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あなたの給料は最低賃金以上? 確認方法を簡単に紹介

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あなたの給料は最低賃金以上? 確認方法を簡単に紹介

  人生に一回は必ず求職活動を経験することがありますが、職を探す時にみなさんは何を基準に職を探しますか?労働時間帯?仕事内容?労働日数?賃金?などいろいろあると思いますが・・・

  まず誰もが気にするところが若い女性がいっぱいいる職場!! ではなく賃金だと思います。(少し取り乱しましたこと深くお詫び申し上げます・・・・。笑)

  賃金というものは使用者(会社)が労働者に、労働の対価として支払うものをいいます。いわゆる会社の為に働いて、そのご褒美として会社からお金をもらうことです。この賃金なのですが、実はいうと法律でいくつかのルールがあります。このルールを知っているか否かによって求職の仕方、今現在働いている人は働き方も変わってくるのではないでしょうか?

地域によって異なる最低賃金

  今回は「最低賃金法」とういうものを解説します。この法律は名前の通り、最低限支払わなければならない賃金の下限額を定めた法律のことです。最低賃金額の表示は、時間によって定められています。簡単に言いますと、会社は労働者に対して1時間働くにあたり、最低限これだけの賃金を払わないと駄目ですよと定められています。

  よくバイトの求人広告などで、「時給○○○円!」と掲載されているのをご覧になったことがあると思いますが、あの○○○円と書いてある金額の最低基準が法律で定められています。この最低賃金ですが、実はいうと地域によって金額が違うのです。都道府県ごとに違いますので47通りの最低賃金があります。

  なぜ、地域によって金額が違うのでしょうか?それは、地域によって企業や労働者の数も違いますし、企業の業績や労働者の生活費も違っていますので、地域ごとに定められています。又、最低賃額は随時改定されます。

  いくつか現在の最低賃金額(地域別最低賃金)を紹介してみましょう。今回は3大都市、及び最高・最低の最低賃金額と兵庫県(地元なので)を紹介します。

東京850円 大阪800円 愛知758円 兵庫749円 
最高額850円(東京) 最低額652円(高知・島根)になっています。
全国加重平均は749円です。

  こうして見ると地域が違うだけで金額も全然違いますね。又、最高額と最低額の差は200円近くもありますので高知、島根の人に住んでいらっしゃる方は東京に引越して働くと最低賃金の額が200円もあがることになりますね。

  違う見方をするならば全国で652円を下回る最低賃金はないわけですから、もし町中及び全国でバイトの求人広告を発見しましたら、時給欄の金額を見てみましょう。そこで652円(東京にいる場合は850円)を下回っていたら、大きな声で叫びましょう。

  「この会社は最低賃金法違反だー!!」・・・・・って叫ぶと、周りの人に冷ややかな目で見られると思いますので心の中で思いを留めるか、小さい声でつぶやきましょう。笑

自分の給与は最低賃金以上? 簡単な確認方法

  実際、この法律に違反すると何か罰則があるのかといいますと・・・・あります。最低賃金法第40条に50万以下の罰金に処すると定められています。当然な話、最低賃金に満たない賃金を支払っている使用者は、実際に支払っている賃金と最低賃金額の差額分を支払わなければなりません。

  ある意味この最低賃金額以上の賃金を払っていない会社は信用問題に関わってくると思います。それでは、最低賃金の確認方法を簡単に説明したいと思います。人によってさまざまな給料体系があると思いますので、時給、日給、月給で説明します。

兵庫県の地域別最低賃金額(749円)で例に出してみます。

時給の場合

時給の金額と最低賃金額を比較すればいいだけです。

 例1・・時給750円で雇用されている場合
 時給750円>最低賃金額749円・・・・違反にはなりません。

日給の場合

日給金額を1日の所定労働時間で除した金額で比較します

 例2・・日給4200円 1日の所定労働時間6時間の場合
 4200円÷6時間=700円<最低賃金749円・・・・違反になります。

月給の場合

月給金額(通勤手当、残業手当等を除く)を1ヶ月の平均所定労働時間数で除した金額と最低賃金を比較します。

 例3・・月給180,000円(その内通勤手当10,000円 残業手当20,000円)1ヶ月の平均所定労働時間数170時間の場合
 150000円÷170時間=882円>749円・・・・違反になりません。

※最低賃金には対象にならない賃金があって、代表的なものとして通勤手当や残業手当などがあります。上記の例では通勤手当と残業手当がそれに該当しますので、計算する時はそれを省いて計算します。

上記150,000円=(180,000円-10,000円【通勤手当】-20,000円【残業手当】)

  実際に自分の給与明細を見て、ちゃんと最低賃金額以上の給料が支払われているか確認しておいた方がいいと思います。そして、違反に気が付いた場合にはちゃんと会社に伝えましょう。それでも治らない場合は、労働基準監督署等に相談及び報告をしたほうがいいと思います。

  賃金というものは自分の生活の中で欠かせないもので、直接影響してくるものなので、さまざまな賃金のルールについて理解しておく必要があります。次回は割増賃金の計算方法について書こうと思いますのでお楽しみに・・。

《青田 滋樹》
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青田 滋樹

青田 滋樹

株式会社DS交通 代表取締役 兵庫県出身1985年生。中京大学体育学部卒業。2009年株式会社DS交通を創設(タクシー会社)、同時に経営者としてさまざまな知識を身につける為、FPの勉強を始める。2012年にCFP認定者として登録。主に高齢者を対象に自分自身にあった、第2のライフステージをより良く迎えられるように年金相談やリタイヤメントプランを提案・アドバイスをしている。 <保有資格>:CFP・1級ファイナンシャルプランニング技能士・高等学校教諭一種免許・中学校教諭一種免許・全商簿記1級、損害保険募集人資格及び運行管理者 寄稿者にメッセージを送る

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