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住宅購入で「消費税5%、住宅ローン控除40万円」ってあり?

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住宅購入で「消費税5%、住宅ローン控除40万円」ってあり?

住宅ローンと消費税

  住宅購入に関する税金といえば、
  消費税所得税(住民税)の住宅ローン控除が代表的です。

  来年(平成26年)に住宅の購入を予定している場合、
  消費税アップ前がいいのかどうかが話題になっていますが、
  消費税の経過措置も踏まえて2つの税金の適用関係を確認しておきましょう。

消費税

  現行5%(地方消費税を含む。以下、同じ)の消費税率がいよいよ段階的に引き上げになります。

消費税率
平成26年4月1日から8%  平成27年10月1日から10%

住宅ローン控除

  住宅に「居住した日」によって下表のようになります。(平成25年度税制改正)

  平成26年1月1日から平成29年12月31日

一般住宅の場合における所得税の取扱い
*一般住宅の場合における所得税の取扱い

  つまり、平成26年3月31日だと「消費税は5%:住宅ローン控除は最高20万円」、平成26年4月1日だと「消費税は8%:住宅ローン控除は最高40万円」ということになります。
 
  ところで、消費税については経過措置が設けられています。「工事の請負」に関しては平成25年9月30日までに契約を締結した場合は、引渡しが平成26年4月1日以後であっても消費税は5%が適用されます。

  そうすると、例えば平成25年9月25日に住宅の「工事の契約」をし、平成26年4月5日に「引渡し」を受けて4月15日に「居住」すれば、「消費税は5%で、住宅ローン控除は最高40万円」になるのではと思う方もあるかも知れません。

  ところがこのケースでは、住宅ローン控除は最高20万円になります。

  というのも上述の住宅ローン控除の表にあるように控除が最高40万円となるのは、住宅の取得が「特定取得」に該当する場合です。特定取得とは、住宅の取得の対価や費用等に含まれる消費税が8%または10%の場合をいいます。
 
  従って、消費税の経過措置により住宅の取得等に含まれる消費税が5%の場合は特定取得には該当せず、住宅ローン控除は最高20万円になります。このように、「消費税は5%で、住宅ローン控除は40万円」ということは残念ながらありません

  以上、住宅の取得にあたって税金の取扱は要チェックですが、他の諸項目を含めて総合的に検討することが大事ですね。

《八ッ井 久嘉》
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八ッ井 久嘉

八ッ井 久嘉

八ッ井税理士・FP事務所 代表 北海道帯広市生まれ。中央大学経済学部卒業。会計事務所勤務を経て独立開業。 現在、東京都千代田区にて税理士・FP事務所を経営。中小企業の決算・申告、利益計画策定支援、相続対策等の業務に従事。FPとしてライフプランセミナーの他、FP受験講座、金融機関、ハウスメーカーの社員研修など講師活動も行う。 <保有資格>:税理士 CFP 寄稿者にメッセージを送る

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