離婚をした場合の相続について考えたことはありますか?離婚をすると、相続が発生した時、どうなるのでしょうか? 日々、相続についてのご相談を受ける中で、意外と知られていないと実感する項目を3点ほど挙げます。
目次
1. 離婚した配偶者は相続人になるのか?
民法上、配偶者は、常に相続人となりますが、これには、婚姻関係が必要です。どんなに仲睦まじい関係で、どこからみても実質上の夫婦に見えようとも、それは、相続発生時点で婚姻関係が有ったか否かがポイントです。そのため、事実婚の場合、相手方は相続人になることはできず、亡くなられた方(被相続人)の財産を一切相続することができません。
そして、相続が発生した時、離婚した相手は、どうなるのか? というと、当然、相続発生時点においては、婚姻関係に無い訳なので、上記と同様に、その相手方は、相続人にはなりません。
2. 離婚をして自分の手元から離れた(自分に親権の無い)子は相続人になるのか?
子は、第一順位の相続人です。しかし、離婚の際、相手方が親権・監護権等を有し、被相続人と同居していなかった場合、または連絡が途絶えていた場合でも、子は、相続人であることに変わりありません。
ドラマ等で目にした光景がある方も多いかもしれませんが、「前妻(夫)との間に子供がいた」等ということは、相続の実情では、実はよくあることで、所謂、「異母(夫)兄弟(姉妹)」といわれています。
後妻(夫)との子との間で、遺産分割が纏まらない等ということは、典型的なパターンです。
3. 結婚相手に子供がいる場合、その子供は、自分に相続が起きた場合、相続人になるのか?
それでは、上記のような場合は、どうでしょう? 結婚相手は、例え離婚歴があろうとも、今の伴侶と入籍すれば、相続人にあります。しかし、その相手の子供、所謂、「連れ子」はどうなるのでしょうか。
自分の子供ではないから、相続人になることは不可能でしょうか。或いは、配偶者の子供なので、配偶者と入籍すれば、そのお子さんも自動的に相続人になるのでしょうか。
実は、連れ子については、配偶者と入籍しただけでは、相続人にはなりません。そこで、連れ子を養子縁組することにより、相続人とすることができます。
もちろん、その配偶者にお子さんが複数いた場合、ご本人に養子縁組されるという意思があって手続きを踏むことにより、実子が何人いても、何人でも相続人とすることができます。
但し、一点だけ注意が必要で、それは、この養子縁組をするタイミングです。
もし養子縁組をする前に、配偶者が亡くなってしまった場合、連れ子は相続税法上の実子になることができません。
ここで、相続に詳しい方だと、「あれ?」と思われることがあると思います。それは、相続税法上、「基礎控除額を計算する際の、『相続人の数』としてカウントできるのは実子がいる場合は1人迄、実子がいない場合は2人迄」だったはず…。しかし、連れ子については、上記のように配偶者が亡くなる前に養子縁組することにより、何人でも相続人の数にカウントすることができます。もちろん、民法上は養子が何人いても、法定相続人です。
「遺言」が効果を発揮
このように、意外と知られいない「離婚」と「相続」の関係がありますが、特に上記1. や2. のようなケースを想定した相続対策として、遺言の作成があります。1. の場合で事実婚の相手に自らの遺産を捧げたいのであれば、遺言により遺贈することもできます。
また、2. の場合、今現在の生活の基盤である後妻(夫)の子との生活や関係を蔑ろにせずにするためにも遺言の効力は抜群です。
但し、このようなケースで遺言を作成する場合に気を付けたいこととしては、法定相続人に与えられている遺留分をきちんと加味した内容にする必要が挙げられます。(執筆者:佐藤 雄樹)