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生命保険を活用した相続税対策 失敗しないための相続税対策(4)

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生命保険を活用した相続税対策 失敗しないための相続税対策(4)

 相続対策および相続税対策を生命保険で行っている方も多くなっています。

 生命保険(死亡保険)については、死亡後にまとまったお金が保険会社から支払われるため、相続税の納税資金の準備として活用できます。また、死亡保険金は民法上、受取人固有の財産とされているため、遺産分割協議の必要はありません

 さらに、生命保険(死亡保険)には、相続人が受け取った場合、相続税を計算する上で「500万円×法定相続人」の非課税枠が設定されており、その分だけ相続税が減少するメリットも持ち合わせています

 生命保険は相続税以外でも法人税など様々な節税方法がありましたが、この節税方法が縮小しています。相続税に関連する内容ですと、「生命保険の権利の評価」と「年金受給権に関する権利(定期金に関する権利)の評価」の2つが廃止されています

 ちなみに、「生命保険の権利の評価」とは、例えば、契約者が夫、被保険者(保険の対象者)が妻の契約で、契約者である夫が亡くなった時に、その契約は一般的に相続人が相続することになります。その時の相続税評価額が有利に計算されるため、相続税対策として利用されていました。

 「年金受給権に関する権利(定期金に関する権利)の評価」とは、亡くなられた方が個人年金保険の契約において、年金を受け取っていた場合などです。その時の相続税評価額が有利に計算されるため、相続税対策として利用されていました。

 そして、現在、相続税対策でよく利用されている「500万円×法定相続人」の非課税枠も一時期、「500万円×生計を一にする家族等」に限定する改正案が検討されていましたが、平成25年度税制改正では見送りが決定されています。しかし、今後、上記の改正案の話題が再び登場しても不思議ではありません。(執筆者:岡田 佳久)

《岡田 佳久》
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執筆者:CFP、FP技能士1級 岡田 佳久 岡田 佳久

株式会社オーブレイン 代表取締役 (講演実績)一般向けセミナー、民間企業、高等学校、大学、資格専門学校、社団法人、NPO法人、商工会議所、男女共同参画センターなど(累計約1,000回以上)。(執筆実績)産経新聞、神戸新聞、Yahoo!JAPAN、ダイヤモンド社、わかさ出版など多数 ≪保有資格≫CFP、FP技能士1級、キャリアカウンセラー(CDA)、 1級DCプランナー(金融財政事情研究会) 、第二種証券外務員(未登録)、住宅ローンアドバイザー(金融検定協会) 寄稿者にメッセージを送る

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