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”相続税増税によるメリット”とは

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”相続税増税によるメリット”とは

 最近、相続税増税のデメリットばかり語られ、その対策には…を活用くださいといった話があまりにも多いので、あえてメりットを書かせていただきます。

 平成27年1月1日以降に相続が発生した場合、相続税の基礎控除が引き下げられ、相続税申告の申告すべき対象者が拡大します。そのため小規模宅地等の適用が「我が家にとって使えるか否か」を事前に検討することは大切なことです

 ところが、そもそもこの特例の適用の前提は遺産分割がまとまることなんです。

 僕がいままで長年相続のお手伝いをさせていただいていて、未分割の申告がほとんどないのは、

「10か月以内に分割がまとまらないと、小規模宅地等の特例、配偶者控除の特例などが使えず、相続人さん全員が損をすることになる」

 とお話をしているからかもしれません。(もっとも期限後でもまとまれば後日、適用する道はありますが、あえて相続人さんに聞かれない限り、この点はお話いたしません)

 まとまめると

相続税の基礎控除以下の財産の方
 ⇒ 遺産分割の期限ありません。(争族の元?)

未分割で、基礎控除超の財産の方
 ⇒ 税金は法定割合で計算し納税も期限内に!!

基礎控除超の財産があり、分割がまとまる
 ⇒ 特例適用し、節税もできます。

 いままで5000万円以下の財産の方が意外にも調停件数が多かったのも(この層の人数が不明ですので確かなことは分かりませんが)、未分割でも、期限がないのが原因だったかもしれません

 今回の相続税改正により、5000万円以下の層の人たちも申告が必要になり、特例の適用の検討も必要になってきます。結果として未分割のまま放置している方が少なくなれば、と念じずにはおれません。(執筆者:橋本 玄也)

《橋本 玄也》
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橋本 玄也

執筆者:FP1級、相続一筋20年 橋本 玄也 橋本 玄也

父の死をきっかけに相続に関心を持つ。その後、祖母、母の相続と3回相続を経験。自身の体験から相続人の気持ちがわかるFPです。愛知県の会計事務所にて20年近く相続専門の実務担当として様々な体験をし、遺産分割はこれまで500件以上関わりました。まとまる相続、相続人全員の方から喜んでいただくのを生きがいに、おかげさまで在職中担当したお客さますべて、全員の合意による遺産分割を行うことができました。現在は経験を活し、老人会、市役所、商工会議所、ハウスメーカー、金融機関、日本ファイナンシャル・プランナーズ協会等、講師を行っています。 <保有資格>:一級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP、宅地建物取引士、相続診断士 寄稿者にメッセージを送る

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