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相続人と相続分の確定 法定相続分や遺留分等について

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法定相続分はどのように決まるか?

配偶者と子

  配偶者・・・1/2   子・・・1/2

   (注) (1) 子が複数の時の相続分は均等。  例 → 子が3人の時は1/6ずつ。
      
   (2) 養子、先妻の子も相続分は平等。

   (3) 非嫡出子の相続分は嫡出子の1/2。

配偶者と直系尊属

配偶者・・・2/3   直系尊属・・・1/3

   (注) (1) 実父母、養父母の区別なく相続分は平等、複数のときは均等。

       (2) 父母がいない場合は祖父母が相続するが父方、母方の区別なく相続分は平等。

配偶者と兄弟姉妹が相続人のとき

    
    配偶者・・・3/4   兄弟姉妹・・・1/4

   (注) (1) 兄弟姉妹が複数の時の相続分は均等。

       (2) 父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の1/2。

遺留分の対象は?

法定相続分の1/2

  (1)配偶者と子(代襲相続人を含む) 

  (2)配偶者だけ

  (3)子(代襲相続人を含む)だけ

  (4)配偶者と直系尊属(父母、祖父母)

法定相続分の1/3

  (5)直系尊属(父母、祖父母)だけ
                     
   ※ 兄弟姉妹には遺留分はありません。

その他相続について知っておきべき用語

代襲相続

  相続人となるべき子または兄弟姉妹が相続開始前に死亡、欠格及び廃除事由に該当する場合には、その子供等が代わって相続人となります。

相続の承認と放棄

  被相続人の借入金や債務が、受け継ぐ財産より大きい場合、相続人は自分の財産で返済することになりますが、このような場合に、相続人が相続したくないときは、相続開始を知った日から3ヶ月以内に、限定承認(相続人が複数人いるときは全員共同で申述)または相続の放棄を申述します。保証債務の存在も確認し、結論を出します。

寄与分の確認

  相続人中、特別寄与者がいる場合は、他の相続人と協議して寄与分を相続させます。

《内宮 慶之》
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内宮 慶之

内宮 慶之

会計事務所及び生命保険会社を経て、ファイナンシャルプランナーとして独立。会計事務所において、税務会計コンサルティング、企業の資金調達及び再構築など企業サポートに従事。資産税については、中小企業における株式評価、相続・贈与・事業承継コンサルティングから税務申告までを手掛ける。生命保険会社において、個人へのライフコンサルティングによる保障の提案。事業主等への企業防衛策、相続・事業承継対策などの提案や、その販売スキル講師など。その他、職業訓練校及び専門学校において、簿記・社会保険総務実務・PC会計の講師などを務める。 <保有資格>: CFP認定者・1級ファイナンシャル・プランニング技能士 寄稿者にメッセージを送る

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