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印紙・切手・商品券に消費税はかかるの? 購入場所別や売却時の取り扱い

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印紙・切手・商品券に消費税はかかるの? 購入場所別や売却時の取り扱い
Q:印紙や切手、商品券などを購入した場合には、消費税は課税でしょうか? それとも非課税でしょうか? また、切手などを法務局や郵便局で購入した場合と、金券ショップで購入した場合とで、消費税の取り扱いは異なるのでしょうか?

解説

 印紙や切手、商品券等は購入した場所によって、消費税が課税か、非課税か異なるケースがあります。

1. 購入した場所による違い

 法務局や郵便局などで購入した場合と金券ショップで購入した場合とでは、消費税の取り扱いは下記のように異なります。


2. 購入した印紙等を売却したらどうなるか?

 購入した印紙や切手等を売却した場合は下記のように取り扱います。


要するに…

 印紙や切手・商品券は消費税の取り扱いで悩むケースがあります。要するに切手は購入したときに課税仕入とし、商品券は購入したときに非課税とします。そして印紙については、購入した場所によって、課税仕入か非課税仕入が決まるということです。(執筆者:小嶋 大志)

《小嶋 大志》
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小嶋 大志

小嶋税務会計事務所 代表 税理士  一橋大学商学部卒業後、丸紅株式会社を経て西山会計事務所にて法人・個人の決算申告、相続税申告、株式の評価など担当。みらいコンサルティング株式会社・税理士法人みらいコンサルティング(旧中央青山PwCコンサルティング株式会社)国際ビジネス部部長を経て2010年1月より現職。 寄稿者にメッセージを送る

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