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「老齢基礎年金」繰上げ受給の損得 知っていれば助かることも

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「老齢基礎年金」繰上げ受給の損得 知っていれば助かることも

 年金はそもそも損得で考えるものかという議論があると思いますが、誰でもどうしたら最も得なのかについてとても敏感です。最近年金事務所で私が扱ったケースで、その方にとってもっと得な受給のしかたがあったのにご存じなかったのかと思ったものがあったので、ご紹介しながら考えていきたいと思います。老齢基礎年金の繰上げ受給に関することです。

「老齢基礎年金の繰上げ受給」とは

 年金の繰上げ受給とは年金を本来の受給開始年齢よりも前に受給し始めることです。昨年の4月以降に60歳になった男性から老齢厚生年金の受給開始年齢が61歳以降になり、老齢厚生年金を60歳まで繰り上げることもありますが、繰上げ受給というとほとんど老齢基礎年金を本来の受給開始年齢の65歳よりも早く60歳から64歳の間に受給し始めるケースです。

 男性の昭和24年4月1日まで、女性の昭和29年4月1日までに生まれた方の特別支給の老齢厚生年金にはある年齢から定額部分も受給できる関係で繰上げ受給にも一部繰上げと全部繰上げがあり、面倒な計算が伴いますが、ここでは単純化して1か月繰り上げるごとに65歳から受給できる年金額から0.5%ずつ減額される年金額の面を考えます(昭和16年4月2日以降生まれの場合)。

 今特別支給の老齢厚生年金の請求にいらっしゃるお客様には必ず老齢基礎年金の繰上げという制度があることをご説明します。

・1か月につき0.5%減額され、その減額が一生続く
・一度申出したら取り消せない
・万一障害者になっても障害基礎年金を受給できない

 などの注意点を説明し、60歳に繰り上げた場合70%に減額になり77歳前には逆転するので平均寿命まで生きたら損をする、というような話をします。繰上げを希望される方はあまりいらっしゃいません。

実際に私が扱ったケース 知っていれば闘病の資金にも

 さて、私が扱ったケースですが、奥様が64歳で亡くなられたとのことでご主人が手続にいらした方でした。亡くなられた奥様は若い頃に24月お勤めされただけで自営業者のご主人と結婚後は国民年金の1号被保険者となり、間に未納もあり1号被保険者としての納付は330月でした。

 60歳から特別支給の老齢厚生年金を受給されていましたが、お勤めの期間が短く年に3万円ほどでした。ご主人には最後の年金が支払われ、また老齢基礎年金を受給する前の死亡だったので1号被保険者としての納付330月に対して死亡一時金22万円が支払われることになります。

 死亡一時金は掛け捨て防止のための制度と言われていますが、330月の納付に対して22万円ではいかにも少ない額で、ご主人は「それだけ」と驚かれました(なおこのケースでは1号被保険者期間があったために死亡一時金が出ますが、奥様が3号被保険者だった場合には出ません)。

 その亡くなられた奥様の死因は突然の事故などによるものではなく癌でした。きっと60歳で請求の手続をされたときはお元気でご自分も平均寿命までは生きるだろうと漠然と思われていらしたでしょう。癌発病が分かった時点ででも繰上げ請求はできたのですが、ご存じなかったのでしょう。もし60歳から受給されれば年40万円ほど、61歳からなら43万円ほどで癌闘病の資金になったかもしれません。

65歳までならいつでも申出できる

 これはとても微妙な問題ですが、繰上げについてのご説明が十分でなかったとも思えます。私は繰上げの説明の時に今は希望しなくても事情が変わってお金が必要になったら65歳までのいつでも申出ができることを付け加えることにしています。(執筆者:高橋 良子)

《高橋 良子》
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高橋 良子

高橋 良子

長い専業主婦生活から在宅での翻訳、新聞配達、医院でのパートを経て市役所の嘱託勤務へと社会参加を広げた。市役所では国民健康保険のレセプト点検業務に16年間従事した。その間、離婚、相続等を経験し、資産運用、アパート経営、税金等に興味を持つようになり、FP資格を取得。CFP取得後、社会保険労務士資格も取得した。2012年に開業し、FP相談、会社でのリタイアメントプランニング講師、FP資格、年金アドバイザー等の受験指導、年金事務所での年金相談員等に従事している。2013年日本FP協会くらしとお金のFP相談室相談員。NPO法人鎌倉ファイナンシャル・プランナーズ会員 <保有資格>:CFP® 1級FP技能士 社会保険労務士 年金アドバイザー2級 寄稿者にメッセージを送る

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