場合、住宅借入金等の特別控除の再適用が受けられます。この場合、その家屋を居住に用に供しなくなる日までに、「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」を、家屋の所在地を所轄する税務署長に提出しなければなりません。

4、 平成25 年以降の控除限度額(一般住宅の場合)

  今年以降の控除限度額は、消費税率がアップすることもふまえ、以下のように決まりました。


要するに…

  住宅借入金等特別控除は基本的に国内の景気対策を目的とすることから、実際に日本に住んでいる人を対象とした制度です。しかし、会社都合等により海外赴任する人もいるので、事前に届出書を提出することで、帰国時に再び適用を受けることができます。また、来年の4 月に消費税が5%から8%にアップしますので、控除限度額も拡充することが決まりました。

《小嶋 大志》
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小嶋 大志

小嶋税務会計事務所 代表 税理士  一橋大学商学部卒業後、丸紅株式会社を経て西山会計事務所にて法人・個人の決算申告、相続税申告、株式の評価など担当。みらいコンサルティング株式会社・税理士法人みらいコンサルティング(旧中央青山PwCコンサルティング株式会社)国際ビジネス部部長を経て2010年1月より現職。 寄稿者にメッセージを送る

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