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生前贈与をうまく使おう Part1 暦年贈与

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生前贈与をうまく使おう Part1 暦年贈与

1. 2013年の税制改正により、2015年1月1日以降、生前贈与を取り巻く環境は大きく変わる。

 贈与税の最高税率が相続税と同じになる一方で、子や孫などに贈与する場合に、新たな税率が導入された。

 2015年1月からは、贈与税の最高税率が55%にアップ(現状50%)するが、「20歳以上の者が直系尊属(父母、祖父母など)から贈与を受けた贈与財産」(特例贈与財産)に対する課税が緩和

 これは、父母、祖父母などからの贈与については、一般の贈与税よりも低い税率になるという制度。

2. 新しい贈与税の制度は、暦年贈与で威力を発揮する

 暦年贈与は、年間110万円までは非課税(贈与税の基礎控除)。この制度は、誰に対しても、何人であっても、どのような財産であっても、使える非課税枠。将来相続人になれない人(例えば息子の嫁や孫など)への贈与も可能だ。

 例えば、父から息子へ年間500万円ずつを4年に渡って贈与したとすると、基礎控除後で贈与税を計算すると、合計212万円。それが、2015年以降、特例贈与財産に該当すれば、税額は194万円で済み、18万円の節税ができる。

3. 暦年贈与や特例贈与での注意点

 暦年贈与や特例贈与では、贈与を行ったという証拠を残さなければいけない。贈与を受ける人が贈与してもらっているということを認識し、自ら贈与財産を采配できる状態になっていることが必要。

 それ以外にも110万円の贈与税非課税について、注意しなければいけない点が2点ある。

1) 父母が子供名義で預金口座を作り、通帳と印鑑も管理している(名義貸し預金)は、将来、相続税の課税対象となる。

2) 被相続人が死亡すると、贈与する予定だった財産は相続財産となり、しかも相続発生前3年以内の贈与については、相続財産として引き戻しされる。

4. 相続税の基礎控除引き下げにより、生前贈与に注目が集まる。

 来年1月より、相続税の基礎控除が引き下げになり、今までなら相続税を支払わないでよかった方々も、相続税を支払う可能性が出てくる。相続税を支払う可能性がある方は、生前贈与をうまく活用した節税対策が必要になってくる。(執筆者:釜口 博)

《釜口 博》
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釜口 博

釜口 博

㈱ジョイント・プレジャー 代表取締役 保険実務に強いファイナンシャルプランナーとして、また自身の営業経験を活かした営業実務研修は、即実行できる内容との評価が高い。 <保有資格>:CFP  1級ファイナンシャルプランナー技能士 二種証券外務員 相続士 寄稿者にメッセージを送る

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